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  1. 小松島市議会 2013-03-01
    平成25年3月定例会(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2013年03月05日:平成25年3月定例会(第1日目)〔資料〕 議案第2号              平成25年度小松島市一般会計予算  平成25年度小松島市一般会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ12,527,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,4,000,0  00千円と定める。  (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を  流用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費  を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成25年3月5日提出
                                  小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款        │      項       │  金     額  ┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 1.市           税 │              │       4,170,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.市   民   税    │       1,796,800┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.固定資産税        │       1,985,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.軽自動車税        │        108,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.市たばこ税        │        280,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 2.地方譲与税         │              │        119,001┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方揮発油譲与税     │        27,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.自動車重量譲与税     │        79,600┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.特別とん譲与税      │        12,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.地方道路譲与税      │           1┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 3.利子割交付金        │              │        15,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.利子割交付金       │        15,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 4.配当割交付金        │              │        17,500┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.配当割交付金       │        17,500┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 5.株式等譲渡所得割交付金   │              │        21,500┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.株式等譲渡所得割交付金  │        21,500┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 6.地方消費税交付金      │              │        370,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方消費税交付金     │        370,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 7.自動車取得税交付金     │              │        18,500┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.自動車取得税交付金    │        18,500┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 8.国有提供施設等所在市助成交付│              │        30,000┃ ┃  金             ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.国有提供施設等所在市助成交│        30,000┃ ┃                │ 付金           │           ┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 9.地方特例交付金       │              │        15,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方特例交付金      │        15,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 10.地方交付税         │              │       3,286,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方交付税        │       3,286,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 11.交通安全対策特別交付金   │              │         9,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.交通安全対策特別交付金  │         9,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 12.分担金及び負担金      │              │        283,005┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.分   担   金    │         5,041┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.負   担   金    │        277,964┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 13.使用料及び手数料      │              │        243,940┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.使   用   料    │        204,485┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.手   数   料    │        39,455┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 14.国庫支出金         │              │       1,992,001┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.国庫負担金        │       1,869,413┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.国庫補助金        │        117,174┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.国庫委託金        │         5,414┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 15.県  支  出  金    │              │        942,476┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.県負担金         │        543,697┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.県補助金         │        312,974┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.県委託金         │        85,805┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 16.財  産  収  入    │              │        41,128┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.財産運用収入       │         4,128┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.財産売払収入       │        37,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 17.寄    附    金   │              │         3,315┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨
    ┃                │1.寄   附   金    │         3,315┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 18.繰    入    金   │              │         3,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.基金繰入金        │         3,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 19.繰    越    金   │              │          100┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.繰   越   金    │          100┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 20.諸    収    入   │              │        160,334┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.延滞金加算金及び過料   │         5,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.市預金利子        │          300┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.貸付金元利収入      │         3,010┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.雑          入 │        152,024┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 21.市           債 │              │        786,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.市          債 │        786,000┃ ┠────────────────┴──────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │      12,527,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.議    会    費 │            │        192,571┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.議    会    費│        192,571┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.総    務    費 │            │       1,052,343┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.総務管理費      │        727,155┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.徴    税    費│        186,458┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.戸籍住民基本台帳費  │        82,924┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.選    挙    費│        32,685┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.統計調査費      │        12,201┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.監査委員費      │        10,920┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.民    生    費 │            │       5,753,788┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.社会福祉費      │       1,566,349┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.老人福祉費      │        670,636┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.児童福祉費      │       2,122,463┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.生活保護費      │       1,296,424┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.災害救助費      │         2,790┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.人権対策費      │        95,126┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.衛    生    費 │            │       1,377,169┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.保健衛生費      │        485,758┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.清    掃    費│        891,411┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.農林水産業費      │            │        204,538┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.農    業    費│        199,652┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.水  産  業  費 │         4,886┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.商    工    費 │            │        56,548┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.商    工    費│        56,548┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.土    木    費 │            │        708,778┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.土木管理費      │        24,962┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.建築管理費      │        53,496┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.道路橋梁費      │        59,673┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.河    川    費│          13┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.砂    防    費│         4,380┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.港    湾    費│         5,504┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │7.都市計画費      │        265,384┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │8.住    宅    費│        85,347┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │9.下  水  道  費 │        210,019┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.消    防    費 │            │        292,364┃
    ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.消    防    費│        292,364┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 10.教    育    費 │            │        945,766┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.教育総務費      │        227,808┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.小  学  校  費 │        72,048┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.中  学  校  費 │        34,565┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.幼  稚  園  費 │        121,442┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.社会教育費      │        114,547┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.人権教育費      │        33,440┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │7.保健体育費      │        116,423┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │8.学校給食費      │        225,493┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 12.公    債    費 │            │       1,923,392┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│       1,923,392┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 13.諸  支  出  金  │            │        14,743┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸    付    金│         3,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.基    金    費│        11,743┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 15.予    備    費 │            │         5,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費│         5,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │      12,527,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 地方債                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的    │ 限度額 │起債の方法│  利  率  │ 償 還 方 法 ┃ ┠────────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┨ ┃葬斎場整備事業債    │   1,200│普通貸借又│ 年利5%以内 │ 借入先の融資条件┃ ┃            │     │は証券発行│(ただし,利率見│に従うものとする。┃ ┠────────────┼─────┼─────┤直し方式で借り入│ただし,市財政の都┃ ┃ごみ焼却施設整備事業債 │   1,600│  〃  │れる政府資金及び│合により据置期間及┃ ┠────────────┼─────┼─────┤地方公共団体金融│び償還期限を短縮し┃ ┃自然災害防止事業債   │   1,000│  〃  │機構資金につい │若しくは繰上償還又┃ ┠────────────┼─────┼─────┤て,利率の見直し│は低利に借換えする┃ ┃高速道等周辺対策事業債 │  23,600│  〃  │を行った後におい│ことができる。  ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤ては,当該見直し│         ┃ ┃公共事業等債      │  51,800│  〃  │後の利率)   │         ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃義務教育施設等整備事業債│   4,700│  〃  │        │         ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃臨時財政対策債     │  668,400│  〃  │        │         ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃退職手当債       │  27,900│  〃  │        │         ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃行政改革推進債     │   5,800│  〃  │        │         ┃ ┠────────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃     計      │  786,000│     │        │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第3号            平成25年度小松島市競輪事業特別会計予算  平成25年度小松島市競輪事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ8,847,719千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,8,500,0  00千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を  流用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費  を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │      項     │  金    額   ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.競輪事業収入      │            │       8,461,409┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.事  業  収  入 │       8,461,409┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.財  産  収  入  │            │           1┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │           1┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.雑    収    入 │            │        386,309┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.使    用    料│        141,053┃
    ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑    収    入│        245,256┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       8,847,719┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金    額   ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.競 輪 事 業 費   │            │       8,738,875┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.総    務    費│        133,104┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.競輪開催費      │       8,561,125┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.諸  支  出  金 │        44,646┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.公    債    費 │            │         3,844┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│         3,844┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.繰 上 充 用 金   │            │        100,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前年度繰上充用金   │        100,000┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.予    備    費 │            │         5,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費│         5,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │       8,847,719┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第4号           平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算  平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ490,823千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,200,000  千円と定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款      │      項     │  金    額   ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.後期高齢者医療保険料  │            │        332,122┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.後期高齢者医療保険料 │        332,122┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.使用料及び手数料    │            │          100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料│          100┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.繰    入    金 │            │        155,249┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般会計繰入金    │        155,249┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.諸    収    入 │            │         3,352┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金,加算金及び過料│          10┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.償還金及び還付加算金 │         3,342┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        490,823┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃       款        │      項        │ 金   額 ┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 1.総    務    費   │               │    33,448┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.総務管理費         │    33,109┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │2.徴    収    費   │      339┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 2.後期高齢者医療広域連合納付金│               │    454,033┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.後期高齢者医療広域連合納付金│    454,033┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 3.諸  支  出  金    │               │     3,342┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.償還金及び還付加算金    │     3,342┃ ┠────────────────┴───────────────┼───────┨ ┃        歳   出   合   計           │    490,823┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第5号         平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算  平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は,次に定めるところによる。
     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ270,331千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.貸付事業収入      │            │        270,331┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸付事業収入     │        270,331┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        270,331┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.公    債    費 │            │        15,331┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│        15,331┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.繰 上 充 用 金   │            │        255,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前年度繰上充用金   │        255,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │        270,331┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第6号            平成25年度小松島市国民健康保険特別会計予算  平成25年度小松島市国民健康保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ4,989,387千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,700,000  千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用するこ  とができる場合は,次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経   費の各項の間の流用   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │      項       │  金     額  ┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 1.国民健康保険税     │              │        848,568┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般国民健康保険税    │        750,534┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.退職者等国民健康保険税  │        98,034┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 2.使用料及び手数料    │              │          510┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料  │          510┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 3.国庫支出金       │              │       1,159,271┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫負担金        │        773,229┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.国庫補助金        │        386,042┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 4.県  支  出  金  │              │        231,702┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.県  負  担  金   │        36,185┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.県  補  助  金   │        195,517┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 5.療養給付費交付金    │              │        366,528┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.療養給付費交付金     │        366,528┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 6.前期高齢者交付金    │              │       1,195,568┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.前期高齢者交付金     │       1,195,568┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 7.共同事業交付金     │              │        798,808┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.共同事業交付金      │        798,808┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 8.繰    入    金 │              │        375,745┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    入    金  │        222,891┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.基金繰入金        │        152,854┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 9.諸    収    入 │              │        12,240┃
    ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金及び過料      │         1,010┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑          入 │        11,230┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 10.財  産  収  入  │              │          447┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入       │          447┃ ┠──────────────┴──────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計       │       4,989,387┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │      項       │  金     額  ┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 1.総    務    費 │              │        74,616┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.総務管理費        │        72,376┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.徴    税    費  │         1,739┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │3.運営協議会費       │          241┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │4.趣旨普及費        │          260┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 2.保険給付費       │              │       3,345,534┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般療養諸費       │       2,646,200┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.退職者等保険給付費    │        254,000┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │3.審査支払手数料      │        10,317┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │4.一般高額療養費      │        378,100┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │5.退職者等高額療養費    │        42,310┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │6.助  産  諸  費   │        12,607┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │7.葬  祭  諸  費   │         1,920┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │8.移  送  諸  費   │          80┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 3.後期高齢者支援金等   │              │        512,833┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.後期高齢者支援金等    │        512,833┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 4.前期高齢者納付金等   │              │          500┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.前期高齢者納付金等    │          500┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 5.老人保健拠出金     │              │          25┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.老人保健拠出金      │          25┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 6.介護納付金       │              │        241,416┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護納付金        │        241,416┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 7.共同事業拠出金     │              │        747,734┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.共同事業拠出金      │        747,734┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 8.保健事業費       │              │        56,052┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.特定健康診査等事業費   │        33,818┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.保健事業費        │        22,234┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 9.公    債    費 │              │          200┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般公債費        │          200┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 10.諸  支  出  金  │              │         5,477┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.諸  支  出  金   │         1,030┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │2.償還金及び還付加算金   │         4,000┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │3.基    金    費  │          447┃ ┠──────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 11.予    備    費 │              │         5,000┃ ┃              ├──────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費  │         5,000┃ ┠──────────────┴──────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計       │       4,989,387┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第7号           平成25年度小松島市土地取得事業特別会計予算  平成25年度小松島市土地取得事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ16,100千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。
     (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,100,000  千円と定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.事  業  収  入  │            │        15,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸付金元利収入    │        15,000┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.市         債 │            │         1,100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.市        債 │         1,100┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.事    業    費 │            │        16,100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸    付    金│        15,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.公共用地先行取得事業費│         1,100┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 地方債                                      (単位*千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃  起債の目的  │限度額 │起債の方法│  利  率  │  償 還 方 法   ┃ ┠─────────┼────┼─────┼────────┼────────────┨ ┃公共用地先行取得債│  1,100│普通貸借又│ 年利5%以内 │ 借入先の融資条件に従う┃ ┃         │    │は証券発行│(ただし,利率見│ものとする。ただし,市財┃ ┃         │    │     │直し方式で借り入│政の都合により据置期間及┃ ┃         │    │     │れる政府資金及び│び償還期限を短縮し若しく┃ ┃         │    │     │地方公共団体金融│は繰上償還又は低利に借換┃ ┃         │    │     │機構資金につい │えすることができる。  ┃ ┃         │    │     │て,利率の見直し│            ┃ ┃         │    │     │を行った後におい│            ┃ ┃         │    │     │ては,当該見直し│            ┃ ┃         │    │     │後の利率)   │            ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第8号            平成25年度小松島市介護保険特別会計予算  平成25年度小松島市介護保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ3,676,962千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,500,000  千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用するこ  とができる場合は,次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経   費の各項の間の流用   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.保    険    料 │            │        652,301┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護保険料      │        652,301┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.分担金及び負担金    │            │          414┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.負    担    金│          414┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.使用料及び手数料    │            │          130┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料│          130┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.国庫支出金       │            │        844,206┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫負担金      │        614,689┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.国庫補助金      │        229,517┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.支払基金交付金     │            │       1,026,054┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.支払基金交付金    │       1,026,054┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨
    ┃ 6.県  支  出  金  │            │        534,917┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.県  負  担  金 │        523,738┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.県  補  助  金 │        11,179┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.繰    入    金 │            │        617,534┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    入    金│        534,670┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.基金繰入金      │        82,864┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.諸    収    入 │            │         1,240┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金,加算金及び過料│          30┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑        入 │         1,210┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.財  産  収  入  │            │          166┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │          166┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       3,676,962┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃     款      │      項        │  金    額  ┃ ┠────────────┼───────────────┼──────────┨ ┃ 1.総   務   費 │               │       85,903┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │1.総務管理費         │       54,926┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │2.徴    収    費   │         356┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │3.介護認定審査会費      │       30,477┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │4.趣旨普及費         │         144┃ ┠────────────┼───────────────┼──────────┨ ┃ 2.保険給付費     │               │      3,503,955┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │1.介護サービス等諸費     │      3,005,283┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │2.介護予防サービス等諸費   │       287,161┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │3.その他諸費         │        5,066┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │4.高額介護サービス等費    │       72,653┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │5.特定入所者介護サービス等費 │       131,955┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │6.高額医療合算介護サービス等費│        1,797┃ ┠────────────┼───────────────┼──────────┨ ┃ 3.地域支援事業費   │               │       69,966┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │1.介護予防事業費       │       35,626┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │2.包括的支援事業・任意事業費 │       34,340┃ ┠────────────┼───────────────┼──────────┨ ┃ 4.諸  支  出  金│               │       16,138┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │1.償還金及び還付加算金    │       15,962┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │2.延    滞    金   │         10┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │3.基    金    費   │         166┃ ┠────────────┼───────────────┼──────────┨ ┃ 5.予   備   費 │               │        1,000┃ ┃            ├───────────────┼──────────┨ ┃            │1.予    備    費   │        1,000┃ ┠────────────┴───────────────┼──────────┨ ┃       歳   出   合   計        │      3,676,962┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第9号           平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計予算  平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ416,739千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,500,000  千円と定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.国庫支出金       │            │        77,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫補助金      │        77,000┃
    ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.県  支  出  金  │            │         2,700┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.県  補  助  金 │         2,700┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.繰    入    金 │            │        210,009┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.他会計繰入金     │        210,009┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.財  産  収  入  │            │          10┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │          10┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.繰    越    金 │            │          10┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    越    金│          10┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.諸    収    入 │            │        10,010┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.雑        入 │        10,010┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.市         債 │            │        117,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.市        債 │        117,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        416,739┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.下  水  道  費  │            │        214,677┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.建    設    費│        214,677┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.公    債    費 │            │        199,352┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│        199,352┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.諸  支  出  金  │            │         2,710┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.基    金    費│         2,710┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │        416,739┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 地方債                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 起債の目的  │ 限度額 │起債の方法│  利   率   │ 償 還 方 法 ┃ ┠────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┨ ┃公共下水道   │  117,000│普通貸借又│ 年利5%以内(ただ│ 借入先の融資条件┃ ┃整備事業債   │     │は証券発行│し,利率見直し方式で│に従うものとする。┃ ┃        │     │     │借り入れる政府資金及│ただし,市財政の都┃ ┃        │     │     │び地方公共団体金融機│合により据置期間及┃ ┃        │     │     │構資金について,利率│び償還期限を短縮し┃ ┃        │     │     │の見直しを行った後に│若しくは繰上償還又┃ ┃        │     │     │おいては,当該見直し│は低利に借換えする┃ ┃        │     │     │後の利率)     │ことができる。  ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第10号              平成25年度小松島市水道事業会計予算 (総   則) 第1条 平成25年度小松島市水道事業会計の予算は,次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は,次のとおりとする。    (1) 給水戸数           15,965(戸)    (2) 年間総配水量      6,627,522(屯)    (3) 1日平均配水量        18,158(屯)    (4) 主な建設改良費      1) 建設改良費          66,403 千円      2) 配水設備改良費       213,678 千円      3) 営業設備費          19,182 千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。               収        入    第1款 水道事業収益       667,125 千円     第1項 営業収益        662,614 千円     第2項 営業外収益         4,506 千円     第3項 特別利益              5 千円               支        出    第1款 水道事業費用       651,273 千円     第1項 営業費用        522,798 千円     第2項 営業外費用       125,875 千円     第3項 特別損失          2,500 千円     第4項 予 備 費           100 千円 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額    に対し不足する額354,479千円は,消費税及び地方消費税資本的収支調整額,9,    881千円,過年度損益勘定留保資金281,598千円及び建設改良積立金63,00    0千円で補てんするものとする)。               収        入
       第1款 資本的収入         95,049 千円     第1項 負 担 金        24,000 千円     第2項 加 入 金        19,340 千円         他会計長期     第3項              51,709 千円         貸付金償還金               支        出    第1款 資本的支出        449,528 千円     第1項 建設改良費       299,263 千円     第2項 企業債償還金      150,265 千円 (一時借入金) 第5条 一時借入金の限度額は,100,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第6条 次に掲げる経費については,その経費の金額を,それ以外の経費の金額に流用し,又は     それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は,議会の議決を経なければならない。        職員給与費       143,084 千円 (他会計からの補助金) 第7条 児童手当の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は,576千円であ     る。 (他会計からの償還金) 第8条 小松島市自動車運送事業会計からこの会計へ償還を受ける金額は,41,200千円で     ある。        長期貸付金償還金      41,200 千円 第9条 一般会計からこの会計へ償還を受ける金額は,10,509千円である。        長期貸付金償還金      10,509 千円 (たな卸資産の購入限度額) 第10条 たな卸資産の購入限度額は,25,928千円と定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第11号            平成25年度小松島市自動車運送事業会計予算 (総   則) 第1条 平成25年度小松島市自動車運送事業会計の予算は,次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は,次のとおりとする。    (1) 車両数                  14 両    (2) 年間走行キロ         395,788 キロ    (3) 年間総輸送人員         426,011 人    (4) 一日平均輸送人員          1,167 人    (5) 主な建設改良事業 車両改良費      630 千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。                収        入    第1款 自動車運送事業収益    263,225 千円     第1項 営業収益         47,049 千円     第2項 営業外収益       216,176 千円                支        出    第1款 自動車運送事業費用    234,198 千円     第1項 営業費用        218,807 千円     第2項 営業外費用        15,391 千円 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に   対し不足する額41,830千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額30千円,損益   勘定留保資金41,800千円で補てんするものとする。)。                支        出    第1款 資本的支出         41,830 千円     第1項 建設改良費           630 千円     第2項 他会計長期借入金償還金  41,200 千円 (一時借入金) 第5条 一時借入金の限度額は,174,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第6条 次に掲げる経費については,これらの経費の金額を,これらの経費のうち他の経費の金   額に,若しくはこれら以外の経費の金額に流用し,又はこれら以外の経費を,これらの経費   の金額に流用する場合は,議会の議決を経なければならない。      (1) 職員給与費        126,565 千円      (2) 交際費              500 千円 (他会計からの補助金) 第7条 一般会計からこの会計へ補助及び繰り入れを受ける金額は,193,102千円である。 (たな卸資産の購入限度額) 第8条 たな卸資産の購入限度額は,28,387千円と定める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第12号        小松島市長及び副市長の給与条例の一部を改正する条例について  小松島市長及び副市長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を別紙のように 改正する。
      平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市長及び副市長の給与条例の一部を改正する条例  小松島市長及び副市長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を次のように改 正する。  附則に次の2項を加える。 18 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の  規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た  額を減じた額とする。 19 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条  の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得  た額を減じた額とする。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第13号     小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を 別紙のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例  小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を 次のように改正する。  附則に次の1項を加える。 10 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における教育長の給料は,第2条  第2項の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗  じて得た額を減じた額とする。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第14号       小松島市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について  小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)等の一部を別紙のよ うに改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部改正) 第1条 小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を次の  ように改正する。   附則第6項中「20年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職し  た者(第12条第1項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。)」を削り,「100分の  104」を「100分の87」に改め,同項に後段として次のように加える。    この場合において,第6条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第6項」   とする。   附則第7項中「36年」の次に「以上42年以下」を加え,「(傷病又は死亡によらず,そ  の者の都合により退職した者を除く。)」を削り,「その者の勤続期間を35年として前項の  規定の例により計算して得られる」を「同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に  定める割合を乗じて得た」に改める。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年小松島市条例  第2号)の一部を次のように改正する。   附則第4項中「第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分,新条例第4条  若しくは第5条又は前項」を「第3条から第5条まで」に改め,「20年以上」,「(同項の  規定に該当する退職をした者にあっては,25年未満)」及び「,新条例第3条から第5条の  3までの規定にかかわらず」を削り,「100分の104」を「100分の87」に改める。   附則第5項中「第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」を「第3条第  1項」に改め,「36年」の次に「以上42年以下」を加え,「,新条例第3条第1項及び第  5条の2の規定にかかわらず」を削り,「その者の勤続期間を35年として前項の規定の例に  より計算して得られる」を「同項又は新条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定め  る割合を乗じて得た」に改める。   附則第6項中「,新条例第5条から第5条の3までの規定にかかわらず」を削る。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小松島市条例  第2号)の一部を次のように改正する。   附則第4項中「44年」を「42年」に改める。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第4条 小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例  第12号)の一部を次のように改正する。   附則第2条第1項中「退職手当の額が,新条例第2条の4」を「額(当該勤続期間が43年  又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらな  い傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたも  のとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第6項の規定の例により  計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以  下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下  の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の87)を乗  じて得た額が,新条例第2条の4」に改め,「附則第7条の規定による改正後の」及び「附則  第8条の規定による改正後の」を削る。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第2条 第1条の規定による改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例(以下この条におい  て「新退職手当条例」という。)附則第6項(新退職手当条例附則第8項及び第3条の規定に  よる改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項において  その例による場合を含む。)及び第7項の規定の適用については,新退職手当条例附則第6項  中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に  おいては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にお  いては「100分の92」とする。
    第3条 第2条の規定による改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条  例附則第4項(同条例附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適  用については,同条例附則第4項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から  平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平  成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。 第4条 第4条の規定による改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条  例附則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成2  5年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26  年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分  の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「1  04分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「10  4分の92」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第15号     小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部を別紙 のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部を次の ように改正する。  第8条の2第1項中「勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)」を 「第3条第2項,第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に おいて「勤務日等」という。)のうち第10条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日」に 改める。  第8条の3第4項中「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この 項において「要介護者」という。)」を「要介護者」に改め,同条を第8条の4とし,第8条の 2の次に次の1条を加える。  (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) 第8条の3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるとこ  ろによりその子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規  則で定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,  職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間  の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。 2 前項の規定は,第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護  者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「小学校就学の  始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところによりその子を養育」とあるのは,  「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護  者」という。)のある職員が,規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と読み替える  ものとする。 3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要  な事項は,規則で定める。  第10条第1項中「第3条第2項,第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日  (以下この項において「勤務日等」という。)」を「勤務日等」に改める。  第12条第1項第3号中「地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)」を「地方 公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)」に,「地方公営企業労働関 係法適用職員等」を「地公労法適用職員等」に改める。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第16号         小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例について  小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の一部を別紙のように改正す る。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例  小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の一部を次のように改正する。  第7条第6号エ中「国等」を「他の地方公共団体」に改める。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第17号          小松島市道路占用料条例の一部を改正する条例について  小松島市道路占用料条例(昭和36年小松島市条例第19号)の一部を別紙のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市道路占用料条例の一部を改正する条例  小松島市道路占用料条例(昭和36年小松島市条例第19号)の一部を次のように改正する。  別表中「令第7条第2号」を「令第7条第4号」に,「同条第3号」を「同条第5号」に, 「令第7条第4号」を「令第7条第6号」に,「同条第5号」を「同条第7号」に改め,同表備 考5中「令第7条第8号」を「令第7条第10号」に改め,同表中備考7を削る。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第18号           小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について  小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例  (趣旨) 第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3
     項の規定により,法第3条第4号に定める市道を新設し,又は改築する場合における市道の構  造の技術的基準(法第30条第1項第1号,第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除  く。)を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以  下「政令」という。)において使用する用語の例による。  (道路の区分) 第3条 道路は,次に掲げるところにより区分するものとする。 (1) 第3種 地方部に存する道路 (2) 第4種 都市部に存する道路 2 第3種の道路は,第1号の表に定めるところにより第2級から第5級までに,第4種の道路  は,第2号の表に定めるところにより第1級から第4級までに,それぞれ区分するものとする。  ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,該当する級が第  3種第5級又は第4種第4級である場合を除き,該当する級の1級下の級に区分することがで  きる。  (1)第3種の道路  ┌───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐  │      計画交通量│         │        │        │        │  │(単位 1日につき台)│         │1,500以上 │500以上   │        │  │           │4,000以上  │4,000未満 │1,500未満 │500未満   │  ├───────────┤         │        │        │        │  │道路の存する地域の地形│         │        │        │        │  ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤  │平地部        │第2級      │第3級     │第4級     │第5級     │  ├───────────┼─────────┼────────┴────────┼────────┤  │山地部        │第3級      │       第4級       │第5級     │  └───────────┴─────────┴─────────────────┴────────┘  (2)第4種の道路  ┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐  │計画交通量      │10,000以上  │4,000以上  │500以上    │500未満    │  │(単位 1日につき台)│          │10,000未満 │4,000未満  │         │  ├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤  │区分         │第1級       │第2級      │第3級      │第4級      │  └───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 3 前2項の規定による区分は,当該道路の交通の状況を考慮して行なうものとする。 4 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路(第3種第2級から第  4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては,高架の道路その他の自動車の沿  道への出入りができない構造のものに限る。)は,地形の状況,市街化の状況その他の特別の  理由によりやむを得ない場合において,当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他こ  れに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があ  るときは,小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道  路にあっては,小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすること  ができる。 5 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について,地形の状況,  市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,小型自動車等のみの通  行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において,第3種第  2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について小型自動車等のみの通行  の用に供する車線を設けようとするときは,当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の  自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。 6 道路は,小型道路(第4項に規定する小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4  種第1級から第3級までの道路にあっては,小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行  の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の  部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同  じ。)とに区分するものとする。  (車線等) 第4条 車道(副道,停車帯,交差点,車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の  部分,乗合自動車停車所及び非常駐車帯,屈折車線及び登坂車線のすりつけ区間並びに車線の  数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間を除く。)  は,車線により構成されるものとする。ただし,第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっ  ては,この限りでない。 2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ,計画交通量が次の表の設  計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路  の車線(登坂車線及び屈折車線を除く。次項において同じ。)の数は,2とする。  ┌───────────────────┬────────┬───────────┐  │        区分         │地形      │設計基準交通量    │  │                   │        │(単位 1日につき台)│  ├─────────┬─────────┼────────┼───────────┤  │         │第2級      │平地部     │9,000      │  │         ├─────────┼────────┼───────────┤  │         │         │平地部     │8,000      │  │         │第3級      ├────────┼───────────┤  │   第3種   │         │山地部     │6,000      │  │         ├─────────┼────────┼───────────┤  │         │         │平地部     │8,000      │  │         │第4級      ├────────┼───────────┤  │         │         │山地部     │6,000      │  ├─────────┼─────────┼────────┼───────────┤  │         │第1級      │        │12,000     │  │         ├─────────┼────────┼───────────┤  │   第4種   │第2級      │        │10,000     │  │         ├─────────┼────────┼───────────┤  │         │第3級      │        │9,000      │  ├─────────┴─────────┴────────┴───────────┤  │                                        │  │交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設│  │計基準交通量とする。                              │  │                                        │  └────────────────────────────────────────┘ 3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の  数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き,2の倍数)とし,当該道路の区分及び  地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ,次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交  通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。  ┌───────────────────┬────────┬────────────────┐  │        区分         │地形      │1車線当たりの設計基準交通量  │  │                   │        │(単位 1日につき台)     │  ├─────────┬─────────┼────────┼────────────────┤  │         │         │平地部     │9,000           │  │         │第2級      ├────────┼────────────────┤  │         │         │山地部     │7,000           │  │         ├─────────┼────────┼────────────────┤
     │   第3種   │         │平地部     │8,000           │  │         │第3級      ├────────┼────────────────┤  │         │         │山地部     │6,000           │  │         ├─────────┼────────┼────────────────┤  │         │第4級      │山地部     │5,000           │  ├─────────┼─────────┼────────┼────────────────┤  │         │第1級      │        │12,000          │  │         ├─────────┼────────┼────────────────┤  │   第4種   │第2級      │        │10,000          │  │         ├─────────┼────────┼────────────────┤  │         │第3級      │        │10,000          │  ├─────────┴─────────┴────────┴────────────────┤  │交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値│  │を1車線当たりの設計基準交通量とする。                          │  └─────────────────────────────────────────────┘ 4 車線(登坂車線及び屈折車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は,道路の区分に  応じ,次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし,第3種第2級又は第4  種第1級の普通道路にあっては,交通の状況により必要がある場合においては,同欄に掲げる  値に0.25メートルを加えた値とすることができる。  ┌────────────────────────────┬────────┐  │           区分               │車線の幅員   │  │                            │(単位メートル)│  ├─────────┬─────────┬────────┼────────┤  │         │         │普通道路    │3.25    │  │         │第2級      ├────────┼────────┤  │         │         │小型道路    │2.75    │  │         ├─────────┼────────┼────────┤  │   第3種   │         │普通道路    │3       │  │         │第3級      ├────────┼────────┤  │         │         │小型道路    │2.75    │  │         ├─────────┼────────┼────────┤  │         │第4級      │        │2.75    │  ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤  │         │         │普通道路    │3.25    │  │         │第1級      ├────────┼────────┤  │         │         │小型道路    │2.75    │  │   第4種   ├─────────┼────────┼────────┤  │         │第2級      │普通道路    │3       │  │         │及び第3級    ├────────┼────────┤  │         │         │小型道路    │2.75    │  └─────────┴─────────┴────────┴────────┘ 5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は,4メートルとするものとする。  ただし,当該普通道路の計画交通量が極めて少なく,かつ,地形の状況その他の特別の理由に  よりやむを得ない場合又は第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては,3メ  ートルとすることができる。  (車線の分離等) 第5条 車線の数が4以上である道路の車線は,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある  場合においては,往復の方向別に分離するものとする。 2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは,中央帯を設けるものとする。 3 中央帯の幅員は,当該道路の区分に応じ,次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上  とするものとする。ただし,長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況そ  の他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げ  る値まで縮小することができる。  ┌─────────────┬───────────────────┐  │区分           │中央帯の幅員(単位 メートル)    │  ├─────────────┼─────────┬─────────┤  │第3種第2級から第4級まで│1.75     │1        │  ├─────────────┼─────────┼─────────┤  │第4種第1級から第3級まで│1        │1        │  └─────────────┴─────────┴─────────┘ 4 中央帯には,側帯を設けるものとする。 5 前項の側帯の幅員は,0.25メートルとするものとする。 6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には,さくその他これに類する工  作物を設け,又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。 7 分離帯に路上施設を設ける場合においては,当該中央帯の幅員は,政令第12条の建築限界  を勘案して定めるものとする。  (副道) 第6条 車線(登坂車線及び屈折車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路に  は,必要に応じ,副道を設けるものとする。 2 副道の幅員は,4メートルを標準とするものとする。  (路肩) 第7条 道路には,車道に接続して,路肩を設けるものとする。ただし,中央帯又は停車帯を設  ける場合においては,この限りでない。 2 車道の左側に設ける路肩の幅員は,道路の区分に応じ,自転車及び歩行者の交通の状況を考  慮して次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。  ただし,長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由に  よりやむを得ない箇所については,同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる  値まで縮小することができる。  ┌────────────────────────────┬───────────────┐  │            区分              │車道の左側に設ける路肩の幅員 │  │                            │(単位 メートル)      │  ├─────────┬─────────┬────────┼────────┬──────┤  │         │第2級から    │普通道路    │0.75    │0.5   │  │         │第4級まで    ├────────┼────────┼──────┤  │   第3種   │         │小型道路    │0.5     │      │  │         ├─────────┴────────┼────────┼──────┤  │         │第5級               │0.5     │      │  ├─────────┴──────────────────┼────────┼──────┤  │   第4種                      │0.5     │      │  └────────────────────────────┴────────┴──────┘ 3 車道の右側に設ける路肩の幅員は,0.5メートル以上とするものとする。 4 副道に接続する路肩については,第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄  の左欄中「0.75」とあるのは,「0.5」とし,第2項ただし書の規定は適用しない。 5 歩道,自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては,道路の主要構造部を保護し,  又は車道の効用を保つために支障がない場合においては,車道に接続する路肩を設けず,又は  その幅員を縮小することができる。 6 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては,歩道,自転車道又は自転車歩  行者道に接続して,路端寄りに路肩を設けるものとする。 7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては,当該路肩の幅員については,第2  項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第3項に定める値に当該路上施設
     を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。  (停車帯) 第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には,自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行  が妨げられないようにするため必要がある場合においては,車道の左端寄りに停車帯を設ける  ものとする。 2 停車帯の幅員は,2.5メートルとするものとする。ただし,自動車の交通量のうち大型の  自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては,1.5メートルまで縮小す  ることができる。  (自転車道) 第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には,自転車道を道路の各側  に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい  ては,この限りでない。 2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第  3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保  するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては,自転車道を道路の各側に設ける  ものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,こ  の限りでない。 3 自転車道の幅員は,2メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の  理由によりやむを得ない場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。 4 自転車道に路上施設を設ける場合においては,当該自転車道の幅員は,政令第12条の建築  限界を勘案して定めるものとする。 5 自転車道の幅員は,当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。  (自転車歩行者道) 第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)に  は,自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理  由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 2 自転車歩行者道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上,その他の  道路にあっては3メートル以上とするものとする。 3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける  自転車歩行者道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあ  っては3メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル,並木を設ける場合にあ  っては1.5メートル,ベンチを設ける場合にあっては1メートル,その他の場合にあっては  0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし,第3種第5級又は第4種  第4級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,  この限りでない。 4 自転車歩行者道の幅員は,当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるもの  とする。  (歩道) 第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。),歩行者  の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又  は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には,その各側に歩道を設けるものと  する。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限り  でない。 2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除  く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,歩道を設けるも  のとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この  限りでない。 3 歩道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上,その他の道路に  あっては2メートル以上とするものとする。 4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断  歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メート  ル,並木を設ける場合にあっては1.5メートル,ベンチを設ける場合にあっては1メートル,  その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし,  第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむ  を得ない場合においては,この限りでない。 5 歩道の幅員は,当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。  (歩行者の滞留の用に供する部分) 第12条 歩道,自転車歩行者道,自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には,横断歩道,  乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げ  られないようにするため必要がある場合においては,主として歩行者の滞留の用に供する部分  を設けるものとする。  (植樹帯) 第13条 道路には,必要に応じ,植樹帯を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特  別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 2 植樹帯の幅員は,1.5メートルを標準とするものとする。 3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は,当該道路の構造及び交通の状況,沿道の土  地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため  講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には,前項の規定に  かかわらず,その事情に応じ,同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするも  のとする。  (1) 景勝地を通過する幹線道路の区間  (2) 相当数の住居が集合し,又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道   路の区間 4 植樹帯の植栽に当たっては,地域の特性等を考慮して,樹種の選定,樹木の配置等を適切に  行うものとする。  (設計速度) 第14条 道路(副道を除く。)の設計速度は,道路の区分に応じ,次の表の設計速度の欄の左  欄に掲げる値とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい  ては同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。  ┌───────────────────┬───────────────────┐  │        区分         │設計速度               │  │                   │(単位 1時間につきキロメートル)  │  ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤  │         │第2級      │60       │50又は40   │  │         ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第3級      │60、50又は40│30       │  │   第3種   ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第4級      │50、40又は30│20       │  │         ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第5級      │40、30又は20│         │  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第1級      │60       │50又は40   │  │         ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第2級      │60、50又は40│30       │  │   第4種   ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第3級      │50、40又は30│20       │  │         ├─────────┼─────────┼─────────┤  │         │第4級      │40、30又は20│         │  └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 2 副道の設計速度は,1時間につき,40キロメートル,30キロメートル又は20キロメー
     トルとする。  (車道の屈曲部) 第15条 車道の屈曲部は,曲線形とするものとする。ただし,緩和区間(車両の走行を円滑な  らしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第33条の規  定により設けられる屈曲部については,この限りでない。  (曲線半径) 第16条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心  線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の曲線半  径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によ  りやむを得ない箇所については,同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することがで  きる。  ┌──────────────────┬───────────┐  │設計速度              │曲線半径       │  │(単位 1時間につきキロメートル) │(単位 メートル)  │  ├──────────────────┼─────┬─────┤  │60                 │    150│    120│  ├──────────────────┼─────┼─────┤  │50                 │    100│    80│  ├──────────────────┼─────┼─────┤  │40                 │    60│    50│  ├──────────────────┼─────┼─────┤  │30                 │    30│     │  ├──────────────────┼─────┼─────┤  │20                 │    15│     │  └──────────────────┴─────┴─────┘  (曲線部の片勾配) 第17条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には,曲線半径が  きわめて大きい場合を除き,当該道路の区分に応じ,かつ,当該道路の設計速度,曲線半径,  地形の状況等を勘案し,次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設  けないものにあっては,6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし,  第4種の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,  片勾配を付さないことができる。  ┌──────┬──────────┐  │      │最大片勾配     │  │区分    │(単位 パーセント)│  │      │          │  ├──────┼──────────┤  │第3種   │10        │  ├──────┼──────────┤  │第4種   │6         │  └──────┴──────────┘  (曲線部の車線等の拡幅) 第18条 車道の曲線部においては,設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ,車線(車線を  有しない道路にあっては,車道)を適切に拡幅するものとする。ただし,第4種の道路にあっ  ては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 (緩和区間) 第19条 車道の屈曲部には,緩和区間を設けるものとする。ただし,第4種の道路の車道の屈  曲部にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限  りでない。 2 車道の曲線部において片勾配を付し,又は拡幅をする場合においては,緩和区間においてす  りつけをするものとする。 3 緩和区間の長さは,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によ  るすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては,当該すりつけに必要な長  さ)以上とするものとする。  ┌─────────────────────┬──────────┐  │設計速度                 │緩和区間の長さ   │  │(単位 1時間につきキロメートル)    │(単位 メートル) │  ├─────────────────────┼──────────┤  │          60         │    50    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │          50         │    40    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │          40         │    35    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │          30         │    25    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │          20         │    20    │  └─────────────────────┴──────────┘  (視距等) 第20条 視距は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。  ┌─────────────────────┬──────────┐  │設計速度                 │視距        │  │(単位 1時間につきキロメートル)    │(単位 メートル) │  ├─────────────────────┼──────────┤  │         60          │    75    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │         50          │    55    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │         40          │    40    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │         30          │    30    │  ├─────────────────────┼──────────┤  │         20          │    20    │  └─────────────────────┴──────────┘ 2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては,必要に応じ,自  動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。  (縦断勾配) 第21条 車道の縦断勾配は,道路の区分及び道路の設計速度に応じ,次の表の縦断勾配の欄の  左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを  得ない場合においては,同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。  ┌─────────┬──────────────────┬───────────┐  │    区分   │設計速度              │縦断勾配       │  │         │(単位 1時間につきキロメートル) │(単位 パーセント) │  ├────┬────┼──────────────────┼─────┬─────┤  │    │    │        60        │5    │8    │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        50        │6    │9    │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │普通道路│        40        │7    │10   │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤
     │    │    │        30        │8    │11   │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        20        │9    │12   │  │第3種 ├────┼──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        60        │8    │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        50        │9    │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │小型道路│        40        │10   │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        30        │11   │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        20        │12   │     │  ├────┼────┼──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        60        │5    │7    │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        50        │6    │8    │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │普通道路│        40        │7    │9    │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        30        │8    │10   │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        20        │9    │11   │  │第4種 ├────┼──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        60        │8    │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        50        │9    │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │小型道路│        40        │10   │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        30        │11   │     │  │    │    ├──────────────────┼─────┼─────┤  │    │    │        20        │12   │     │  └────┴────┴──────────────────┴─────┴─────┘  (登坂車線) 第22条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には,必要に応じ,登坂車線を設け  るものとする。 2 登坂車線の幅員は,3メートルとするものとする。  (縦断曲線) 第23条 車道の縦断勾配が変移する箇所には,縦断曲線を設けるものとする。 2 縦断曲線の半径は,当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ,次の表の縦断曲  線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし,設計速度が1時間につき60キロメ  ートルである第4種第1級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得  ない場合においては,凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。  ┌────────────────────┬────────┬──────────┐  │設計速度                │縦断曲線の曲線形│縦断曲線の半径   │  │(単位 1時間につきキロメートル)   │        │(単位 メートル) │  ├────────────────────┼────────┼──────────┤  │                    │凸形曲線    │1,400     │  │         60         ├────────┼──────────┤  │                    │凹形曲線    │1,000     │  ├────────────────────┼────────┼──────────┤  │                    │凸形曲線    │800       │  │         50         ├────────┼──────────┤  │                    │凹形曲線    │700       │  ├────────────────────┼────────┼──────────┤  │                    │凸形曲線    │450       │  │         40         ├────────┼──────────┤  │                    │凹形曲線    │450       │  ├────────────────────┼────────┼──────────┤  │                    │凸形曲線    │250       │  │         30         ├────────┼──────────┤  │                    │凹形曲線    │250       │  ├────────────────────┼────────┼──────────┤  │                    │凸形曲線    │100       │  │         20         ├────────┼──────────┤  │                    │凹形曲線    │100       │  └────────────────────┴────────┴──────────┘ 3 縦断曲線の長さは,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものと  する。  ┌──────────────────┬──────────┐  │設計速度              │縦断曲線の長さ   │  │(単位 1時間につきキロメートル) │(単位 メートル) │  ├──────────────────┼──────────┤  │60                │50        │  ├──────────────────┼──────────┤  │50                │40        │  ├──────────────────┼──────────┤  │40                │35        │  ├──────────────────┼──────────┤  │30                │25        │  ├──────────────────┼──────────┤  │20                │20        │  └──────────────────┴──────────┘  (舗装) 第24条 車道,中央帯(分離帯を除く。),車道に接続する路肩,自転車道等及び歩道は,舗  装するものとする。ただし,交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては,こ  の限りでない。 2 車道及び側帯の舗装は,その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし,  計画交通量,自動車の重量,路床の状態,気象状況等を勘案して,自動車の安全かつ円滑な交  通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成1  3年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし,自動  車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては,この限りでない。 3 第4種の道路の舗装は,当該道路の存する地域,沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を  勘案して必要がある場合においては,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ,かつ,道路交通  騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし,道路の構造,気象状況  その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。  (横断勾配) 第25条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には,片勾配を付する場合  を除き,路面の種類に応じ,次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとす
     る。  ┌──────────────────┬──────────┐  │路面の種類             │横断勾配      │  │                  │(単位 パーセント)│  ├──────────────────┼──────────┤  │前条第2項に既定する基準に適合する舗│1.5以上     │  │装道                │2以下       │  ├──────────────────┼──────────┤  │その他               │3以上5以下    │  └──────────────────┴──────────┘ 2 歩道又は自転車道等には,2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし,  雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装の歩道又は自転車歩行者道に  ついては,気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては,横断勾配を付さず,  又は1パーセント以下とするものとする。 3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道(歩道及び自転車歩行者道を除く。)にあっては,  気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては,横断勾配を付さず,又は縮小  することができる。  (合成勾配) 第26条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は,  当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし,設計速  度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては,地形の状況その  他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,12.5パーセント以下とすることがで  きる。  ┌──────────────────┬──────────┐  │設計速度              │合成勾配      │  │(単位 1時間につきキロメートル) │(単位 パーセント)│  ├──────────────────┼──────────┤  │60                │10.5      │  ├──────────────────┼──────────┤  │50                │          │  ├──────────────────┤          │  │40                │          │  ├──────────────────┤11.5      │  │30                │          │  ├──────────────────┤          │  │20                │          │  └──────────────────┴──────────┘  (排水施設) 第27条 道路には,排水のため必要がある場合においては,側溝,街渠,集水ますその他の適  当な排水施設を設けるものとする。  (平面交差又は接続) 第28条 道路は,駅前広場等特別の箇所を除き,同一箇所において同一平面で5以上交会させ  てはならない。 2 道路が同一平面で交差し,又は接続する場合においては,必要に応じ,屈折車線若しくは交  通島を設け,又は隅角部を切り取り,かつ,適当な見とおしができる構造とするものとする。 3 屈折車線を設ける場合においては,当該部分の車線(屈折車線を除く。)の幅員は,第4種  第1級の普通道路にあっては3メートルまで,第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては  2.75メートルまで,第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができ  る。 4 屈折車線の幅員は,普通道路にあっては3メートル,小型道路にあっては2.5メートルを  標準とするものとする。 5 屈折車線を設ける場合においては,当該道路の設計速度に応じ,適切にすりつけをするもの  とする。  (立体交差) 第29条 車線(登坂車線及び屈折車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差す  る場合においては,当該交差の方式は,立体交差とするものとする。ただし,交通の状況によ  り不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは,この限りでな  い。 2 車線(屈折車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路  と小型道路が交差する場合においては,当該交差の方式は,立体交差とするものとする。 3 道路を立体交差とする場合においては,必要に応じ,交差する道路を相互に連結する道路  (以下「連結路」という。)を設けるものとする。 4 連結路については,第4条から第7条まで,第14条,第16条,第17条,第19条から  第21条まで,第23条及び第26条の規定は,適用しない。  (鉄道等との平面交差) 第30条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては,その交差する道路は次に定める構  造とするものとする。  (1) 交差角は,45度以上とすること。  (2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は,踏切道を含めて直線とし,そ   の区間の車道の縦断勾配は,2.5パーセント以下とすること。ただし,自動車の交通量が   きわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,   この限りでない。  (3) 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から,軌道   の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見とおすこ   とができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は,踏切道における鉄道等の車両   の最高速度に応じ,次の表の左欄に掲げる値以上とすること。ただし,踏切遮断機その他の   保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数がきわめて少ない箇所に   ついては,この限りでない。  ┌──────────────────┬─────────┐  │踏切道における鉄道の車両の最高速度 │見とおし区間の長さ│  │(単位 1時間につきキロメートル) │(単位 メートル)│  ├──────────────────┼─────────┤  │50未満              │110      │  ├──────────────────┼─────────┤  │50以上70未満          │160      │  ├──────────────────┼─────────┤  │70以上80未満          │200      │  ├──────────────────┼─────────┤  │80以上90未満          │230      │  ├──────────────────┼─────────┤  │90以上100未満         │260      │  ├──────────────────┼─────────┤  │100以上110未満        │300      │  ├──────────────────┼─────────┤  │100以上             │350      │  └──────────────────┴─────────┘  (待避所) 第31条 第3種第5級の道路には,次に定めるところにより,待避所を設けるものとする。た  だし,交通に及ぼす支障が少ない道路については,この限りでない。  (1) 待避所相互間の距離は,300メートル以内とすること。
     (2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。  (3) 待避所の長さは,20メートル以上とし,その区間の車道の幅員は,5メートル以上   とすること。  (交通安全施設) 第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては,横断歩道橋等,さく,照明施  設,視線誘導標,緊急連絡施設,駒止,道路標識,道路情報管理施設(緊急連絡施設を除  く。)及び他の車両又は歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。  (凸部,狭窄部等) 第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道  路には,自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合におい  ては,車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し,又は車道に狭窄部若しくは屈曲部  を設けるものとする。  (乗合自動車の停留所等に設ける交通島) 第34条 自転車道,自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には,必要に応  じ,交通島を設けるものとする。  (自動車駐車場等) 第35条 安全かつ円滑な交通を確保し,又は公衆の利便に資するため必要がある場合において  は,自動車駐車場,自転車駐車場,乗合自動車停車所,非常駐車帯その他これらに類する施設  を設けるものとする。  (防護施設) 第36条 落石,崩壊,波浪等により交通に支障を及ぼし,又は道路の構造に損傷を与えるおそ  れがある箇所には,さく,擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。  (橋,高架の道路等) 第37条 橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路は,鋼構造,コンクリート構造又は  これらに準ずる構造とするものとする。 2 前項に規定するもののほか,橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造は,当  該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形,地質,気象その他の状  況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれら  の荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。  (附帯工事等の特例) 第38条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し,又は道路に関  する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において,第4条か  ら前条までの規定(第7条,第14条,第15条,第25条,第27条,第32条及び第36  条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,これらの  規定による基準によらないことができる。  (区分が変更される道路の特例) 第39条 県道の区域を変更し,当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において,  当該県道を当該市道とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなる  ときは,同条第4項及び第5項,第4条,第5条第1項,第3項及び第5項,第7条第2項か  ら第4項まで及び第7項,第8条第1項,第10条第3項,第11条第1項,第2項及び第4  項,第14条第1項,第17条,第18条,第19条第1項,第21条,第23条第2項,第  24条第3項,第28条第3項,第31条並びに第33条の規定の適用については,当該変更  後の区分を当該部分の区分とみなす。  (小区間改築の場合の特例) 第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項  に規定する改築を行う場合を除く。)において,これに隣接する他の区間の道路の構造が,第  4条,第5条第3項から第5項まで,第6条,第8条,第9条第3項,第10条第2項及び第  3項,第11条第3項及び第4項,第13条第2項及び第3項,第16条から第23条まで,  第24条第3項並びに第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基  準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,これらの規定による基準によら  ないことができる。 2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合  において,当該道路の状況等からみて第4条,第5条第3項から第5項まで,第6条,第7条  第2項,第8条,第9条第3項,第10条第2項及び第3項,第11条第3項及び第4項,第  13条第2項及び第3項,第20条第一項,第22条第2項,第24条第3項,次条第1項及  び第2項並びに第42条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認め  られるときは,これらの規定による基準によらないことができる。  (自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路) 第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし,自転車歩行者専用道路の幅員は4メー  トル以上とするものとする。ただし,自転車専用道路にあっては,地形の状況その他の特別の  理由によりやむを得ない場合においては,2.5メートルまで縮小することができる。 2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には,その各側に,当該道路の部分として,幅員  0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。 3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該自転車  専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は,政令第39条第4項に定める自転車専用道路及  び自転車歩行者専用道路の建築限界を勘案して定めるものとする。 4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,自転車及び歩行者  が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については,第3条から第39条まで及び前条第  1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては,第12条を除く。)は,適用しない。  (歩行者専用道路) 第42条 歩行者専用道路の幅員は,当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して,  2メートル以上とするものとする。 2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該歩行者専用道路の幅員は,政令第  40条第3項に定める歩行者専用道路の建築限界を勘案して定めるものとする。 3 歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,歩行者が安全かつ円滑に通行することができ  るものでなければならない。 4 歩行者専用道路については,第3条から第11条まで,第13条から第39条まで及び第4  0条第1項の規定は,適用しない。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路について,この条例に適合しない部分  がある場合においては,当該部分に対しては,当該規定は適用しない。この場合において,当  該部分に関しては,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第19号       小松島市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について  小松島市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例 (趣旨) 第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3  項の規定に基づき,市道に設ける道路標識のうち,案内標識及び警戒標識並びにこれらに附  置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。  (用語)
    第2条 この条例において使用する用語は,法及び道路標識,区画線及び道路標示に関する命令  (昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。  (道路標識の寸法) 第3条 法第45条第3項の規定に基づき条例で定める道路標識の寸法は,別表に定めるとおり  とする。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 備考  1 本標識板(本標識の表示板をいう。)   (1)寸法    ア 寸法が図示されているものについては,図示の寸法(その単位はセンチメートル     とする。)以下この備考において同じ。)を基準とする。    イ 「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあ     っては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。    ウ 「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」,「高さ限度     緩和指定道路(118の4-A・B)」及び「まわり道(120-A)」を表示す     る案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必     要がある場合にあっては図示の寸法(オに規定するところにより図示の横寸法を拡     大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍     に,それぞれ拡大することができる。    エ 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状     又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又     は2倍に,それぞれ拡大することができる。    オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字の字数により図     示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては,縦寸     法)を拡大することができる。   (2)文字等の大きさ等    ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは,図示の寸法を基準とする。    イ 案内標識で,「入口の方向」,「入口の予告」,「方面,方向及び道路の通称名     の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点(114-B)」,「非     常電話」,「待避所」,「非常駐車帯」,「駐車場」,「登坂車線」,「総重量限     度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」,「道路の     通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,道路の設     計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては,その2分の1の     値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,     2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。      ┌─────────────┬──────────────┐      │設計速度         │文字の大きさ        │      │(単位 キロメートル毎時)│(単位 センチメートル)  │      ├─────────────┼──────────────┤      │40,50又は60    │20            │      ├─────────────┼──────────────┤      │30以下         │10            │      └─────────────┴──────────────┘    ウ 「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を     表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,イの規定によるものとし,     矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。    エ 「著名地点(114-B)」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチ     メートルを標準とする。    オ 「市町村」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車     線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称     名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,     車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,     それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大き     さは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。    カ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大     きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。    キ 縁,縁線及び区分線の太さは,次の寸法を基準とする。     (ア)案内標識      縁は,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するもの     については9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」     及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては     16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,     「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについ     ては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし,縁線及び区分線は,日本字の大     きさの20分の1以上の太さとする。     (イ)警戒標識      縁及び縁線は,12ミリメートルとする。 2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)  (1)図示の寸法を基準とする。  (2)補助標識は,その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し,又   は縮小することができる。 ※別表省略 ─────────────────────────────────────────── 議案第20号      小松島市都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園施設とし      て設けられる建築物の建築面積に関する基準を定める条例の制定について  小松島市都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園施設として設けられる建築物 の建築面積に関する基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園       施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準を定める条例 (趣旨) 第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1  項及び第4条第1項の規定に基づき,都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公  園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。  (市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準) 第3条 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,  市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上と
     する。  (市が設置する都市公園の配置及び規模の基準) 第4条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市にお  ける都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほ  か,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。  (1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内   に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘ   クタールを標準として定めること。  (2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居   住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを   標準として定めること。  (3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒   歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4   ヘクタールを標準として定めること。  (4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用   に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市   公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市   公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。 2 市が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主と  して風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育  地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は  観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を  設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮  することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。  (公園施設として設けられる建築物の建築面積) 第5条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築  面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当  該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。  (公園施設として設けられる建築物の建築面積の特例) 第6条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第  1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する  建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認めら  れる建築面積を超えることができることとする。 2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,  同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規  定により認められる建築面積を超えることができることとする。 3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,  同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前  第2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,  同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前  第3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第21号 小松島市準用河川に係る河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について  小松島市準用河川に係る河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例を別紙のよう に制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………    小松島市準用河川に係る河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例 目次  第1章 総則(第1条・第2条)  第2章 堤防(第3条―第15条)  第3章 床止め(第16条―第19条)  第4章 堰(第20条―第27条)  第5章 水門及び樋門(第28条―第35条)  第6章 揚水機場及び排水機場(第36条―第39条)  第7章 橋(第40条―第46条)  第8章 伏せ越し(第47条―第51条)  第9章 雑則(第52条―第54条)  附則    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第  1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき,市長が管理する準用河川  (以下「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置され  る工作物(以下「許可工作物」という。)のうち,堤防その他の主要なものの構造について河  川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第1  99号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。    第2章 堤防  (適用の範囲) 第3条 この章の規定は,流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適  用する。  (構造の原則) 第4条 堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位以下の水位の  流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。  (材質及び構造) 第5条 堤防は,盛土により築造するものとする。ただし,土地利用の状況その他の特別の事情  によりやむを得ないと認められる場合においては,その全部若しくは主要な部分がコンクリ  ート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし,又はコンクリート構造若  しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。  (高さ) 第6条 堤防の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし,  堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く,  かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては,この限りでな  い。 2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは,計画高水位以上とするものとする。  (天端幅) 第7条 堤防の天端幅は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除  き,3メートル以上とするものとする。  (盛土による堤防の法勾配等) 第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)
     の法勾配は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,50  パーセント以下とするものとする。 2 盛土による堤防の法面は,芝等によって覆うものとする。  (護岸) 第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては,堤防の表法面に護岸を  設けるものとする。  (水制) 第10条 流水の作用から堤防を保護するため,流水の方向を規制し,又は水勢を緩和する必要  がある場合においては,適当な箇所に水制を設けるものとする。  (管理用通路) 第11条 堤防には,次の各号に定めるところにより,河川の管理のための通路(以下「管理用  通路」という。)を設けるものとする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある  場合,堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるもの  による構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区  間である場合においては,この限りでない。  (1) 幅員は,3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。  (2) 建築限界は,次の図に示すところによること。 ※次の図省略  (波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置) 第12条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものに  は,必要に応じ,次に掲げる措置を講ずるものとする。  (1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。  (2) 前面に消波工を設けること。 2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには,同項に規定するもののほか,必要に応じ,次に  掲げる措置を講ずるものとする。  (1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。  (2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。  (背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例) 第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合において  は,合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは,第6条第1項の規定により定められるその  箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし,堤内地盤高  が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及  び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては,こ  の限りでない。 2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては,その高さと乙河川  に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に0.6メートルを加えた高さとが一  致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天  端幅は,第7条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らな  いものとするものとする。ただし,堤内地盤高が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等  により治水上の支障がないと認められる区間にあっては,この限りでない。  (天端幅の規定の適用除外等) 第14条 その全部又は主要な部分がコンクリート,鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造  の堤防については,第7条及び第13条第2項の規定は,適用しない。 2 胸壁を有する堤防に関する第7条及び第13条第2項の規定の適用については,胸壁を除い  た部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみな  す。  (連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例) 第15条 堤防の地盤の地質,対岸の状況,上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の  特別の事情により,連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては,それ  ぞれの段階における堤防について,計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に  相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして,この章(第13条及  び前条を除く。)の規定を準用する。    第3章 床止め  (構造の原則) 第16条 床止めは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。 2 床止めは,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものと  する。  (護床工及び高水敷保護工) 第17条 床止めを設ける場合において,これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため  必要があるときは,適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。  (護岸) 第18条 床止めを設ける場合においては,流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するた  め,次の各号に定めるところにより,護岸を設けるものとする。ただし,地質の状況等によ  り河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は,  この限りでない。  (1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は,上流側は床止めの上流端から10メートルの   地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から,下流側は   水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちい   ずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。  (2) 前号に掲げるもののほか,河岸又は堤防の護岸は,湾曲部であることその他河川の状   況等により特に必要と認められる区間に設けること。  (3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは,   計画高水位以上とすること。ただし,床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとな   る区間にあっては,河岸又は堤防の高さとすること。  (4) 低水路の河岸の護岸の高さは,低水路の河岸の高さとすること。  (魚道) 第19条 床止めを設ける場合において,魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があると  きは,次の各号に定めるところにより,魚道を設けるものとする。  (1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡   上等に支障のないものとすること。  (2) 床止めに接続する河床の状況,魚道の流量,魚道において対象とする魚種等を適切   に考慮したものとすること。    第4章 堰  (構造の原則) 第20条 堰は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。 2 堰は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に  著しい支障を及ぼさず,並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配  慮された構造とするものとする。  (流下断面との関係) 第21条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)  以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰は,流下断面(計画横断形が定められている場合に  は,当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第41条において同じ。)内に  設けてはならない。ただし,山間狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により  治水上の支障がないと認められるとき,及び河床の状況により流下断面内に設けることがや  むを得ないと認められる場合において,治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を  講ずるときは,この限りでない。
     (可動堰の可動部のゲートの構造) 第22条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。)は,確実に開閉し,かつ,必要な水密性  及び耐久性を有する構造とするものとする。 2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする  ものとする。 3 可動堰の可動部のゲートは,予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。 4 可動堰の可動部のゲートに作用する荷重としては,ゲートの自重,貯留水による静水圧の力,  貯水池内に堆積する泥土による力,貯留水の氷結時における力,地震時におけるゲートの慣  性力,地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によって生ずる力を採用す  るものとする。 5 貯留水による静水圧の力は,可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作  用するものとし,次の式によって計算するものとする。  P=W0h0  (この式において,P,W0及びh0は,それぞれ次の数値を表すものとする。  P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)  W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)  h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可  動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単  位 メートル)) 6 前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは,河川管理施設等構造令施行規則(昭和  51年建設省令第13号)第20条第2項に規定する設計震度の値を用いて計算するものと  する。 7 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は,可動堰の可動部のゲートに水平方向に  作用するものとし,次の式によって計算するものとする。  I=WKd  (この式において,I,W及びKdは,それぞれの次の数値を表すものとする。  I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量ト  ン)  W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)Kd 第9項に  規定する設計震度) 8 地震時における貯留水による動水圧の力は,可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に  対して垂直に作用するものとし,適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた  方法に基づき定める場合を除き,次の式によって計算するものとする。  Pd=0.875W0KdH1h1  (この式において,Pd,W0,Kd,H1及びh1は,それぞれの次の数値を表すものとす  る。  Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)  W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)  Kd 第9項に規定する設計震度  H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)  h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとす  る点までの水深(単位 メートル)) 9 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は,強震帯地域,中震帯地域及び弱震  帯地域の区分に応じ,それぞれ0.12,0.12及び0.10とする。  (可動堰の可動部のゲートの高さ) 第23条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは,計画高水流  量に応じ,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で,当該地点における河川の両岸の  堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより  低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高  さより高いときは,計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。 2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは,可動堰の基礎部(床版を含  む。)の高さ以下とするものとする。  (可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例) 第24条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高  さは,治水上の支障がないと認められるときは,前条第1項の規定にかかわらず,次に掲げ  る高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。  (1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に,0.6メートルを   加えた高さ  (2) 計画高水位 2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時にお  ける下端の高さは,前条第1項及び前項の規定によるほか,予測される地盤沈下及び河川の  状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。  (管理施設) 第25条 可動堰には,必要に応じ,管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。  (護床工等) 第26条 第17条から第19条までの規定は,堰を設ける場合について準用する。  (洪水を分流させる堰に関する特例) 第27条 第21条及び第23条の規定は,洪水を分流させる堰については,適用しない。    第5章 水門及び樋門  (構造の原則) 第28条 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするもの  とする。 2 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施  設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の  防止について適切に配慮された構造とするものとする。  (構造) 第29条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は,鉄筋コンクリート構造又はこれに  準ずる構造とするものとする。 2 樋門は,堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。  (断面形) 第30条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は,計画高水流  量を勘案して定めるものとする。 2 前項の規定は,河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水  門及び樋門について準用する。  (河川を横断して設ける水門の流下断面との関係) 第31条 第21条の規定は,河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において,  第21条中「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限  る。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰」とあるのは,「水門のうち流水を流下させ  るためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。 2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は,5メートル以上と  するものとする。ただし,内法幅が内法高の2倍以上となるときは,この限りでない。  (ゲートの構造) 第32条 水門及び樋門のゲートは,確実に開閉し,かつ,必要な水密性を有する構造とするも  のとする。 2 水門及び樋門のゲートは,鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。 3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするも  のとする。  (水門のゲートの高さ等) 第33条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲート  の閉鎖時における上端の高さは,水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合に
     おいて,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認めら  れるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さを下  回らないものとするものとする。 2 第23条第1項の規定は,河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)の  カーテンウォール及びゲートの高さについて,第24条の規定は,河川を横断して設ける水  門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において,これらの規  定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは,  「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における  下端の高さ」と読み替えるものとする。  (管理施設等) 第34条 第25条の規定は,水門及び樋門について準用する。 2 水門は,次に定めるところにより,管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。  ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は,この限りでない。  (1) 管理橋の幅員は,水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。  (2) 管理橋の設計自動車荷重は,20トンとすること。ただし,管理橋の幅員が3メー   トル未満の場合は,この限りでない。  (護床工等) 第35条 第17条及び第18条の規定は,水門又は樋門を設ける場合について準用する。    第6章 揚水機場及び排水機場  (揚水機場及び排水機場の構造の原則) 第36条 揚水機場及び排水機場は,河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構  造とするものとする。 2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。),吸  水槽及び吐出水槽その他の調圧部は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするも  のとする。  (排水機場の吐出水槽等) 第37条 樋門を有する排水機場には,吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし,  樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。 2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは,排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定  められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の  支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計  画堤防)の高さ以上とするものとする。  (流下物排除施設) 第38条 揚水機場及び排水機場には,土砂,竹木その他の流下物を排除するため,沈砂池,ス  クリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし,河川管理上の支障が  ないと認められるときは,この限りでない。  (樋門) 第39条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは,構造上分離するものとする。た  だし,樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りで  ない。 2 第31条第2項の規定は,揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの  用に供されるものについては,適用しない。    第7章 橋  (河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則) 第40条 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造  とするものとする。 2 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び  河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘  の防止について適切に配慮された構造とするものとする。  (橋台) 第41条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防。以  下この条において同じ。)に設ける橋台は,流下断面内に設けてはならない。ただし,山間  狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる  ときは,この限りでない。 2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は,堤防の表法肩より表側の部分  に設けてはならない。 3 堤防に設ける橋台の表側の面は,堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし,堤防の  構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは,この限りでない。 4 堤防に設ける橋台の底面は,堤防の地盤に定着させるものとする。  (橋脚) 第42条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用  するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平断面は,できるだけ細長  い楕円形その他これに類する形状のものとし,かつ,その長径(これに相当するものを含  む。)の方向は,洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし,橋脚の水平断面が  極めて小さいとき,橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい  場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき,又は洪水が流下する方向が一定  でない箇所に設けるときは,橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとするこ  とができる。 2 河道内に設ける橋脚の基礎部は,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画  横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20  メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2メートル以上の部分に,そ  の他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に  係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1メートル以上の部分に設  けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は河川の状況そ  の他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,それぞれ低水路の河床の表面又  は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。  (桁下高等) 第43条 第23条第1項及び第24条の規定は,橋の桁下高について準用する。この場合にお  いて,これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高  さ」とあるのは,「橋の桁下高」と読み替えるものとする。 2 橋面(路面,地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための  措置を講じた橋の部分をいう。)の高さは,背水区間においても,橋が横断する堤防(計画  横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,  治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いと  きは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。  (護岸等) 第44条 第17条及び第18条の規定は,橋を設ける場合について準用する。 2 前項の規定による場合のほか,橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは,河  岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。  (管理用通路の構造の保全) 第45条 橋(取付部を含む。)は,管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場  合は,当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要  な施設を設けた構造とする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は,こ  の限りでない。  (適用除外) 第46条 第41条第1項から第3項まで,第42条及び第43条の規定は,湖沼,遊水地その  他これらに類するものの区域(国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。)内に設  ける橋,高水敷に設ける橋で小規模なもの及び低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の  措置を講じたものについては,適用しない。 2 この章(第43条及び前条を除く。)の規定は,堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附
     属して設けられる橋については,適用しない。    第8章 伏せ越し  (適用の範囲) 第47条 この章の規定は,用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。  (構造の原則) 第48条 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとす  る。 2 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,並びに付近の河岸及び河川管理  施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。  (構造) 第49条 堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この項において  同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては,堤防の下に設ける部分とその他の部分とは,  構造上分離するものとする。ただし,堤防の地盤の地質,伏せ越しの深さ等を考慮して,堤  防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。 2 第29条の規定は,伏せ越しの構造について準用する。  (ゲート等) 第50条 伏せ越しには,流水が河川外に流出することを防止するため,河川区域内の部分の両  端又はこれに代わる適当な箇所に,ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設ける  ものとする。ただし,地形の状況により必要がないと認められるときは,この限りでない。 2 前項のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。 3 第25条の規定は,伏せ越しについて準用する。  (深さ) 第51条 伏せ越しは,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る  低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20メートル以内  の高水敷においては低水路の河床の表面から,その他の高水敷においては高水敷(計画横断  形が定められている場合には,当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同  じ。)の表面から,堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下こ  の条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から,それぞれ深さ2メートル以  上の部分に設けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は  河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,それぞれ低水路の  河床の表面,高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。    第9章 雑則  (適用除外) 第52条 この条例の規定は,次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設  等」という。)については,適用しない。  (1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によっ   て設けられる河川管理施設等  (2) 臨時に設けられる河川管理施設等  (3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等  (4) 特殊な構造の河川管理施設等で,市長がその構造が第2章から第8章までの規定によ   るものと同等以上の効力があると認めるもの  (計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例) 第53条 河川管理施設等が,これに係る工事の着手(許可工作物にあっては,法第26条の許  可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量,計画横断形又は計画高  水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例  の規定に適合しないこととなった場合においては,当該河川管理施設等については,当該計  画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし,工事  の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として  行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については,この限りでない。  (小河川の特例) 第54条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設  等については,河川管理上の支障があると認められる場合を除き,この条例(この条を除  く。)の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによることができる。  (1) 堤防の天端幅は,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メート   ル未満である区間においては,計画高水流量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とする   こと。 ┌───────────┬───────────┐ │  計画高水流量   │    天端幅    │ │(単位 1秒間につき立│ (単位 メートル) │ │方メートル)     │           │ ├───────────┼───────────┤ │50未満       │2          │ ├───────────┼───────────┤ │50以上100未満  │2.5        │ └───────────┴───────────┘  (2) 堤防の高さは,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メートル未   満である区間においては,計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり,かつ,   堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は,計画高水位に0.3メートルを加えた値   以上とすること。  (3) 堤防に設ける管理用通路は,川幅が10メートル未満である区間においては,幅員   は2.5メートル以上とし,建築限界は,次の図に示すところによること。 ※次の図省略  (4) 伏せ越しについては,第51条中「2メートル」とあるのは,「1メートル」と読   み替えて同条の規定を適用すること。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 昭和51年10月1日において現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等  (既に法第26条第1項の許可を受け,工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)がこ  の条例の規定に適合しない場合においては,当該河川管理施設等については,当該規定は,適  用しない。ただし,工事の着手(許可工作物にあっては,法第26条第1項の許可)が同日以  後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。以下同じ。)に係る河川管  理施設等については,この限りでない。 3 平成4年2月1日において現に存する水門及び樋門(以下「水門等」という。)又は現に工  事中の水門等(既に法第26条第1項の許可を受け,工事に着手するに至らないものを含  む。)がこの条例の規定に適合しない場合においては,当該水門等については,当該規定は,  適用しない。ただし,工事の着手(同項の許可を受けて設置される水門等にあっては,同項  の許可)が同日以後である改築に係る水門等については,この限りでない。 4 平成9年12月1日において現に存する床止め及び堰(以下「床止め等」という。)又は現  に工事中の床止め等(既に法第26条第1項の許可を受け,工事に着手するに至らないもの  を含む。)が第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場  合においては,当該床止め等については,当該規定は,適用しない。ただし,工事の着手  (同項の許可を受けて設置される床止め等にあっては,同項の許可)が同日以後である改築  に係る床止め等については,この限りでない。 ───────────────────────────────────────────
    議案第22号  小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について  小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を別紙のように制 定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例 目次  第1章 総則(第1条・第2条)  第2章 歩道等(第3条―第11条)  第3章 立体横断施設(第12条―第17条)  第4章 乗合自動車停留所(第18条・第19条)  第5章 自動車駐車場(第20条―第30条)  第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第31条―第34条)  附則    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は,市が管理する市道に係る,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関す  る法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移  動等円滑化基準を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法第2条,道路交通法(昭和35年法律第105号)  第2条(第4号に限る。),道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条及び移動等円滑  化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116  号)において使用する用語の例による。    第2章 歩道等  (歩道) 第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には,歩道を設けるものとする。 (有効幅員) 第4条 歩道の有効幅員は,小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年小松島  市条例第○号。以下「道路構造条例」という。)第11条第3項に規定する幅員の値以上と  するものとする。 2 自転車歩行者道の有効幅員は,道路構造条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とする  ものとする。 3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は,当該歩道等の高齢者,  障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。  (舗装) 第5条 歩道等の舗装は,雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。  ただし,道路の構造,気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては,こ  の限りでない。 2 歩道等の舗装は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとするものとする。  (勾配) 第6条 歩道等の縦断勾配は,5パーセント以下とするものとする。ただし,地形の状況その他  の特別の理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。 2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は,1パーセント以下とするものとする。ただ  し,前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な  い場合においては,2パーセント以下とすることができる。  (歩道等と車道等の分離) 第7条 歩道等には,車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」  という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。 2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対す  る高さは15センチメートル以上とし,当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利  用の状況等を考慮して定めるものとする。 3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては,歩道等と車道等の  間に植樹帯を設け,又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。  (高さ) 第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは,5センチメートルを標準とするもの  とする。ただし,横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては,この限りでない。 2 前項の高さは,乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものと  する。  (横断歩道に接続する歩道等の部分) 第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は,車道等の部分より高くするものとし,その  段差は2センチメートルを標準とするものとする。 2 前項の段差に接続する歩道等の部分は,車いすを使用している者(以下「車いす使用者」と  いう。)が円滑に転回できる構造とするものとする。  (排水施設) 第10条 歩道又は自転車歩行者道の路面に排水施設を設ける場合にあっては,つえ,車いす等  を使用する者の通行に支障のない構造とするものとする。  (車両乗入れ部) 第11条 第4条の規定にかかわらず,車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満  たす部分の有効幅員は,2メートル以上とするものとする。    第3章 立体横断施設  (立体横断施設) 第12条 道路には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,  高齢者,障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化さ  れた立体横断施設」という。)を設けるものとする。 2 移動等円滑化された立体横断施設には,エレベーターを設けるものとする。ただし,昇降の  高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代え  て,傾斜路を設けることができる。 3 前項に規定するもののほか,移動等円滑化された立体横断施設には,高齢者,障害者等の交  通の状況により必要がある場合においては,エスカレーターを設けるものとする。  (エレベーター) 第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは,次に定める構造とするも  のとする。  (1) かごの内法幅は1.5メートル以上とし,内法奥行きは1.5メートル以上とする   こと。  (2) 前号の規定にかかわらず,かごの出入口が複数あるエレベーターであって,車いす   使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置   が設けられているものに限る。)にあっては,内法幅は1.4メートル以上とし,内法奥   行きは1.35メートル以上とすること。  (3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は,第1号の規定による基準に適合するエレベー   ターにあっては90センチメートル以上とし,前号の規定による基準に適合するエレベー   ターにあっては80センチメートル以上とすること。  (4) かご内に,車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための   鏡を設けること。ただし,第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては,   この限りでない。
     (5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれている   ことにより,かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。  (6) かご内に手すりを設けること。  (7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。  (8) かご内に,かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けるこ   と。  (9) かご内に,かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声によ   り知らせる装置を設けること。  (10) かご内及び乗降口には,車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設ける   こと。  (11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操   作盤は,点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。  (12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし,有   効奥行きは1.5メートル以上とすること。  (13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には,到着するかごの昇降方向   を音声により知らせる装置を設けること。ただし,かご内にかご及び昇降路の出入口の戸   が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては,   この限りでない。  (傾斜路) 第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は,  次に定める構造とするものとする。  (1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の   理由によりやむを得ない場合においては,1メートル以上とすることができる。  (2) 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別   の理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。  (3) 横断勾配は,設けないこと。  (4) 2段式の手すりを両側に設けること。  (5) 手すり端部の付近には,傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。  (6) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。  (7) 傾斜路の勾配部分は,その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きい   こと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。  (8) 傾斜路の両側には,立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。   ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。  (9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入   を防ぐため必要がある場合においては,さくその他これに類する工作物を設けること。  (10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル   以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。  (エスカレーター) 第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは,次に定める構造とする  ものとする。  (1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。  (2) 踏み段の表面及びくし板は,滑りにくい仕上げとすること。  (3) 昇降口において,3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。  (4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の   境界を容易に識別できるものとすること。  (5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界   を容易に識別できるものとすること。  (6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において,エスカ   レーターへの進入の可否を示すこと。  (7) 踏み段の有効幅は,1メートル以上とすること。ただし,歩行者の交通量が少ない   場合においては,60センチメートル以上とすることができる。  (通路) 第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は,次に定める構造とするものとする。  (1) 有効幅員は,2メートル以上とし,当該通路の高齢者,障害者等の通行の状況を考   慮して定めること。  (2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし,構造上の理由によりやむを得ない   場合又は路面の排水のために必要な場合においては,この限りでない。  (3) 2段式の手すりを両側に設けること。  (4) 手すりの端部の付近には,通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。  (5) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。  (6) 通路の両側には,立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。   ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。  (階段) 第17条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,  次に定める構造とするものとする。  (1) 有効幅員は,1.5メートル以上とすること。  (2) 2段式の手すりを両側に設けること。  (3) 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。  (4) 回り段としないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない   場合においては,この限りでない。  (5) 踏面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。  (6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別   できるものとすること。  (7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。  (8) 階段の両側には,立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。   ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。  (9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を   防ぐため必要がある場合においては,さくその他これに類する工作物を設けること。  (10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては,その途中に踊場を設けること。  (11) 踊場の踏み幅は,直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし,その他の場   合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。    第4章 乗合自動車停留所  (高さ) 第18条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは,15センチメート  ルを標準とするものとする。  (ベンチ及び上屋) 第19条 乗合自動車停留所には,ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,それらの  機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な  い場合においては,この限りでない。    第5章 自動車駐車場  (障害者用駐車施設) 第20条 自動車駐車場には,障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者  用駐車施設」という。)を設けるものとする。 2 障害者用駐車施設の数は,自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐  車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし,全駐車台数が200を超える場合にあっては  当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。 3 障害者用駐車施設は,次に定める構造とするものとする。  (1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位   置に設けること。  (2) 有効幅は,3.5メートル以上とすること。
     (3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。  (障害者用停車施設) 第21条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には,障害者が円滑  に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものと  する。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 2 障害者用停車施設は,次に定める構造とするものとする。  (1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位   置に設けること。  (2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし,有効奥行きは   1.5メートル以上とする等,障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。  (3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。  (出入口) 第22条 自動車駐車場の歩行者の出入口は,次に定める構造とするものとする。ただし,当該  出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については,この限りでない。  (1) 有効幅は,90センチメートル以上とすること。ただし,当該自動車駐車場外へ通   ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は,1.2メートル以上とすること。  (2) 戸を設ける場合は,当該戸は,有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車   場外へ通ずる歩行者の出入口のうち,1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造と   し,その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 (通路) 第23条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車  施設に至る通路のうち1以上の通路は,次に定める構造とするものとする。  (1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。  (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。  (3) 路面は,平たんで,かつ,滑りにくい仕上げとすること。  (エレベーター) 第24条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられてい  る階に限る。)を有する自動車駐車場には,当該階に停止するエレベーターを設けるものとす  る。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代えて,傾斜  路を設けることができる。 2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは,前条に規定する出入口に近接して設け  るものとする。 3 第13条第1号から第4号までの規定は,第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除  く。)について準用する。 4 第13条の規定は,第2項のエレベーターについて準用する。  (傾斜路) 第25条 第14条の規定は,前条第1項の傾斜路について準用する。  (階段) 第26条 第17条の規定は,自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の  構造について準用する。  (屋根) 第27条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設,障害者用停車施設及び第23条  に規定する通路には,屋根を設けるものとする。  (便所) 第28条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は,当該便所は,次に定める構造と  するものとする。  (1) 便所の出入口付近に,男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並   びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。  (2) 床の表面は,滑りにくい仕上げとすること。  (3) 男子用小便器を設ける場合においては,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受   け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設   けること。  (4) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりを設けること。 2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は,そのうち1以上の便所は,次の各号に  掲げる基準のいずれかに適合するものとする。  (1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害   者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。  (2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 第29条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は,次に定める構造とするものとする。  (1) 第23条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は,   同条各号に定める構造とすること。  (2) 出入口の有効幅は,80センチメートル以上とすること。  (3) 出入口には,車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし,   傾斜路を設ける場合においては,この限りでない。  (4) 出入口には,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられ   ていることを表示する案内標識を設けること。  (5) 出入口に戸を設ける場合においては,当該戸は,次に定める構造とすること。   ア 有効幅は,80センチメートル以上とすること。   イ 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。  (6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 2 前条第2項第1号の便房は,次に定める構造とするものとする。  (1) 出入口には,車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。  (2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有するもの   であることを表示する案内標識を設けること。  (3) 腰掛便座及び手すりを設けること。  (4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 3 第1項第2号,第5号及び第6号の規定は,前項の便房について準用する。 第30条 前条第1項第1号から第3号まで,第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号  までの規定は,第28条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2  項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。    第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等  (案内標識) 第31条 交差点,駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には,高齢者,障害者等  が見やすい位置に,高齢者,障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められ  る官公庁施設,福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要  な施設の案内標識を設けるものとする。 2 前項の案内標識には,点字,音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるも  のとする。  (視覚障害者誘導用ブロック) 第32条 歩道等,立体横断施設の通路,乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には,視覚  障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,視覚障害者誘導用ブロック  を敷設するものとする。 2 視覚障害者誘導用ブロックの色は,黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等によ  り当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。 3 視覚障害者誘導用ブロックには,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められ  る箇所に,音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。  (休憩施設) 第33条 歩道等には,適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,これら  の機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合
     においては,この限りでない。  (照明施設) 第34条 歩道等及び立体横断施設には,照明施設を連続して設けるものとする。ただし,夜間  における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては,こ  の限りでない。 2 乗合自動車停留所,自動車駐車場には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であ  ると認められる箇所に,照明施設を設けるものとする。ただし,夜間における当該乗合自動  車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては,この限りでな  い。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち,一体的に移動等円滑化を  図ることが特に必要な道路の区間について,市街化の状況その他の特別の理由によりやむを  得ない場合においては,第3条の規定にかかわらず,当分の間,歩道に代えて,車道及びこ  れに接続する路肩の路面における凸部,車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減  速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち,一体的に移動等円滑化を  図ることが特に必要な道路の区間について,市街化の状況その他の特別の理由によりやむを  得ない場合においては,第4条の規定にかかわらず,当分の間,当該区間における歩道の有  効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。 4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため,第8条の規定による基準をそのま  ま適用することが適当でないと認められるときは,当分の間,この規定による基準によらな  いことができる。 5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,第11条の規定の適用  については,当分の間,同条中「2メートル」とあるのは,「1メートル」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第23号           小松島市移動等円滑化のために必要な特定公園施           設の設置に関する基準を定める条例の制定について  小松島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を別紙の ように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………    小松島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例  (趣旨) 第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律  第91号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,移動等円滑化の  ために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めることを目的とする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。  (一時使用目的の特定公園施設) 第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この条例の規定によらない  ことができる。  (園路及び広場) 第4条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害  者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (平成18年政令第379号。以下「令」  という。)第3条第1号 に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に  掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,135センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理    由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。   イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメー    トル以上とすること。   ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,    地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。   エ オに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊    場を含む。以下同じ。)を併設すること。  (2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由    によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものと    し,かつ,50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上    で,幅を120センチメートル以上とすることができる。   イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設する    こと。   エ 縦断勾配は,4パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由に    よりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。   オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由に    よりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。   カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。   キ 通路の路面に排水施設を設ける場合にあっては,つえ,車いす等を使用する者の通行に    支障のない構造とすること。  (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであるこ   と。   ア 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由により    やむを得ない場合は,この限りでない。   イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。   ウ 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合    は,この限りでない。   エ 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。   オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のもので    あること。   カ 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場    合は,この限りでない。  (4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その   他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレ   ーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもっ   てこれに代えることができる。  (5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる   基準に適合するものであること。   ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,    90センチメートル以上とすることができる。   イ 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。
      ウ 横断勾配は,設けないこと。   エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。   オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内    ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。   カ 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由により    やむを得ない場合は,この限りでない。   キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である    場合は,この限りでない。  (6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,さく,令第11条第2号に規   定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組   み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の   高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。  (7) 次条から第12条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上   及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交   通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。  (屋根付広場) 第5条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を  設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理    由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。   イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設す    ること。  (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。  (休憩所及び管理事務所) 第6条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設け  る場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理    由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。   イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設す    ること。   エ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。    (ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。    (イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。  (2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車いす使用者の円滑な利用に適し   た構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応で   きる構造である場合は,この限りでない。  (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。  (4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設   ける場合は,そのうち1以上は,第9条第2項,第10条及び第11条の基準に適合する   ものであること。 2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管  理事務所について準用する。この場合において,同項中「休憩所を設ける場合は,そのうち1  以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。  (野外劇場及び野外音楽堂) 第7条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場は,  次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 出入口は,第5条第1項第1号の基準に適合するものであること。  (2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成   する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,135センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理    由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないも    のとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。   イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設す    ること。   エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由    によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。   オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由    によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。   カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。   キ 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,さく,視覚障害者誘導用ブロッ    クその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。  (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて   得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員100分の1を乗じて得た数   に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下   「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。  (4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設   ける場合は,そのうち1以上は,第9条第2項,第10条及び第11条の基準に適合する   ものであること。 2 車いす使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは140センチメートル以上であるこ   と。  (2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。  (3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には,さくその他の車いす使用者の転落   を防止するための設備が設けられていること。 3 前2項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する  野外音楽堂について準用する。  (駐車場) 第8条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設け  る場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数  に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に10  0分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる  駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,  専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のため  の駐車場については,この限りでない。 2 車いす使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 幅は,350センチメートル以上とすること。  (2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に,車いす使用者用駐車施設の表示をするこ   と。  (3) 令第3条第1号に規定する園路及び広場から当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる   歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。  (便所) 第9条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に  掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。  (2) 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高
      さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられて   いること。  (3) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。 2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合  は,そのうち1以上は,前項に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するも  のでなければならない。  (1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害   者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。  (2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 第10条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなけ  ればならない。  (1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。   ア 幅は,80センチメートル以上とすること。   イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設す    ること。   エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表    示する標識が設けられていること。   オ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。    (ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。    (イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。  (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 出入口には,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。  (2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものである   ことを表示する標識が設けられていること。  (3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。  (4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられているこ   と。 3 第1項第1号ア及びオ並びに第2号の規定は,前項の便房について準用する。 第11条 前条第1項第1号アからウまで及びオ並びに第2号並びに第2項第2号から第4号ま  での規定は,第9条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項  第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。  (水飲場及び手洗場) 第12条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場を設  ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなけ  ればならない。 2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する手  洗場について準用する。  (掲示板及び標識) 第13条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板は,  次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。  (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標  識について準用する。 第14条 第4条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設  ける場合は,そのうち1以上は,第4条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付  近に設けなければならない。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第24号             小松島市都市下水路条例の制定について  小松島市都市下水路条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 小松島市都市下水路条例  (趣旨) 第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令  で定めるもののほか,都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。  (設置) 第3条 本市に次のとおり都市下水路を設置する。  ┌────────────────┬─────────────────────┐  │      名  称      │         位  置        │  ├───────┬────────┼─────────────────────┤  │       │川北ポンプ場  │小松島市小松島町字元根井39番6     │  │       ├────────┴─────────────────────┤  │川北都市下水路│(水路)                          │  │       │川北幹線,川北1号支線,川北2号支線            │  ├───────┼────────┬─────────────────────┤  │       │川南ポンプ場  │小松島市横須町字今開21番1地先     │  │       ├────────┴─────────────────────┤  │川南都市下水路│(水路)                          │  │       │川南幹線,川南1号支線,川南2号支線            │  └───────┴──────────────────────────────┘  (構造の技術上の基準) 第4条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は,小松  島市公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例(平成24年小  松島市条例第45号)第3条,第4条及び第6条の規定を準用する。  (維持管理の技術上の基準) 第5条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は,  しゅんせつは1年に1回以上行うこととする。ただし,下水の排除に支障がない部分について  は,この限りでない。  (行為の許可の申請) 第6条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に規則で定める書類を添付して  市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に規定する軽微な変更を除  く。)をしようとするとき又は許可を受けた期間の更新をしようとするときも,同様とする。  (許可を要しない軽微な変更) 第7条 法第29条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を  妨げ,又は,その施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(以下「物件」と  いう。)で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であっ  て,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。  (占用の許可)
    第8条 都市下水路の敷地又は施設に物件を設け,継続して都市下水路の敷地又は施設を占用し  ようとする者は,申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,市長の許可を受けなけ  ればならない。許可を受けた事項の変更をしようとするとき又は占用の期間を更新しようとす  るときも,同様とする。 2 前項前段に規定する占用に係る物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは,  当該許可をもって前項前段の規定による許可とみなす。 3 第1項に規定する占用の期間(同項後段の規定により,占用の期間を更新する場合の新たな  占用の期間を含む。)は,3年以内とする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,  この限りでない。 4 市長は,第1項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。  (占用料) 第9条 市長は,前条第1項の許可(同条第2項の規定により同条第1項前段の規定による許可  とみなすものを含む。)を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。 2 前項の占用料の額については,小松島市法定外公共用財産管理条例(平成14年小松島市条  例第23号)別表1使用料の項の規定を準用する。 3 占用料は,前条第1項の規定による許可(同項後段に規定する許可を受けた事項の変更の許  可にあっては,当該変更により占用料の額の増加がある場合(以下この項において「増額の場  合」という。)に限る。)の際全額(増額の場合にあっては,増加した部分の全額)を徴収す  る。ただし,占用の期間が2以上の会計年度にわたるものについては,初年度の占用料は前段  の許可の際に,次年度以降の占用料は年度ごとに区分し各年度の初めに徴収することができる。 4 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,占用料を減免することができる。 5 既納の占用料は,還付しない。ただし,市長は,天災その他占用者の責めに帰さない理由に  より占用ができなくなったときは,その全部又は一部を返還することができる。  (権利譲渡等の制限) 第10条 占用者は,第8条第1項の許可により生じた権利を貸し付け,担保に供し,又は譲り  渡してはならない。ただし,同項の許可により生じた権利を譲り渡すことについて市長の承認  を受けたときは,この限りでない。 2 前項ただし書の規定により第8条第1項の許可により生じた権利を譲り受けた者は,当該許  可により生じる一切の権利義務を承継したものとする。  (地位の承継) 第11条 占用者が死亡し,又は占用者たる法人が合併によって消滅したときは,相続人又は合  併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,占用者の地位を承継する。 2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その旨を市長  に届け出なければならない。  (届出の義務) 第12条 占用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより,その  旨を市長に届け出なければならない。  (1) 占用者が住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地又はその名称)を変   更したとき。  (2) 占用者が占用を廃止しようとするとき又は都市下水路を原状に回復したとき。  (原状回復) 第13条 占用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用に係る物件を除去し,都市下  水路を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが不適当であると  認めたときは,この限りでない。  (1) 第8条第1項の許可の期間が満了し,更新を行わなかったとき。  (2) 占用を廃止したとき。  (3) 次条第1項若しくは第2項の規定により第8条第1項の許可を取り消され,又は原状   回復を命じられたとき。 2 市長は,占用者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置に  ついて必要な指示をすることができる。  (監督処分) 第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許  可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は占用若しくは工事の中止,  原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。  (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者  (2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者  (3) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けた者 2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,占用者に対し,前項に規定する処  分をすることができる。  (1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合  (2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合  (3) 前2号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要が生じた場合  (罰則) 第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。  (1) 第6条又は第8条第1項の規定による申請に係る書類で不実の記載のあるものを提出   した者  (2) 第13条第2項の規定による指示に従わなかった者  (3) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者 2 前項に定めるもののほか,偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴  収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,  5万円とする。)以下の過料に処する。  (委任) 第16条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 平成18年4月1日において現に存する都市下水路であって,第4条の規定において準用す  る小松島市公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例第3条第  5号の規定に適合しないものについては,同号の規定(その適合しない部分に限る。)は,適  用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に  関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に  係る区域又は区間については,この限りでない。 3 この条例の施行の際現に都市下水路に関し,権原に基づき,法第29条第1項各号に規定す  る物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては,その権原に基づいてな  お当該物件を設けることができるものとされている期間に限り,従前と同様の条件により,当  該物件の設置について第8条第1項の許可を受けたものとみなす。 ─────────────────────────────────────────── 議案第25号          小松島市営住宅管理条例の一部を改正する条例について  小松島市営住宅管理条例(平成9年小松島市条例第14号)の一部を別紙のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市営住宅管理条例の一部を改正する条例  小松島市営住宅管理条例(平成9年小松島市条例第14号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。
      小松島市営住宅条例  目次中「第2章 市営住宅の管理(第3条-第42条)」を 「第2章 市営住宅等の整備基準(第2条の2-第2条の3)  第3章 市営住宅の管理(第3条-第42条)      」に,「第3章」を「第4章」に, 「第4章」を「第5章」に,「第5章」を「第6章」に改める。  第5章を第6章とし,第4章を第5章とし,第3章を第4章とし,第2章を3章とし,第1章 の次に次の1章を加える。    第2章 市営住宅等の整備基準  (市営住宅の整備基準) 第2条の2 法第5条第1項の規定により条例で定める市営住宅の整備基準については,同項に  規定する国土交通省令で定める基準の例による。ただし,本文の規定によりその例によるこ  ととされる公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第8条第2項から第5項まで,  第9条第3項,第10条及び第11条の規定は,法第2条第4号に規定する公営住宅の買取  り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建  設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き,地域における多様な需要に応じ  た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に  規定する公的賃貸住宅等を買い取り,又は賃借する場合にあっては,同法第6条第1項に規  定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅につい  ては適用しない。  (共同施設の整備基準) 第2条の3 法第5条第2項の規定により条例で定める共同施設の整備に関する基準については,  同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。  第5条第1項第1号ただし書中「第2項及び第3項において「居宅介護困難者等」」を「以 下「在宅常時介護困難者」」に改め,同項第2号中「がア,イ又はウ」の次に「(第9条第2項 に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあっては,ア又は ウ)」を,「それぞれア,イ又はウ」の次に「(一般入居者の場合にあっては,ア又はウ)」を 加え,同号ただし書を削り,同号アを次のように改める。   ア (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円    (ア) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族にa又はbのいずれかに     該当する者がある場合     a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a),(b)又      は(c)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(a),(b)又は(c)に定める程度      であるもの      (a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度      (b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に       規定する1級又は2級に該当する程度      (c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度     b 前号ウ,エ,カ又はキに該当する者    (イ) その者が60歳以上の者であり,かつ,現に同居し,又は同居しようとする親族     のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合    (ウ) 現に同居し,又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月3     1日までの間にある者がある場合  第5条第1項第2号イ中「旧政令第6条第5項第2号に規定する金額」を「214,000円 (当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)」に改め,同号ウ中「旧政令 第6条第5項第3号に規定する金額」を「158,000円」に改め,同条第2項及び第3項中 「居宅介護困難者等」を「在宅常時介護困難者」に改める。  第6条第2項中「,なお」を削る。  第9条第1項第1号イ中「住宅地区改良法施行令」の次に「(昭和35年政令第128 号)」を加える。  第12条第1項中「,法施行規則第10条で定めるところにより」を削り,同条第2項中 「前項」を「第1項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,前項の承認をしてはならない。ただし,  入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した  親族以外の者を同居させることが必要であると市長が認めるときは,この限りでない。  (1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号に規   定する金額を超える場合  (2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当す   る場合  附則第10項を削る。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第26号   小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小松島市条例第18号)の 一部を別紙のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例  小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小松島市条例第18号)の 一部を次のように改正する。  第13条を第14条とし,第12条の次に次の1条を加える。  (技術管理者の資格) 第13条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。  (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上   下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)  (2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって,   1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの  (3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者  (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号におい   て同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学,薬学,工学若し   くは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては,土木工学。次号にお   いて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に   関する技術上の実務に従事した経験を有する者  (5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しく   はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修め   て卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  (6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅   令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程に   おいて衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同   じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する   技術上の実務に従事した経験を有する者  (7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学   校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学   工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の   実務に従事した経験を有する者
     (8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅   令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修   めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  (9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学   校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した   後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  (10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  (11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第27号       小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに       事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について  小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運 営に関する基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基         準並びに事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は,指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123  号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項  及び第2項の規定により,指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業  の人員,設備及び運営に関する基準を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業   を行う者をいう。  (2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条   の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。  (3) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象   となる費用に係る対価をいう。  (4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労   働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービス   に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額と   する。)をいう。  (5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービ   ス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密   着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。  (6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従   業者が勤務すべき時間数で除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者   の員数に換算する方法をいう。  (指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 第3条 指定地域密着型サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立  場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型サービス事業者は,指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては,  地域との結び付きを重視し,市,他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者  (居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サー  ビスを提供する者との連携に努めなければならない。  (暴力団の排除) 第4条 指定地域密着型サービス事業者は,次の各号のいずれにも該当する者であってはならな  い。  (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。   次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同   じ。)  (2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)  (3) 小松島市暴力団排除条例(平成24年小松島市条例第29号)第6条に規定する暴   力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  (指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準) 第5条 法第78条の2第1項に定める条例で定める数は,29人以下とする。 2 法第78条の2第4項第1号に定める条例で定める者は,法人とする。    第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     第1節 基本方針等  (基本方針) 第6条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定  期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は,要介護状態となった場合において  も,その利用者が尊厳を保持し,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立  した日常生活を営むことができるよう,定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪  問し,入浴,排せつ,食事等の介護,日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅  において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに,その療養生活を支  援し,心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。  (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 第7条 前条に規定する援助等を行うため,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては,  次に掲げるサービスを提供するものとする。  (1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士   又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が,   定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回   サービス」という。)  (2) あらかじめ利用者の心身の状況,その置かれている環境等を把握した上で,随時,   利用者又はその家族等からの通報を受け,通報内容等を基に相談援助を行い,又は訪問介   護員等の訪問若しくは看護師等(保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士又   は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービ   ス(以下この章において「随時対応サービス」という。)  (3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき,訪問介護員等が利用者の   居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」とい   う。)  (4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部   として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下   この章において「訪問看護サービス」という。)     第2節 人員に関する基準  (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数) 第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対  応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時
     対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応  型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は,次のとおりとする。  (1) オペレーター(随時対応サービスとして,利用者又はその家族等からの通報に対応   する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指   定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間   帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上  (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情,訪問頻度等を勘案し,利用者に   適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上  (3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて,随時訪問サービスの   提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上  (4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ,それぞれ次に定   める員数   ア 保健師,看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換    算方法で2.5以上   イ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事    業所の実情に応じた適当数 2 オペレーターは,看護師,介護福祉士その他指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及  び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)第3  条の4第2項に定める厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師,介護福祉士  等」という。)をもって充てなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合で  あって,提供時間帯を通じて,看護師,介護福祉士等又は前項第4号アの看護職員との連携  を確保しているときは,サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び  運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」とい  う。)第5条第2項のサービス提供責任者又は指定介護予防サービス等の事業の人員,設備  及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す  る基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい  う。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に3年以上従事した  経験を有する者をもって充てることができる。 3 オペレーターのうち1人以上は,常勤の看護師,介護福祉士等でなければならない。 4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし,利用者の処遇に支  障がない場合は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若  しくは訪問看護サービス,同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5  条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。),指定訪問看護事業所(指定  居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定  夜間対応型訪問介護事業所(第49条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をい  う。以下この条及び第34条第2項において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報  を受け付ける業務に従事することができる。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設  されている場合において,当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は,前項本文の規  定にかかわらず,午後6時から午前8時までの間において,当該施設等の職員をオペレータ  ーとして充てることができる。  (1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定す   る指定短期入所生活介護事業所をいう。第153条第12項において同じ。)  (2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第142条第1項に規定す   る指定短期入所療養介護事業所をいう。)  (3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第174条第1項に規定する指定特定施設   をいう。)  (4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第84条第1項に規定する指定小規模多機能   型居宅介護事業所をいう。)  (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第112条第1項に規定する指定認知症対   応型共同生活介護事業所をいう。第66条第1項,第67条,第84条第6項第1号,第   85条第3項及び第86条において同じ。)  (6) 指定地域密着型特定施設(第131条第1項に規定する指定地域密着型特定施設を   いう。第66条第1項,第67条及び第84条第6項第2号において同じ。)  (7) 指定地域密着型介護老人福祉施設(第152条第1項に規定する指定地域密着型介   護老人福祉施設をいう。第66条第1項,第67条及び第84条第6項第3号において同   じ。)  (8) 指定複合型サービス事業所(第193条第1項に規定する指定複合型サービス事業   所をいう。第5章から第8章までにおいて同じ。)  (9) 指定介護老人福祉施設  (10) 介護老人保健施設  (11) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条   の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改   正前の介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に   規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。) 6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は,専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でな  ければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該定期巡回・随時対応型訪  問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指  定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。 7 午後6時から午前8時までの間は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利  用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は,第4項本文及び前項の規定にか  かわらず,オペレーターは,随時訪問サービスに従事することができる。 8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において,当該指定  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障  がないときは,第1項の規定にかかわらず,午後6時から午前8時までの間は,随時訪問サ  ービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 9 看護職員のうち1人以上は,常勤の保健師又は看護師(第27条第1項及び第28条におい  て「常勤看護師等」という。)でなければならない。 10 看護職員のうち1人以上は,提供時間帯を通じて,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看  護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看  護事業所ごとに,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師,介護福祉士等  であるもののうち1人以上を,利用者に対する第28条第1項に規定する定期巡回・随時対  応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」とい  う。)としなければならない。 12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス  等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて  受け,かつ,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サー  ビス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所  において一体的に運営されている場合に,指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イ  に規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第5項の規定により同条第1項第1号イ及  び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第193条第10項  の規定により同条第4項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除  く。)は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,第1項第4号アに規定す  る基準を満たしているものとみなすことができる。  (管理者) 第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護  看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,  当該管理者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は,  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内に
     ある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。     第3節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には,事業の運営を行うために必要な  広さを有する専用の区画を設けるほか,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要  な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には,利用者が円滑に通報し,迅速な対応を  受けることができるよう,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,次に掲げる  機器等を備え,必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし,  第1号に掲げる機器等については,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利  用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって,オペレーター  が当該情報を常時閲覧できるときは,これを備えないことができる。  (1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等  (2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者が援助を必要とする状態となった  ときに適切にオペレーターに通報できるよう,利用者に対し,通信のための端末機器を配布  しなければならない。ただし,利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができ  る場合は,この限りでない。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第49条  第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,指  定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第47条に規定す  る指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて  いる場合については,第51条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項  に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (内容及び手続きの説明及び同意) 第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,第33条に規定  する運営規程の概要,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用  申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,  当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用申込者又はその家族からの申出があ  った場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該  利用申込者又はその家族の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を  使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条  において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該文書を交付したものとみなす。  (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの   ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者    又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,当該    利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法   イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられた    ファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は    その家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えら    れたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾    又は受けない旨の申出をする場合にあっては,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護    事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)  (2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確   実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記   録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は,利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文  書を作成することができるものでなければならない。 4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者  の使用に係る電子計算機と,利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信  回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,第2項の規定により第1項に規定する重  要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者又はその家族に対し,その  用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得な  ければならない。  (1) 第2項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が   使用するもの  (2) ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該利用申  込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が  あった場合は,当該利用申込者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁  的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ  る承諾をした場合は,この限りでない。  (提供拒否の禁止) 第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,正当な理由なく指定定期巡回・随  時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。  (サービス提供困難時の対応) 第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪  問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する  地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対  応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は,当該利用申込者に係る指定  居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同  じ。)への連絡,適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他  の必要な措置を速やかに講じなければならない。  (受給資格等の確認) 第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,  要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の被保険者証に,法第78条の3第  2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。  (要介護認定の申請に係る援助) 第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供の開始に際し,要介護認定を受けていない利用申込者については,要介護認定  の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込  者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定居宅介護支援(法第46条第1項に  規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)が利用者に対して行われていない等の場合  であって必要と認めるときは,要介護認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けてい  る要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう,必要な援助を行わな  ければならない。  (心身の状況等の把握) 第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供に当たっては,計画作成責任者による利用者の面接によるほか,利用者に係る  指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員  及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」と
     いう。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章及び第69条に  おいて同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サ  ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (指定居宅介護支援事業者等との連携) 第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護を提供するに当たっては,指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉  サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利  用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サー  ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供の開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36  号。以下「施行規則」という。)第65条の4各号のいずれにも該当しないときは,当該利  用申込者又はその家族に対し,居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービ  ス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること  等により,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受  けることができる旨を説明すること,指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供すること  その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。  (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,居宅サービス計画(法第8条第2  3項に規定する居宅サービス計画をいい,施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を  含む。以下同じ。)が作成されている場合は,当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回  ・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。  (居宅サービス計画等の変更の援助) 第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者が居宅サービス計画の変更  を希望する場合は,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助  を行わなければならない。  (身分を証する書類の携行) 第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看  護従業者に身分を証する書類を携行させ,面接時,初回訪問時及び利用者又はその家族から  求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。  (サービスの提供の記録) 第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護を提供した際には,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容,  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利  用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を,利用者の  居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの  申出があった場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提  供しなければならない。  (利用料等の受領) 第23条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当する  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には,その利用者から利用料の一部と  して,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準  額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サー  ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定  定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額  と,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との  間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,利用者  の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪  問介護看護を行う場合は,それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に  当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用につい  て説明を行い,利用者の同意を得なければならない。  (保険給付の請求のための証明書の交付) 第24条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当しな  い指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は,提供した指  定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載  したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。  (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針) 第25条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は,定期巡回サービス及び訪問看護サービス  については,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,  計画的に行うとともに,随時対応サービス及び随時訪問サービスについては,利用者からの  随時の通報に適切に対応して行うものとし,利用者が安心してその居宅において生活を送る  ことができるようにしなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,自らその提供する指定定期巡回・随時対  応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それ  らの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。  (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針) 第26条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護  看護の方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,第28条第1項に規定する定期巡回・随時   対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必   要な援助を行うものとする。  (2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーターは,計画作成責任者及び定期巡   回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し,利用者の心身の状況,その置かれている   環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うもの   とする。  (3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,第28条第1項に規定する定期巡回・随時   対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助   を行うものとする。  (4) 訪問看護サービスの提供に当たっては,主治の医師との密接な連携及び第28条第   1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者の心身の機能の   維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。  (5) 訪問看護サービスの提供に当たっては,常に利用者の病状,心身の状況及びその置   かれている環境の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な指導等を行うも   のとする。  (6) 特殊な看護等については,これを行ってはならないものとする。  (7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うこと   を旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいよ   うに説明を行うものとする。  (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,介護技術及び医学の   進歩に対応し,適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  (9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場   合には,その管理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要
      な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。  (主治の医師との関係) 第27条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は,主治の医師の指示  に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,訪問看護サービスの提供の開始に際し,  主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,主治の医師に次条第1項に規定する定期  巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び  同条第11項に規定する訪問看護報告書を提出し,訪問看護サービスの提供に当たって主治  の医師との密接な連携を図らなければならない。 4 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては,  前2項の規定にかかわらず,第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・  随時対応型訪問介護看護計画及び次条第11項に規定する訪問看護報告書の提出は,診療録  その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることがで  きる。  (定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成) 第28条 計画作成責任者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,定期巡回サー  ビス及び随時訪問サービスの目標,当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及  び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しな  ければならない。 2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,  当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし,定期巡回・随時対  応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等に  ついては,当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提  供される日時等にかかわらず,当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状  況及び希望を踏まえ,計画作成責任者が決定することができる。この場合において,計画作  成責任者は,当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を,当該利用者を担当する介護支  援専門員に提出するものとする。 3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は,看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行  うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し,自立した日常生活を営むことができるよう  に支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ,作成しなければ  ならない。 4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については,第1  項に規定する事項に加え,当該利用者の希望,心身の状況,主治の医師の指示等を踏まえて,  療養上の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなら  ない。 5 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には,常勤看護師等は,前項の記載に際し,必要  な指導及び管理を行うとともに,次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随  時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には,計画作成責任者に対し,必要な協力を行わ  なければならない。 6 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては,その内容  について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 7 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には,当該定期巡  回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 8 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後,当該定期巡回・随時  対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて当該定期巡回・随時対応型  訪問介護看護計画の変更を行うものとする。 9 第1項から第7項までの規定は,前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の  変更について準用する。 10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は,訪問看護サービスについて,  訪問日,提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 11 常勤看護師等は,訪問看護報告書の作成に関し,必要な指導及び管理を行わなければなら  ない。 12 前条第4項の規定は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用  者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。  (同居家族に対するサービス提供の禁止) 第29条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看  護従業者に,その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  (随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。  (利用者に関する市への通知) 第30条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付し  てその旨を市に通知しなければならない。  (1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従   わないことにより,要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  (2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,又は受けようとしたとき。  (緊急時等の対応) 第31条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は,現に指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速  やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては,必要に  応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。  (管理者等の責務) 第32条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は,当該指定定期巡回・随時  対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者及び業務の管理を,  一元的に行わなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は,当該指定定期巡回・随時対応型  訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者にこの章の規定を遵守させ  るため必要な指揮命令を行うものとする。 3 計画作成責任者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・  随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものと  する。  (運営規程) 第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章  において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額  (5) 通常の事業の実施地域  (6) 緊急時等における対応方法  (7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法  (8) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対し適切な指定定期巡回  ・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業  所ごとに,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければな  らない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
     事業所ごとに,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型  訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなら  ない。ただし,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が,適切に指定定期巡回・随  時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており,他の指定訪問介護事業所又  は指定夜間対応型訪問介護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」とい  う。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,  市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において,定期巡回サービス,随時対応サー  ビス又は随時訪問サービスの事業の一部を,当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づ  き,当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 3 前項本文の規定にかかわらず,午後6時から午後8時までの間に行われる随時対応サービス  については,市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において,複数の指定定期巡  回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき,当該複数の指定定期巡回・随時対  応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより,一体的に利用者又はその家族等か  らの通報を受けることができる。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業  者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。  (衛生管理等) 第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看  護従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。  (掲示) 第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業  者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示  しなければならない。  (秘密保持等) 第37条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り  得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護  看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であった者が,正当な理由がなく,  その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じ  なければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,サービス担当者会議等において,利用者  の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家  族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。  (広告) 第38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護事業所について広告をする場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものとしては  ならない。  (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定居宅介護支援事業者又はその  従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品  その他の財産上の利益を供与してはならない。  (苦情処理) 第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応  型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために,  苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該  苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問  介護看護に関し,法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の  求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市が行う  調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言  に従って必要な改善を行わなければならない。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の  改善の内容を市に報告しなければならない。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問  介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和  33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同  じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合  会から同号の指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善  を行わなければならない。 6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,国民健康保険団体連合会からの求めがあ  った場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。  (地域との連携等) 第41条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護の提供に当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,地域の医療関係者,  市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する  法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,定期巡回・随時対応型  訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介  護・医療連携推進会議」という。)を設置し,おおむね3月に1回以上,介護・医療連携推  進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し,介護・医療  連携推進会議による評価を受けるとともに,介護・医療連携推進会議から必要な要望,助言  等を聴く機会を設けなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等につい  ての記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣す  る者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければなら  ない。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪  問介護看護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても,指定定期  巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。  (事故発生時の対応) 第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随  時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用  者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならな  い。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採っ  た処置について記録しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随時対応  型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなけ  ればならない。  (会計の区分) 第43条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護事業所ごとに経理を区分するとともに,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事  業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
     (記録の整備) 第44条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介  護看護従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随時対応  型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しな  ければならない。  (1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画  (2) 第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第27条第2項に規定する主治の医師による指示の文書  (4) 第28条第10項に規定する訪問看護報告書  (5) 第30条に規定する市への通知に係る記録  (6) 第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (7) 第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録     第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の     特例  (適用除外) 第45条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護  看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行  う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を  行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに  置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については,第8条第1項  第4号,第9項,第10項及び第12項の規定は適用しない。 2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については,第27条,第28条第4  項(同条第9項において準用する場合を含む。),第5項(同条第9項において準用する場合  を含む。)及び第10項から第12項まで並びに前条第2項第3号及び第4号の規定は適用し  ない。  (指定訪問看護事業者との連携) 第46条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,連携型指定定期巡回・随時  対応型訪問介護看護事業所ごとに,当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業  所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしなければなら  ない。 2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は連携する指定訪問看護事業者(以下  この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき,当該連携指定訪  問看護事業者から,次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。  (1) 第28条第3項に規定するアセスメント  (2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保  (3) 第41条第1項に規定する介護・医療連携推進会議への参加  (4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導   及び助言    第3章 夜間対応型訪問介護     第1節 基本方針等  (基本方針) 第47条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問  介護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限り  その居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,夜間  において,定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し,排せつの介護,日常生  活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができ  るようにするための援助を行うものでなければならない。  (指定夜間対応型訪問介護) 第48条 前条に規定する援助を行うため,指定夜間対応型訪問介護においては,定期的に利用  者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」と  いう。),あらかじめ利用者の心身の状況,その置かれている環境等を把握した上で,随時,  利用者からの通報を受け,通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供  に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章にお  いて同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービ  ス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うため  の次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。  以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において  「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。 2 オペレーションセンターは,通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。  ただし,定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切に  オペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は,オペレ  ーションセンターを設置しないことができる。     第2節 人員に関する基準  (訪問介護員等の員数) 第49条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」と  いう。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごと  に置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は,次の  とおりとする。ただし,前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置  しない場合においては,オペレーションセンター従業者を置かないことができる。  (1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供す   る時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下こ   の章において同じ。)として1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上   確保されるために必要な数以上とする。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,オペ   レーターは,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス,同一敷地内の指定訪問   介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外   の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。  (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員   数は,交通事情,訪問頻度等を勘案し,利用者に適切に定期巡回サービスを提供するため   に必要な数以上とする。  (3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員   数は,指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの提供に   当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上とする。ただし,利用者の処   遇に支障がない場合は,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地   内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職   務に従事することができる。 2 オペレーターは,看護師,介護福祉士その他基準省令第6条第2項に定める厚生労働大臣が  定める者をもって充てなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合であって,  指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて,これらの者との連携を確保していると  きは,3年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることが  できる。  (管理者) 第50条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職  務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定夜間対応  型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職  務又は同一敷地内の他の事業所,施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が,指定定期  巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,当該同一敷地内の他の事  業所,施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものと  し,日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって,指定訪問介護事業者  (指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第85条第
     1項において同じ。)の指定を併せて受けて,一体的に運営するときは,指定訪問介護事業  所の職務に従事することができるものとする。     第3節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第51条 指定夜間対応型訪問介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専  用の区画を設けるほか,指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ  ればならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者が円滑に通報し,迅速な対応を受けることができ  るよう,オペレーションセンターごとに,次に掲げる機器等を備え,必要に応じてオペレー  ターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし,第1号に掲げる機器等については,  指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の情報等を蓄積するための体制を確保  している場合であって,オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは,これを備えない  ことができる。  (1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等  (2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 3 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオ  ペレーションセンターに通報できるよう,利用者に対し,通信のための端末機器を配布しな  ければならない。ただし,利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うこと  ができる場合は,この限りでない。 4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併  せて受け,かつ,指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,第10条に規定  する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものと  みなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針) 第52条 指定夜間対応型訪問介護は,定期巡回サービスについては,利用者の要介護状態の軽  減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われるとともに,オペレー  ションセンターサービス及び随時訪問サービスについては,利用者からの随時の通報に適切  に対応して行われるものとし,利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送る  ことができるものでなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を  行い,常にその改善を図らなければならない。  (指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針) 第53条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は,次に掲げるとこ  ろによるものとする。  (1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護   計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うもの   とする。  (2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーションセンター従業者は,利用者の   面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い,随時利用者の心身の   状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な   相談及び助言を行うものとする。  (3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護   計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助を行うものとする。  (4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用   者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行う   ものとする。  (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介   護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  (6) 夜間対応型訪問介護従業者は,利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案   し,必要があると認めるときは,利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅   サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)へ   の連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。  (7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には,その管   理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載し   た文書を利用者に交付するものとする。  (夜間対応型訪問介護計画の作成) 第54条 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあって  は,訪問介護員等。以下この章において同じ。)は,利用者の日常生活全般の状況及び希望  を踏まえて,定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標,当該目標を達成するための具  体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画  を作成しなければならない。 2 夜間対応型訪問介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サー  ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 3 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては,その内容  について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 4 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画を作成した際には,当該夜間対  応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 5 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画の作成後,当該夜間対応型訪問  介護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行う  ものとする。 6 第1項から第4項までの規定は,前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準  用する。  (緊急時等の対応) 第55条 訪問介護員等は,現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病  状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な  措置を講じなければならない。  (管理者等の責務) 第56条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の夜  間対応型訪問介護従業者及び業務の管理を,一元的に行わなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応  型訪問介護従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 3 オペレーションセンター従業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型  訪問介護の利用の申込みに係る調整,訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の  管理を行うものとする。  (運営規程) 第57条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,次に掲げ  る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 夜間対応型訪問介護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額  (5) 通常の事業の実施地域  (6) 緊急時等における対応方法  (7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法  (8) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提  供できるよう,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,夜間対応型訪問介護従業者の勤務の
     体制を定めておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,当該指定夜間対  応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供  しなければならない。ただし,随時訪問サービスについては,他の指定訪問介護事業所との  連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することが  できる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,当該他の指定訪問介護事業所の訪  問介護員等に行わせることができる。 3 前項の規定にかかわらず,指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問  介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回  ・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合(第  34条第2項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期  巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市長に認められている場合に  限る。)であって,利用者の処遇に支障がないときは,市長が地域の実情を勘案し適切と認  める範囲内において,定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問  介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。 4 指定夜間対応型訪問介護事業者は,訪問介護員等の資質の向上のために,その研修の機会を  確保しなければならない。  (地域との連携等) 第59条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定夜間  対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行  う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  (記録の整備) 第60条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,夜間対応型訪問介護従業者,設備,備品及び会計  に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する  次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 夜間対応型訪問介護計画  (2) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容   等の記録  (3) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (4) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ   た処置についての記録  (準用) 第61条 第11条から第24条まで,第29条,第30条,第35条から第40条まで,第4  2条及び第43条の規定は,指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合に  おいて,第11条第1項,第21条,第35条,第36条及び第37条中「定期巡回・随時  対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と,第16条中「計  画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設  置しない場合にあっては,訪問介護員等)」と,第29条中「定期巡回・随時対応型訪問介  護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随  時対応サービスを除く。)」とあるのは,「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。    第4章 認知症対応型通所介護     第1節 基本方針 第62条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型  通所介護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その認知症(法第5  条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる  疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において,その有す  る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な日常生活上の世話及び機能  訓練を行うことにより,利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の  家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。     第2節 人員及び設備に関する基準      第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護  (従業者の員数) 第63条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老  人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。  以下同じ。),同法第20条の4に規定する養護老人ホーム,病院,診療所,介護老人保健  施設,社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない  事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指  定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる  指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指  定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設  型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は,次のとお  りとする。  (1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知   症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同   じ。)の提供日ごとに,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時   間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者   に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介   護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認めら   れる数  (2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職   員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに,専ら当該単独型・併設型指   定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・   併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれ   も専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務   している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している   時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数  (3) 機能訓練指導員 1以上 2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定認知症対応型通所  介護の単位ごとに,前項第2号の看護職員又は介護職員を,常時1人以上当該単独型・併設  型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 3 第1項第2号の規定にかかわらず,同項の看護職員又は介護職員は,利用者の処遇に支障が  ない場合は,他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員  として従事することができるものとする。 4 前3項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は,単独型・併設型指定認知症対  応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知  症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(小松  島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備  及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方  法に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第○号。以下「指定地域密着型介護  予防サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認  知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設  型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護  (同項第1号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同  じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業  所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知  症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものを  いい,その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に  単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を
     いう。第65条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。 5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための  訓練を行う能力を有する者とし,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他  の職務に従事することができるものとする。 6 第1項の生活相談員,看護職員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならない。 7 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応  型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の  事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において  一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条  第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定す  る基準を満たしているものとみなすことができる。  (管理者) 第64条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定認知症対応  型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た  だし,当該管理者は,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない  場合は,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同  一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。 2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な単独型・併設型指定認  知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,基準省令第  43条第2項に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならな  い。  (設備及び備品等) 第65条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は,食堂,機能訓練室,静養室,相  談室及び事務室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型  ・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければ  ならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 食堂及び機能訓練室   ア 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,    3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。   イ アにかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障がない広    さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合    にあっては,同一の場所とすることができる。  (2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 3 第1項に掲げる設備は,専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供  するものでなければならない。ただし,利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通  所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。 4 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応  型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の  事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において  一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第9条  第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定す  る基準を満たしているものとみなすことができる。      第2款 共用型指定認知症対応型通所介護  (従業者の員数) 第66条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介  護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第73条第1項に規定する指定介護予  防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は  指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活  室において,これらの事業所又は施設の利用者,入居者又は入所者とともに行う指定認知症  対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以  下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下  「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は,当該利  用者,当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当  該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業  者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第10条第1項に規定する共用型指定介護予  防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,共用型指  定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定す  る共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所  において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における共用型指定認知症対  応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同  じ。)の数を合計した数について,第112条,第132条若しくは第153条又は指定地  域密着型介護予防サービス基準条例第73条に規定する従業者の員数を満たすために必要な  数以上とする。 2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者  の指定を併せて受け,かつ,共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防  認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい  ては,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第10条第1項に規定する人員に関する基  準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  (利用定員等) 第67条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通  所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる  利用者の数の上限をいう。)は,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定介護予防認知  症対応型共同生活介護事業所,指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施  設ごとに1日当たり3人以下とする。 2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は,指定居宅サービス(法第41条第1項に規定す  る指定居宅サービスをいう。以下同じ。),指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,  指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同  じ。),指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着  型介護予防サービスをいう。)若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指  定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営  (第84条第7項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験  を有する者でなければならない。  (管理者) 第68条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は,共用型指定認知症対応型通所介護事業所  ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者  は,共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該共用型指定認  知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等  の職務に従事することができるものとする。 2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な共用型指定認知症対応型通所介  護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,第64条第2項に規定する研  修を修了しているものでなければならない。     第3節 運営に関する基準  (心身の状況等の把握) 第69条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者  及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は,指定認知症対応型通  所介護の提供に当たっては,利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当  者会議等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又  は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (利用料等の受領)
    第70条 指定認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定認知症対  応型通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定認知症対応  型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型通所介護事  業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす  る。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型  通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定認知症対応型通所  介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにし  なければならない。 3 指定認知症対応型通所介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次の各号に掲げる費  用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う   送迎に要する費用  (2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認知症対応型通所介護であ   って利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において,通常の指定認   知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用  (3) 食事の提供に要する費用  (4) おむつ代  (5) 前各号に掲げるもののほか,指定認知症対応型通所介護の提供において提供される便   宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担   させることが適当と認められる費用 4 前項第3号に掲げる費用については,基準省令第49条第4項に定める別に厚生労働大臣が  定めるところによるものとする。 5 指定認知症対応型通所介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,  あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,  利用者の同意を得なければならない。  (指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) 第71条 指定認知症対応型通所介護は,利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう,そ  の目標を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評  価を行い,常にその改善を図らなければならない。  (指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) 第72条 指定認知症対応型通所介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定認知症対応型通所介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが   できるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏   まえ,妥当適切に行うものとする。  (2) 指定認知症対応型通所介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれ   の役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。  (3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,次条第1項に規定する認知症対応   型通所介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその   者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。  (4) 認知症対応型通所介護従業者(第63条第1項又は第66条第1項の従業者をいう。   以下同じ。)は,指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを   旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいよう   に説明を行うものとする。  (5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な   介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  (6) 指定認知症対応型通所介護は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談   援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供す   るものとする。  (認知症対応型通所介護計画の作成) 第73条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所  又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第64条又は  第68条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は,利用者の心身の状況,  希望及びその置かれている環境を踏まえて,機能訓練等の目標,当該目標を達成するための  具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。 2 認知症対応型通所介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サ  ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 3 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,認知症対応型通所介護計画の作成に当たって  は,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければなら  ない。 4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,認知症対応型通所介護計画を作成した際には,  当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 5 認知症対応型通所介護従業者は,それぞれの利用者について,認知症対応型通所介護計画に  従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。  (管理者の責務) 第74条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,認知症対応型通所介護従業者の管理及  び指定認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管  理を一元的に行うものとする。 2 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,当該指定認知症対応型通所介護事業所の認知  症対応型通所介護従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第75条 指定認知症対応型通所介護事業者は,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに,次に  掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 認知症対応型通所介護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第63条第4項又は第67条第1項の利用   定員をいう。第77条において同じ。)  (5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第76条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定認知症対応型通所介護  を提供できるよう,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに認知症対応型通所介護従業者の  勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに,当該指定認  知症対応型通所介護事業所の認知症対応型通所介護従業者によって指定認知症対応型通所介  護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について  は,この限りでない。 3 指定認知症対応型通所介護事業者は,認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために,  その研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第77条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用定員を超えて指定認知症対応型通所介護の  提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限り  でない。  (非常災害対策)
    第78条 指定認知症対応型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害  時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に認知症対応型通所介護従業  者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,風水害,地震等に備えるため,災害対策基本法(昭和  36年法律第223号)第42条第1項の規定による小松島市地域防災計画に基づき関係機  関との連携及び協力に努めるものとする。  (衛生管理等) 第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は  飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければなら  ない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,当該指定認知症対応型通所介護事業所において感染症  が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  (地域との連携等) 第80条 指定認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はそ  の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定認知症対  応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う  事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  (記録の整備) 第81条 指定認知症対応型通所介護事業者は,認知症対応型通所介護従業者,設備,備品及び  会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関  する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 認知症対応型通所介護計画  (2) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容   等の記録  (3) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (4) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ   た処置についての記録  (準用) 第82条 第11条から第15条まで,第17条から第20条まで,第22条,第24条,第3  0条,第36条にから第40条まで,第42条,第43条及び第55条の規定は,指定認知  症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第33  条に規定する運営規程」とあるのは「第75条に規定する重要事項に関する規程」と,「定  期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と,  第36条及び第37条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症  対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。    第5章 小規模多機能型居宅介護     第1節 基本方針 第83条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機  能型居宅介護」という。)の事業は,要介護者について,その居宅において,又はサービス  の拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,家庭的な環境と地域住民と  の交流の下で,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う  ことにより,利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むこと  ができるようにするものでなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数等) 第84条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事  業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」と  いう。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模  多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定  小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については,常勤換  算方法で,通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規  模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小  規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章に  おいて同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第  46条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章に  おいて同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護  予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条に規定す  る指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同  一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定小規  模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次  節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(小規模多  機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う小規模多機能型居宅  介護,(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては  当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登  録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を,同項に規定するサテライト型指定  小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事  業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテラ  イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型  居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし,  夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型  居宅介護従業者については,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務  (宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に  当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。 4 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,看護師又は准看護師でなけれ  ばならない。 5 宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多  機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所に  あっては,当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護  事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障がない場合に,当該登録者を当該本  体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章にお  いて同じ。)の利用者がいない場合であって,夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対し  て訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは,第1項の規定にか  かわらず,夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規  模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 6 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている  場合において,前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を  置くほか,当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは,  当該小規模多機能型居宅介護従業者は,当該各号に掲げる施設等の職務に従事することがで  きる。  (1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所  (2) 指定地域密着型特定施設  (3) 指定地域密着型介護老人福祉施設  (4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4
      号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。) 7 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模  多機能型居宅介護事業所であって,指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関  する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合  型サービス事業者(第193条第1項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)によ  り設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事  業所又は指定複合型サービス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対し  て指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」とい  う。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービス  の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については,本体事業所の職員により当該サ  テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められ  るときは,1人以上とすることができる。 8 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については,  夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護  従業者又は複合型サービス従業者(第193条第1項に規定する複合型サービス従業者をい  う。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に  行われると認められるときは,夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能  型居宅介護従業者を置かないことができる。 9 第4項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については,  本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,  看護師又は准看護師を置かないことができる。 10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能  型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当  該介護支援専門員は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該小規模多機能型居宅介護事業  所の他の職務に従事し,又は当該小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲  げる施設等の職務に従事することができる。 11 前項の介護支援専門員は,基準省令第63条第11項に定める別に厚生労働大臣が定める  研修を修了している者でなければならない。 12 第10項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所について  は,本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業  所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは,介護支援専門員に代  えて,小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の研修を修了している者(第  98条第1項において「研修修了者」という。)を置くことができる。 13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定  を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居  宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域  密着型介護予防サービス基準条例第46条第1項から第12項までに規定する人員に関する  基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ  る。  (管理者) 第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専  らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定  小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定小規模多機能型居宅介  護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条  第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護  看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が,指定夜間対応型  訪問介護事業者,指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け,一体的  な運営を行っている場合には,これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができる  ものとする。 2 前項本文及び第194条第1項の規定にかかわらず,指定小規模多機能型居宅介護事業所の  管理上支障がない場合は,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,本  体事業所の管理者をもって充てることができる。 3 前2項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条  の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。),介護老人保健施設,  指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サ  ービス事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令  で定める者をいう。次条,第113条第2項,第114条,第194条第2項及び第195  条において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であっ  て,基準省令第64条第3項に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので  なければならない。  (指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) 第86条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサー  ビスセンター,介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型  共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者,訪問介護員等として認知症で  ある者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営  に携わった経験を有する者であって,基準省令第65条に定める別に厚生労働大臣が定める  研修を修了しているものでなければならない。     第3節 設備に関する基準  (登録定員及び利用定員) 第87条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,その登録定員(登録者の数(当該指定小規模  多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,  かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と  が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,登録者の数及び指定地域  密着型介護予防サービス基準条例第46条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限を  いう。以下この章において同じ。)を25人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事  業所にあっては,18人)以下とする。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス及び宿泊  サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日  当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。  (1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(サテライト型指定小規模多機能型   居宅介護事業所にあっては,12人)まで  (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小   規模多機能型居宅介護事業所にあっては,6人)まで  (設備及び備品等) 第88条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,消火設備  その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設  備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 居間及び食堂 居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。  (2) 宿泊室   ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,    2人とすることができるものとする。   イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。   ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は,個    室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに宿泊サービ    スの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし,その    構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。   エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めるこ    とができる。 3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでな
     ければならない。ただし,利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない  場合は,この限りでない。 4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との  交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会  が確保される地域にあるようにしなければならない。 5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を  併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅  介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密  着型介護予防サービス基準条例第50条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準  を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (心身の状況等の把握) 第89条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ  ては,介護支援専門員(第84条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサ  テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,本体事業所の介護支援専門員。  以下この条及び第95条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員  が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス  等(法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集  して行う会議をいう。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保  健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (居宅サービス事業者等との連携) 第90条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当  たっては,居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との  密接な連携に努めなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たって  は,利用者の健康管理を適切に行うため,主治の医師との密接な連携に努めなければならな  い。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際して  は,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る指定居宅介  護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との  密接な連携に努めなければならない。  (身分を証する書類の携行) 第91条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サ  ービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその  家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。  (利用料等の受領) 第92条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定小規模  多機能型居宅介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定小規模  多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居  宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける  ものとする。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機  能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定小規模多機能  型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないよ  うにしなければならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次の各号に掲げる  費用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行   う送迎に要する費用  (2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス   を提供する場合は,それに要した交通費の額  (3) 食事の提供に要する費用  (4) 宿泊に要する費用  (5) おむつ代  (6) 前各号に掲げるもののほか,指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供され   る便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者   に負担させることが適当と認められる費用 4 前項第3号及び第4号に掲げる費用については,基準省令第71条第4項に定める別に厚  生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たって  は,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を  行い,利用者の同意を得なければならない。  (指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 第93条 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する  よう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質  の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常  にその改善を図らなければならない。  (指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 第94条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続すること   ができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況,   希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービ   スを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとする。  (2) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞ   れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うもの   とする。  (3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,小規模多機能型居宅介護計画に   基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営   むことができるよう必要な援助を行うものとする。  (4) 小規模多機能型居宅介護従業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって   は,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供等につい   て,理解しやすいように説明を行うものとする。  (5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た   っては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場   合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」とい   う。)を行ってはならない。  (6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その   態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ   ばならない。  (7) 指定小規模多機能型居宅介護は,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく   少ない状態が続くものであってはならない。  (8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日   においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者   の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。  (居宅サービス計画の作成) 第95条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,介護支援専門員に,登録者の居宅サ  ービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は,前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては,指定居宅介護支  援等基準第13条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。
     (法定代理受領サービスに係る報告) 第96条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,毎月,国民健康保険団体連合会に対し,居宅  サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス  として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。  (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 第97条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事  業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には,当該登録者に対し,  直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。  (小規模多機能型居宅介護計画の作成) 第98条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,介護支援専門員(第84条第12項  の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事  業所にあっては,研修修了者。以下この条において同じ。)に,小規模多機能型居宅介護計  画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,地域における活動へ  の参加の機会が提供されること等により,利用者の多様な活動が確保されるものとなるよう  に努めなければならない。 3 介護支援専門員は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の  小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的  なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに,これを基  本としつつ,利用者の日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービ  ス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 4 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,その内容について利  用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 5 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には,当該小規模多機能型居  宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 6 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても,常に小規模多機能型  居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い,必要に応じて小規模多機  能型居宅介護計画の変更を行う。 7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更につい  て準用する。  (介護等) 第99条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する  よう,適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,利用者  の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護  を受けさせてはならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は,可能な限り利  用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。  (社会生活上の便宜の提供等) 第100条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者の外出の機会の確保その他の利用者  の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す  る手続等について,利用者又はその家族が行うことが困難である場合は,当該利用者の同意  を得て,代わって行わなければならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者と  その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (緊急時等の対応) 第101条 小規模多機能型居宅介護従業者は,現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っ  ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師又  はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う  等の必要な措置を講じなければならない。  (運営規程) 第102条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに,  次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 小規模多機能型居宅介護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利   用定員  (5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) その他運営に関する重要事項  (定員の遵守) 第103条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録定員並びに通いサービス及び宿泊サー  ビスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし,  通いサービス及び宿泊サービスの利用は,利用者の様態や希望等により特に必要と認められ  る場合は,一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお,災害その  他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (非常災害対策) 第104条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常  災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に小規模多機能型居宅介  護従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならな  い。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たって,地域住民の  参加が得られるよう連携に努めなければならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,風水害,地震等に備えるため,災害対策基本法(昭  和36年法律第223号)第42条第1項の規定による小松島市地域防災計画に基づき関係  機関との連携及び協力に努めるものとする。  (協力医療機関等) 第105条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,主治の医師との連携を基本としつつ,利用  者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかねばならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努  めなければならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時の  対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制  を整えなければならない。  (調査への協力等) 第106条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,提供した指定小規模多機能型居宅介護に関  し,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われている  かどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた  場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  (地域との連携等) 第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た  っては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,市の職員又は当該指定小規模多機能型  居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支  援センターの職員,小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協  議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し,おおむね2月に1回以上,
     運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し,運営  推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を  設けなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を  作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。 3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自  発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定小規模  多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を  行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物  と同一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には,  当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよ  う努めなければならない。  (居住機能を担う併設施設等への入居) 第108条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,可能な限り,利用者がその居宅において生  活を継続できるよう支援することを前提としつつ,利用者が第84条第6項各号に掲げる施  設等その他の施設へ入所等を希望した場合は,円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう,  必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  (記録の整備) 第109条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,小規模多機能型居宅介護従業者,設備,備  品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供  に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 居宅サービス計画  (2) 小規模多機能型居宅介護計画  (3) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容   等の記録  (4) 第94条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (5) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (6) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (7) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ   た処置についての記録  (8) 第107条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (準用) 第110条 第11条から第15条まで,第22条,第24条,第30条,第36条から第40  条まで,第42条,第43条,第74条,第76条及び第79条の規定は,指定小規模多機  能型居宅介護の事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第33条に  規定する運営規程」とあるのは「第102条に規定する重要事項に関する規程」と,「定期  巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と,  第36条及び第37条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに第7  4条及び第76条中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護  従業者」と,第74条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と読み替えるものと  する。    第6章 認知症対応型共同生活介護     第1節 基本方針 第111条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症  対応型共同生活介護」という。)の事業は,要介護者であって認知症であるものについて,  共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)  において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日  常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその有する能力に応じ自立した日  常生活を営むことができるようにするものでなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第112条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活  介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事  業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以  下「介護従業者」という。)の員数は,当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成す  る共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介  護の提供に当たる介護従業者を,常勤換算方法で,当該共同生活住居の利用者(当該指定認  知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域  密着型介護予防サービス基準条例第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同  生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生  活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス  基準条例第72条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)  の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所にお  ける指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。  以下この条及び第115条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とす  るほか,夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及  び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数  以上とする。 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。 4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に,指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合  型サービス事業所が併設されている場合において,前3項に定める員数を満たす介護従業者  を置くほか,第84条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満  たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第193条に定める指定複合型サ  ービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは,当該  介護従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職  務に従事することができる。 5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,保健医療サービス又は福祉  サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同  生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画  作成担当者としなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生  活住居における他の職務に従事することができるものとする。 6 前項の計画作成担当者は,基準省令第90条第6項に定める別に厚生労働大臣が定める研修  を修了している者でなければならない。 7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は,介護支援専門員をもって充てなければならな  い。ただし,併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の  介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果  的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,これを  置かないことができるものとする。 8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するもの  とする。 9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健  施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験  を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 10 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の
     指定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応  型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,  指定地域密着型介護予防サービス基準条例第73条第1項から第9項までに規定する人員に  関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと  ができる。  (管理者) 第113条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに専らその職務に従事  する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共同生活住居の管理上  支障がない場合は,当該共同生活住居の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業  所,施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービ  ス事業所の職務に従事することができるものとする。 2 共同生活住居の管理者は,適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知  識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,  指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以上認知症  である者の介護に従事した経験を有する者であって,基準省令第91条第2項に定める別に  厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。  (指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) 第114条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイ  サービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若  しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療  サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって,  基準省令第92条に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければな  らない。     第3節 設備に関する基準 第115条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は,共同生活住居を有するものとし,その数  は1又は2とする。 2 共同生活住居は,その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生  活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第126条において同じ。)  を5人以上9人以下とし,居室,居間,食堂,台所,浴室,消火設備その他の非常災害に際  して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 3 一の居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人と  することができるものとする。 4 一の居室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。 5 居間及び食堂は,同一の場所とすることができる。 6 指定認知症対応型共同生活介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民と  の交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機  会が確保される地域にあるようにしなければならない。 7 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指  定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共  同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地  域密着型介護予防サービス基準条例第76条第1項から第6項までに規定する設備に関する基  準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (入退居) 第116条 指定認知症対応型共同生活介護は,要介護者であって認知症であるもののうち,少  人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,主治の医師の診断  書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。 3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者が入院治療を要する者であること等入  居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な他の  指定認知症対応型共同生活介護事業者,介護保険施設,病院又は診療所を紹介する等の適切な  措置を速やかに講じなければならない。 4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,その者の心身の状  況,生活歴,病歴等の把握に努めなければならない。 5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居の際には,利用者及びその家族の希  望を踏まえた上で,退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し,退居に必要な援助を行わなけ  ればならない。 6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居に際しては,利用者又はその家族に  対し,適切な指導を行うとともに,指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サ  ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (サービスの提供の記録) 第117条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居に際しては入居の年月日及び入居し  ている共同生活住居の名称を,退居に際しては退居の年月日を,利用者の被保険者証に記載し  なければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には,  提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。  (利用料等の受領) 第118条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定認  知症対応型共同生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定認  知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型  共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受  けるものとする。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対  応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定認知症対応  型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じない  ようにしなければならない。 3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用  の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 食材料費  (2) 理美容代  (3) おむつ代  (4) 前3号に掲げるもののほか,指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜   のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担さ   せることが適当と認められるもの 4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たって  は,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行  い,利用者の同意を得なければならない。  (指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) 第119条 指定認知症対応型共同生活介護は,利用者の認知症の症状の進行を緩和し,安心し  て日常生活を送ることができるよう,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行われなけれ  ばならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役  割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければなら  ない。 3 指定認知症対応型共同生活介護は,認知症対応型共同生活介護計画に基づき,漫然かつ画一  的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 4 共同生活住居における介護従業者は,指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,  懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,  理解しやすいように説明を行わなければならない。 5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって
     は,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,  身体的拘束等を行ってはならない。 6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及  び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護  の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,  常にその改善を図らなければならない。  (認知症対応型共同生活介護計画の作成) 第120条 共同生活住居の管理者は,計画作成担当者(第112条第5項の計画作成担当者を  いう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担  当させるものとする。 2 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,通所介護等の活用,地域における活動  への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 3 計画作成担当者は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の  介護従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を  記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 4 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,その内容について  利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 5 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には,当該認知症対応型共  同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 6 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても,他の介護従業者及  び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者  との連絡を継続的に行うことにより,認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い,  必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更につ  いて準用する。  (介護等) 第121条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す  るよう,適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該  共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 3 利用者の食事その他の家事等は,原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるも  のとする。  (社会生活上の便宜の提供等) 第122条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支  援に努めなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対  する手続等について,利用者又はその家族が行うことが困難である場合は,当該利用者の同意  を得て,代わって行わなければならない。 3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者  とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (管理者による管理) 第123条 共同生活住居の管理者は,同時に介護保険施設,指定居宅サービス,指定地域密着  型サービス,指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(法第8条第14項  に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)の事業を行う事業所,病院,診療所又は社  会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし,これらの事業所,施設等が同一敷地内  にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は,この限りでない。  (運営規程) 第124条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,次に掲げる事業の  運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 介護従業者の職種,員数及び職務内容  (3) 利用定員  (4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額  (5) 入居に当たっての留意事項  (6) 非常災害対策  (7) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第125条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定認知症対応型  共同生活介護を提供できるよう,介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,利用者が安心して日常生活を送るこ  とができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者の資質の向上のために,その研修の機  会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第126条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居定員及び居室の定員を超えて入居さ  せてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (協力医療機関等) 第127条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あ  らかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう  努めなければならない。 3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時  の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制  を整えなければならない。  (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第128条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者  に対し,要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として,金品その他  の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該共  同生活住居からの退居者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受して  はならない。  (記録の整備) 第129条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者,設備,備品及び会計に関す  る諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の  提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 認知症対応型共同生活介護計画  (2) 第117条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第119条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (4) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (5) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (6) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った   処置についての記録  (7) 次条において準用する第107条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (準用) 第130条 第11条,第12条,第14条,第15条,第24条,第30条,第36条から第  38条まで,第40条,第42条,第43条,第74条,第79条,第101条,第104条,  第106条及び第107条第1項から第4項までの規定は,指定認知症対応型共同生活介護の
     事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第33条に規定する運営規  程」とあるのは「第124条に規定する重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随時対応型  訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第36条及び第37条中「定期巡回・随  時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに第74条及び第104条第1項中「認知症対応  型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第74条第2項中「この節」とあるのは  「第6章第4節」と,第101条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業  者」と,第104条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型  共同生活介護事業者」と,第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有す  る者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス  及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。    第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護     第1節 基本方針 第131条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指  定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は,地域密着型特定施設サービス計  画(法第8条第20項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき,入浴,排せつ,食事等  の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話を行うことにより,当該指定地  域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」とい  う。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって,当該指定地  域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有  する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入  居者生活介護事業者」という。)は,安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第132条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置  くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定  施設従業者」という。)の員数は,次のとおりとする。  (1) 生活相談員 1以上  (2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員   ア 看護職員及び介護職員の合計数は,常勤換算方法で,利用者の数が3又はその端数を増    すごとに1以上とすること。   イ 看護職員の数は,常勤換算方法で,1以上とすること。   ウ 常に1以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保さ    れること。  (3) 機能訓練指導員 1以上  (4) 計画作成担当者 1以上 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項第1号の生活相談員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。 4 第1項第2号の看護職員及び介護職員は,主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護  の提供に当たるものとし,看護職員のうち1人以上及び介護職員のうち1人以上は,常勤の者  でなければならない。ただし,サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により  設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対す  る支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保  しつつ,本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)に  あっては,常勤換算方法で1以上とする。 5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための  訓練を行う能力を有する者とし,当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することが  できるものとする。 6 第1項第4号の計画作成担当者は,専らその職務に従事する介護支援専門員であって,地域  密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし,  利用者の処遇に支障がない場合は,当該地域密着型特定施設における他の職務に従事すること  ができるものとする。 7 第1項第1号,第3号及び第4号並びに前項の規定にかかわらず,サテライト型特定施設の  生活相談員,機能訓練指導員又は計画作成担当者については,次に掲げる本体施設の場合には,  次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居  者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。  (1) 介護老人保健施設 支援相談員,理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員  (2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。) 8 第1項第1号の生活相談員,同項第2号の看護職員及び介護職員,同項第3号の機能訓練指  導員並びに同項第4号の計画作成担当者は,当該職務の遂行に支障がない場合は,同一敷地内  にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。 9 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業  所が併設されている場合においては,当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置  くほか,第84条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小  規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第193条に定める指定複合型サービス事  業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは,当該指定地域密  着型特定施設の従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事  業所の職務に従事することができる。 10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については,併設される指定小規模多機能型居  宅介護事業所又は複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設  の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。  (管理者) 第133条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設ごとに  専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定地域密  着型特定施設の管理上支障がない場合は,当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従  事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは本体施設の職務(本体施設が病院又  は診療所の場合は,管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅  介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとする。     第3節 設備に関する基準 第134条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物  を除く。)は,耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規  定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定す  る準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,市長が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意  見を聴いて,次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設  の建物であって,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは,耐火建築物又  は準耐火建築物とすることを要しない。  (1) スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火   災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制   に配慮した構造であること。  (2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑   な消火活動が可能なものであること。  (3) 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,   円滑な避難が可能な構造であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員す   ること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 3 指定地域密着型特定施設は,一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設  入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。),浴室,便所,食堂及び機能訓練室を有  しなければならない。ただし,他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されて  いる場合にあっては一時介護室を,他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる
     場合にあっては機能訓練室を,利用者が同一敷地内にある他の事業所,施設等の浴室及び食堂  を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 4 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための  専用の居室をいう。以下同じ。),一時介護室,浴室,便所,食堂及び機能訓練室は,次の基  準を満たさなければならない。  (1) 介護居室は,次の基準を満たすこと。   ア 一の介護居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,    2人とすることができるものとする。   イ プライバシーの保護に配慮し,介護を行える適当な広さであること。   ウ 地階に設けてはならないこと。   エ 1以上の出入口は,避難上有効な空き地,廊下又は広間に直接面して設けること。  (2) 一時介護室は,介護を行うために適当な広さを有すること。  (3) 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。  (4) 便所は,介護居室のある階ごとに設置し,非常用設備を備えていること。  (5) 食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。  (6) 機能訓練室は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 5 指定地域密着型特定施設は,利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有  するものでなければならない。 6 指定地域密着型特定施設は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものと  する。 7 前各項に定めるもののほか,指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については,建築基  準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。     第4節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び契約の締結等) 第135条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,入居申込者又はそ  の家族に対し,第147条の重要事項に関する規程の概要,指定地域密着型特定施設従業者の  勤務の体制,利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると  認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,入居及び指定地域密着型特定施設入  居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の契約において,入居者の権利を不  当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,より適切な指定地域密着型特定施設入居  者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしてい  る場合にあっては,利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の  適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。 4 第11条第2項から第6項までの規定は,第1項の規定による文書の交付について準用する。  (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 第136条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,正当な理由なく入居者に対する  指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,入居者が指定地域密着型特定施設入居者  生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護  サービスを利用することを妨げてはならない。 3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,入居申込者又は入居者(以下「入居者  等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供  することが困難であると認めた場合は,適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速  やかに講じなければならない。 4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護  の提供に当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境等の把握に努めなければな  らない。  (法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意) 第137条 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定地域密着型特定施  設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下  この条において同じ。)を提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,当該指  定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は,利用者  の同意がその条件であることを当該利用者に説明し,その意思を確認しなければならない。  (サービスの提供の記録) 第138条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者  生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称  を,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を,利用者の  被保険者証に記載しなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護  を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。  (利用料等の受領) 第139条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当す  る指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部と  して,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額  から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス  費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定  地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,  指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,  不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲  げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用  (2) おむつ代  (3) 前2号に掲げるもののほか,指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供さ   れる便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者   に負担させることが適当と認められるもの 4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に  当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について  説明を行い,利用者の同意を得なければならない。  (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) 第140条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の要介護状態の軽減又は  悪化の防止に資するよう,認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて,日常生活に必要な  援助を妥当適切に行わなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は,地域密着型特定施設サービス計画に基づき,漫  然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 3 地域密着型特定施設従業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,  懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族から求められたときは,サービスの提供方  法等について,理解しやすいように説明を行わなければならない。 4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護  の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを  得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。 5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,そ  の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ  ならない。 6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,自らその提供する指定地域密着型特定施  設入居者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。  (地域密着型特定施設サービス計画の作成)
    第141条 指定地域密着型特定施設の管理者は,計画作成担当者(第132条第1項第4号の  計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作  成に関する業務を担当させるものとする。 2 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法によ  り,利用者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に  抱える問題点を明らかにし,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上  で解決すべき課題を把握しなければならない。 3 計画作成担当者は,利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課  題に基づき,他の地域密着型特定施設従業者と協議の上,サービスの目標及びその達成時期,  サービスの内容,サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービ  ス計画の原案を作成しなければならない。 4 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては,その原案の内容  について利用者又はその家族に対して説明し,文書により利用者の同意を得なければならない。 5 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には,当該地域密着型特  定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 6 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成後においても,他の地域密着型  特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより,地域密着型特定施設サービス計画の実施  状況の把握を行うとともに,利用者についての解決すべき課題の把握を行い,必要に応じて地  域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更に  ついて準用する。  (介護) 第142条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す  るよう,適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,自ら入浴が困難な利用者について,1週  間に2回以上,適切な方法により,入浴させ,又は清しきしなければならない。 3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じ,適切な方法  により,排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前3項に定めるほか,利用者に対し,食  事,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。  (機能訓練) 第143条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の心身の状況等を踏まえ,  必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけ  ればならない。  (健康管理) 第144条 指定地域密着型特定施設の看護職員は,常に利用者の健康の状況に注意するととも  に,健康保持のための適切な措置を講じなければならない。  (相談及び援助) 第145条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の心身の状況,その  置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,その相談に適切に応じ  るとともに,利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。  (利用者の家族との連携等) 第146条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図  るとともに,利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (運営規程) 第147条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設ごとに,  次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 地域密着型特定施設従業者の職種,員数及び職務内容  (3) 入居定員及び居室数  (4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額  (5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続  (6) 施設の利用に当たっての留意事項  (7) 緊急時等における対応方法  (8) 非常災害対策  (9) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第148条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定地域  密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう,地域密着型特定施設従業  者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,当該指定地域密着型特定施設の地域密着  型特定施設従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。  ただし,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実  に行うことができる場合は,この限りでない。 3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項ただし書の規定により指定地域密着  型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合  にあっては,当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し,その結果等を記録しなけ  ればならない。 4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,地域密着型特定施設従業者の資質の向上  のために,その研修の機会を確保しなければならない。  (協力医療機関等) 第149条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備える  ため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めて  おくよう努めなければならない。  (記録の整備) 第150条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,地域密着型特定施設従業者,設  備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対する指定地域密着型特定施設  入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなけ  ればならない。  (1) 地域密着型特定施設サービス計画  (2) 第138条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第140条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (4) 第148条第3項に規定する結果等の記録  (5) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (6) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (7) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った   処置についての記録  (8) 次条において準用する第107条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (9) 施行規則第65条の4第4号に規定する書類  (準用) 第151条 第14条,第15条,第24条,第30条,第36条から第40条まで,第42条,  第43条,第74条,第78条,第79条,第101条及び第107条第1項から第4項まで  の規定は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合におい  て,第36条及び第37条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに第  74条及び第78条中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業  者」と,第74条第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と,第107条第1項中  「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者
     生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動  状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。    第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護     第1節 基本方針  (基本方針) 第152条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  (以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着  型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は,地域密着型施  設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同  じ。)に基づき,可能な限り,居宅における生活への復帰を念頭に置いて,入浴,排せつ,食  事等の介護,相談及び援助,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話,機能訓練,  健康管理及び療養上の世話を行うことにより,入所者がその有する能力に応じ自立した日常生  活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に  立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならな  い。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付  きを重視した運営を行い,市,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,地域密着型サービ  ス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密  接な連携に努めなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。  (1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数  (2) 生活相談員 1以上  (3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)   ア 介護職員及び看護職員の総数は,常勤換算方法で,入所者の数が3又はその端数を増す    ごとに1以上とすること。   イ 看護職員の数は,1以上とすること。  (4) 栄養士 1以上  (5) 機能訓練指導員 1以上  (6) 介護支援専門員 1以上 2 前項の入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の  職務に従事する者でなければならない。ただし,指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット  型指定地域密着型介護老人福祉施設(第180条に規定するユニット型指定地域密着型介護老  人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)及びユ  ニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準  (平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第38条に規  定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)を併設する場合又は指定地域密着型介護老  人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の介護職員及び看  護職員(第189条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き入所者の処遇  に支障がない場合は,この限りでない。 4 第1項第1号の規定にかかわらず,サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者  により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設又は病院若しくは  診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」と  いう。)との密接な連携を確保しつつ,本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介  護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については,本体施設の医師により当該サテライ  ト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは,これを置かないこと  ができる。 5 第1項第2号の生活相談員は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型居住施  設にあっては,常勤換算方法で1以上とする。 6 第1項第3号の介護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。 7 第1項第3号の看護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,サテ  ライト型居住施設にあっては,常勤換算方法で1以上とする。 8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規定にかかわらず,サテライト型居住施設の生活  相談員,栄養士,機能訓練指導員又は介護支援専門員については,次に掲げる本体施設の場合  には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設  の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。  (1) 指定介護老人福祉施設 栄養士,機能訓練指導員又は介護支援専門員  (2) 介護老人保健施設 支援相談員,栄養士,理学療法士若しくは作業療法士又は介護支   援専門員  (3) 病院 栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定   介護療養型医療施設の場合に限る。) 9 第1項第5号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退  を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 10 第1項第5号の機能訓練指導員は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従  事することができる。 11 第1項第6号の介護支援専門員は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。  ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務  に従事することができる。 12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービ  ス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期  入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては,当該指定短期入所生活介護  事業所等の医師については,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期  入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは,これを置か  ないことができる。 13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93  条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防サービス等基準第9  7条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所,指定短期入所生活介護事業所等又は併設  型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基  準条例第7条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所  が併設される場合においては,当該併設される事業所の生活相談員,栄養士又は機能訓練指導  員については,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員,栄養士又は機能訓練指導  員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないこ  とができる。 14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員  は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サ  ービス事業所が併設される場合においては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援  専門員については,当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ  ス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切  に行われると認められるときは,これを置かないことができる。 16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定複合型サー  ビス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条第1項に規定する指定介護  予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい  う。)が併設される場合においては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める  人員に関する基準を満たす従業者を置くほか,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第  84条若しくは第193条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条に定める人
     員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは,当該指定地域密着型介護老人福祉施設  の従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。     第3節 設備に関する基準  (設備) 第154条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 居室   ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者への指定地域密着型介護老人福祉    施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。   イ 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。   ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  (2) 静養室   介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。  (3) 浴室   要介護者が入浴するのに適したものとすること。  (4) 洗面設備   ア 居室のある階ごとに設けること。   イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。  (5) 便所   ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。   イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,要介護者が使用するのに適したものと    すること。  (6) 医務室    医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入所者を診療するために必要   な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし,本   体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず,   入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設   備を設けることで足りるものとする。  (7) 食堂及び機能訓練室   ア それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定    員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合におい    て,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一    の場所とすることができる。   イ 必要な備品を備えること。  (8) 廊下幅    1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすること。ただし,廊   下の一部の幅を拡張すること等により,入所者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと   認められるときは,これによらないことができる。  (9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 2 前項各号に掲げる設備は,専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでな     ければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。     第4節 運営に関する基準  (サービス提供困難時の対応) 第155条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者が入院治療を必要とする場合その  他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は,適切な病院若しくは  診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。  (入退所) 第156条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,身体上又は精神上著しい障害があるために常  時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な者に対し,指定地域密着  型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引い  た数を超えている場合には,介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し,指定地域密着型介  護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所  させるよう努めなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者の入所に際しては,その者に係る指定居宅  介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービ  ス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照ら  し,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ  ればならない。 5 前項の検討に当たっては,生活相談員,介護職員,看護職員,介護支援専門員等の従業者の  間で協議しなければならない。 6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,  居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し,その者及びその家族の  希望,その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し,その者の円滑な退所のために必  要な援助を行わなければならない。 7 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の退所に際しては,居宅サービス計画の作成等  の援助に資するため,指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか,保健医療サ  ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (サービスの提供の記録) 第157条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所に際しては入所の年月日並びに入所して  いる介護保険施設の種類及び名称を,退所に際しては退所の年月日を,当該者の被保険者証に  記載しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提  供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。  (利用料等の受領) 第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当する指定地域密  着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には,入所者から利用料の一部として,当  該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額  (介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に  規定する要介護旧措置入所者にあっては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介  護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に  当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは,当該  現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次  項並びに第183条第1項及び第2項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉  施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介  護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と,地域密  着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額  の支払を受けることができる。  (1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービ   ス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要   介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下   同じ。)にあっては,同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第183条第3項第1   号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が   入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1   号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5   項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第183条第3項第1号において同じ。))を   限度とする。)  (2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が
      入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護   旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。   第183条第3項第2号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入   所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場   合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあって   は,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第183条第3項第   2号において同じ。))を限度とする。)  (3) 基準省令第136条第3項第3号に定める厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者   が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用  (4) 基準省令第136条第3項第4号に定める厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者   が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用  (5) 理美容代  (6) 前各号に掲げるもののほか,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい   て提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,そ   の入所者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,基準省令第136条第4項に定める別  に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に  当たっては,あらかじめ,入所者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した  文書を交付して説明を行い,入所者の同意を得なければならない。ただし,同項第1号から第  4号までに掲げる費用に係る同意については,文書によるものとする。  (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 第159条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,地域密着型施設サービス計画に基づき,入所  者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等に応じて,その者  の処遇を妥当適切に行わなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,地域密着型施設サービス計画に基づき,  漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活  介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,入所者又はその家族に対し,処遇上  必要な事項について,理解しやすいように説明を行わなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提  供に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な  い場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。 5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時  間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入  所者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。  (地域密着型施設サービス計画の作成) 第160条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,介護支援専門員に地域密着型施設サ  ービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護  支援専門員」という。)は,地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては,入所者の日常  生活全般を支援する観点から,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も  含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 3 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法  により,入所者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて入所者が  現に抱える問題点を明らかにし,入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援す  る上で解決すべき課題を把握しなければならない。 4 計画担当介護支援専門員は,前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」  という。)に当たっては,入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合に  おいて,計画担当介護支援専門員は,面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し,  理解を得なければならない。 5 計画担当介護支援専門員は,入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づ  き,入所者の家族の希望を勘案して,入所者及びその家族の生活に対する意向,総合的な援助  の方針,生活全般の解決すべき課題,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標  及びその達成時期,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容,指定地域密着型  介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サー  ビス計画の原案を作成しなければならない。 6 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人  福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」とい  う。)を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)の開催,担当者に対する照会  等により,当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について,担当者から,専門的な見  地からの意見を求めるものとする。 7 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又は  その家族に対して説明し,文書により入所者の同意を得なければならない。 8 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画を作成した際には,当該地域密着  型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 9 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の作成後,地域密着型施設サービ  ス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い,必要に  応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 10 計画担当介護支援専門員は,前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」とい  う。)に当たっては,入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし,特  段の事情のない限り,次に定めるところにより行わなければならない。  (1) 定期的に入所者に面接すること。  (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 11 計画担当介護支援専門員は,次に掲げる場合においては,サービス担当者会議の開催,担  当者に対する照会等により,地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について,担当者か  ら,専門的な見地からの意見を求めるものとする。  (1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合  (2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 12 第2項から第8項までの規定は,第9項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更に  ついて準用する。  (介護) 第161条 介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の心身の状  況に応じて,適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴  させ,又は清しきしなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その心身の状況に応じて,適切な方法  により,排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に  取り替えなければならない。 5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,そ  の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,前各項に規定するもののほか,離床,  着替え,整容等の介護を適切に行わなければならない。 7 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければな  らない。 8 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その負担により,当該指定地域密着型  介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。  (食事)
    第162条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考  慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が可能な限り離床して,食堂で食事を摂ること  を支援しなければならない。  (相談及び援助) 第163条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入所者の心身の状況,その置かれている  環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,  必要な助言その他の援助を行わなければならない。  (社会生活上の便宜の提供等) 第164条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜入所者の  ためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す  る手続について,その者又はその家族において行うことが困難である場合は,その者の同意を  得て,代わって行わなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者と  その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の外出の機会を確保するよう努めなければなら  ない。  (機能訓練) 第165条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その心身の状況等に応じて,  日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行わなければ  ならない。  (健康管理) 第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は,常に入所者の健康の状況  に注意し,必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。  (入所者の入院期間中の取扱い) 第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者について,病院又は診療所に入院する  必要が生じた場合であって,入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれると  きは,その者及びその家族の希望等を勘案し,必要に応じて適切な便宜を供与するとともに,  やむを得ない事情がある場合を除き,退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑  に入所することができるようにしなければならない。  (管理者による管理) 第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,専ら当該指定地域密着型介護老人福  祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該指定地域密着型介護老人  福祉施設の管理上支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所,施設等又は本体施設の職  務(本体施設が病院又は診療所の場合は,管理者としての職務を除く。)に従事することがで  きる。  (計画担当介護支援専門員の責務) 第169条 計画担当介護支援専門員は,第160条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を  行うものとする。  (1) 入所申込者の入所に際し,その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等によ   り,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。  (2) 入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常   生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。  (3) その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,居宅において日常生活を営むこ   とができると認められる入所者に対し,当該入所者及びその家族の希望,当該入所者が退所   後に置かれることとなる環境等を勘案し,当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行   うこと。  (4) 入所者の退所に際し,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,指定居宅介護   支援事業者に対して情報を提供するほか,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者   と密接に連携すること。  (5) 第159条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の入所者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。  (6) 第179条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。  (7) 第177条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録す   ること。  (運営規程) 第170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,次に掲げる指定地域密着型介護老人福祉施設  の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の目的及び運営の方針  (2) 従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 入所定員  (4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料そ   の他の費用の額  (5) 指定地域密着型介護老人福祉施設の利用に当たっての留意事項  (6) 非常災害対策  (7) その他指定地域密着型介護老人福祉施設の運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第171条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,適切な指定地域密着型介護老  人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定めておかな  ければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によっ  て指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし,入所  者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研修の機会を  確保しなければならない。  (定員の遵守) 第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所定員及び居室の定員を超えて入所させて  はならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (衛生管理等) 第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の使用する食器その他の設備又は飲用  に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品  及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症  又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。  (1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の   防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果   について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。  (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の   防止のための指針を整備すること。  (3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において,介護職員その他の従業者に対し,感   染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。  (4) 前3号に掲げるもののほか,基準省令第151条第2項第4号に定める別に厚生労働   大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。  (協力病院等) 第174条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入院治療を必要とする入所者のために,あら  かじめ,協力病院を定めておかなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努め  なければならない。  (秘密保持等)
    第175条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り  得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上  知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければなら  ない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者等に対して,入所者に関する  情報を提供する際には,あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。  (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対  し,要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として,金  品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該指  定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として,金品その他の財産  上の利益を収受してはならない。  (事故発生の防止及び発生時の対応) 第177条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,事故の発生又はその再発を防止するため,次  の各号に定める措置を講じなければならない。  (1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防   止のための指針を整備すること。  (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報   告され,その分析を通した改善策について,従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。  (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所  者生活介護の提供により事故が発生した場合は,速やかに市,入所者の家族等に連絡を行うと  ともに,必要な措置を講じなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい  て記録しなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所  者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければ  ならない。  (記録の整備) 第178条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者,設備及び会計に関する諸記録を整備  しておかなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所  者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければ  ならない。  (1) 地域密着型施設サービス計画  (2) 第157条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第159条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の入所者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (4) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (5) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (6) 前条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  (準用) 第179条 第11条,第12条,第14条,第15条,第24条,第30条,第36条,第3  8条,第40条,第43条,第74条,第78条,第107条第1項から第4項までの規定は,  指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において,第11条第1項中  「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第170条に規定する重要事項に関する規程」  と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第15条第1項  中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,」とあるのは「入所の際  に」と,同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって  必要と認めるときは,要介護認定」とあるのは「要介護認定」と,第36条中「定期巡回・随  時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに第74条及び第78条中「認知症対応型通所介  護従業者」とあるのは「従業者」と,第74条第2項中「この節」とあるのは「第8章第4  節」と,第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは  「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス  及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。     第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に     関する基準      第1款 この節の趣旨及び基本方針  (この節の趣旨) 第180条 第1節,第3節及び前節の規定にかかわらず,ユニット型指定地域密着型介護老人  福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当  該居室の入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体  的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ,これに  対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並び  に設備及び運営に関する基準については,この節に定めるところによる。  (基本方針) 第181条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者一人一人の意思及び人格を  尊重し,地域密着型施設サービス計画に基づき,その居宅における生活への復帰を念頭に置い  て,入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら,各ユ  ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援しなけ  ればならない。 2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を  行い,市,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,地域密着型サービス事業者,介護保険  施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ  ならない。      第2款 設備に関する基準  (設備) 第182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は,次のとおりとする。  (1)  ユニット   ア 居室    (ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者への指定地域密着型介護老     人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。    (イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近     接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,おおむね10人以下     としなければならない。    (ウ) 一の居室の床面積等は,次のいずれかを満たすこと。     a 10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあって      は,21.3平方メートル以上とすること。     b ユニットに属さない居室を改修したものについては,入居者同士の視線の遮断の確      保を前提にした上で,居室を隔てる壁について,天井との間に一定の隙間が生じてい      ても差し支えない。    (エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。   イ 共同生活室    (ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が     交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。    (イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニット     の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。    (ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
      ウ 洗面設備    (ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。    (イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。   エ 便所    (ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。    (イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,要介護者が使用するのに適した     ものとすること。  (2) 浴室    要介護者が入浴するのに適したものとすること。  (3) 医務室    医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入居者を診療するために必要   な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし,本   体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず,   入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設   備を設けることで足りるものとする。  (4) 廊下幅    1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすること。ただし,廊   下の一部の幅を拡張すること等により,入居者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと   認められるときは,これによらないことができる。  (5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は,専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福  祉施設の用に供するものでなければならない。ただし,入居者に対する指定地域密着型介護老  人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。      第3款 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第183条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当する  指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には,入居者から利用料の一部  として,地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉  施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定地  域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額  と,地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければ  ならない。 3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げ  る費用の額の支払を受けることができる。  (1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービ   ス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第   4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域   密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度   額)を限度とする。)  (2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が   入居者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項   の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着   型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度   額)を限度とする。)  (3) 基準省令第161条第3項第3号に定める厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者   が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用  (4) 基準省令第161条第3項第4号に定める厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者   が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用  (5) 理美容代  (6) 前各号に掲げるもののほか,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい   て提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,そ   の入居者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,基準省令第161条第4項に定める別  に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,第3項各号に掲げる費用の額に係るサービ  スの提供に当たっては,あらかじめ,入居者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費  用を記した文書を交付して説明を行い,入居者の同意を得なければならない。ただし,同項第  1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については,文書によるものとする。  (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 第184条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者が,その有する能力に  応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす  るため,地域密着型施設サービス計画に基づき,入居者の日常生活上の活動について必要な援  助を行うことにより,入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,各ユニットにおいて入居者がそれぞれ  の役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者のプライバシーの確保に配慮し  て行われなければならない。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者の自立した生活を支援すること  を基本として,入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況  等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。 5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,指定地域密着型介護老人福祉施設  入所者生活介護の提供に当たって,入居者又はその家族に対し,サービスの提供方法等につい  て,理解しやすいように説明を行わなければならない。 6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生  活介護の提供に当たっては,当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急  やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。 7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その  態様及び時間,その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな  らない。 8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,自らその提供する指定地域密着型介護老人  福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。  (介護) 第185条 介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活  を営むことを支援するよう,入居者の心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなけれ  ばならない。 2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の日常生活における家事を,入居者  が,その心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければなら  ない。 3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が身体の清潔を維持し,精神的に快  適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の機会を提供しなければ  ならない。ただし,やむを得ない場合には,清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代  えることができる。 4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法  により,排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,おむつを使用せざるを得ない入居者につい  ては,排せつの自立を図りつつ,そのおむつを適切に取り替えなければならない。 6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと  ともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前各項に規定するもののほか,入居者が行
     う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させ  なければならない。 9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者に対し,その負担により,当該ユニ  ット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。  (食事) 第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,栄養並びに入居者の心身の状況及  び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法  により,食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に  食事を提供するとともに,入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂るこ  とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が相互に社会的関係を築くことがで  きるよう,その意思を尊重しつつ,入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければな  らない。  (社会生活上の便宜の提供等) 第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の嗜好に応じた趣味,教養  又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,入居者が自律的に行うこれらの活動を支援し  なければならない。 2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が日常生活を営む上で必要な行政機  関等に対する手続について,入居者又はその家族が行うことが困難である場合は,当該入居者  の同意を得て,代わって行わなければならない。 3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入居者の家族との連携を図るとともに,  入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の外出の機会を確保するよう努めな  ければならない。  (運営規程) 第188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,次に掲げるユニット型指定地域密  着型介護老人福祉施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の目的及び運営の方針  (2) 従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 入居定員  (4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員  (5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料そ   の他の費用の額  (6) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の利用に当たっての留意事項  (7) 非常災害対策  (8) その他ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第189条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者に対し,適切な指定地域密  着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定  めておかなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,入居者が安心して日常生活を送ることが  できるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から,次に定める職員配置を行  わなければならない。  (1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置するこ   と。  (2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間   及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。  (3) ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置すること。 3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該ユニット型指定地域密着型介護老人福  祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければな  らない。ただし,入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直  接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。 4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研  修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第190条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,ユニットごとの入居定員及び居室  の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある  場合は,この限りでない。  (準用) 第191条 第11条,第12条,第14条,第15条,第24条,第30条,第36条,第3  8条,第40条,第43条,第74条,第78条,第107条第1項から第4項まで,第15  5条から第157条まで,第160条,第163条,第165条から第169条まで及び第1  73条から第178条までの規定は,ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準  用する。この場合において,第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とあるのは  「第188条に規定する重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従  業者」とあるのは「従業者」と,第15条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  の提供の開始に際し,」とあるのは「入居の際に」と,同条第2項中「指定居宅介護支援が利  用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要介護認定」とあるのは  「要介護認定」と,第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに  第74条及び第78条中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「従業者」と,第74条  第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と,第107条第1項中「小規模多機能型居  宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に  ついて知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあ  るのは「活動状況」と,第169条中「第160条」とあるのは「第191条において準用す  る第160条」と,同条第5号中「第159条第5項」とあるのは「第184条第7項」と,  同条第6号中「第179条」とあるのは「第191条」と,同条第7号中「第177条第3  項」とあるのは「第191条において準用する第177条第3項」と,第178条第2項第2  号中「第157条第2項」とあるのは「第191条において準用する第157条第2項」と,  同項第3号中「第159条第5項」とあるのは「第184条第7項」と,同項第4号及び第5  号中「次条」とあるのは「第191条」と,同項第6号中「前条第3項」とあるのは「第19  1条において準用する第177条第3項」と読み替えるものとする。    第9章 複合型サービス     第1節 基本方針  (基本方針) 第192条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」  という。)の事業は,指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第  83条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数等) 第193条 指定複合型サービスの事業を行う者(以下「指定複合型サービス事業者」とい  う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)ごとに置くべ  き指定複合型サービスの提供に当たる従業者(以下「複合型サービス従業者」という。)の員  数は,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービ  ス従業者については,常勤換算方法で,通いサービス(登録者(指定複合型サービスを利用す  るために指定複合型サービス事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定複合型サー  ビス事業所に通わせて行う指定複合型サービスの事業をいう。以下同じ。)の提供に当たる者  をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(複合型サービス従
     業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う複合型サービス(本体事業所である指定  複合型サービス事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅  介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介  護予防サービス基準条例第46条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型  居宅介護事業所をいう。第6項において同じ。)の登録者の居宅において行う指定複合型サー  ビスを含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし,夜間及  び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの提供に当たる指定複合型サービス従業者につい  ては,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をい  う。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必  要な数以上とする。 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項の複合型サービス従業者のうち1以上の者は,常勤の保健師又は看護師でなければな  らない。 4 第1項の複合型サービス従業者のうち,常勤換算方法で2.5以上の者は,保健師,看護師  又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。 5 第1項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち,1以上の者は,看護  職員でなければならない。 6 宿泊サービス(登録者を指定複合型サービス事業所に宿泊させて行う指定複合型サービス  (本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては,当該本体事業所に係るサテライト  型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護  事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障がない場合に,当該登録者を当該本体  事業所に宿泊させて行う指定複合型サービスを含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいな  い場合であって,夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するため  に必要な連絡体制を整備しているときは,第1項の規定にかかわらず,夜間及び深夜の時間帯  を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス従業者を置かないことが  できる。 7 指定複合型サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合にお  いて,前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置くほか,当該各号  に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは,当該複合型サービス  従業者は,当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。  (1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所  (2) 指定地域密着型特定施設  (3) 指定地域密着型介護老人福祉施設  (4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診   療所であるものに限る。) 8 指定複合型サービス事業者は,登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サービス計画の作  成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当該介護支援専門員は,  利用者の処遇に支障がない場合は,当該複合型サービス事業所の他の職務に従事し,又は当該  指定複合型サービス事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる  ものとする。 9 前項の介護支援専門員は,基準省令第171条第9項に定める別に厚生労働大臣が定める研  修を修了している者でなければならない。 10 指定複合型サービス事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定複合型  サービスの事業と指定訪問看護との事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場  合については,指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準  を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満た  しているものとみなされているとき及び第8条第12項の規定により同条第1項第4号アに規  定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は,当該指定複合型サービス  事業者は,第4項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  (管理者) 第194条 指定複合型サービス事業者は,指定複合型サービス事業所ごとに専らその職務に従  事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定複合型サービス事  業所の管理上支障がない場合は,当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し,又は同  一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは当該指定複合型サービス事業所に併設する前条第  7項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。 2 前項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指  定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービ  ス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として,3年以上認知症である者の介護に従事した  経験を有する者であって,基準省令第172条第2項に定める別に厚生労働大臣が定める研修  を修了しているもの,又は保健師若しくは看護師でなければならない。  (指定複合型サービス事業者の代表者) 第195条 指定複合型サービス事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセ  ンター,介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活  介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者,訪問介護員等として認知症である者の介  護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ  た経験を有する者であって,基準省令第173条に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修  了しているもの,又は保健師若しくは看護師でなければならない。     第3節 設備に関する基準  (登録定員及び利用定員) 第196条 指定複合型サービス事業所は,その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この  章において同じ。)を25人以下とする。 2 指定複合型サービス事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス及び宿泊サービス  の利用定員(当該指定複合型サービス事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数  の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。  (1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人まで  (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで  (設備及び備品等) 第197条 指定複合型サービス事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,消火設備その他  の非常災害に際して必要な設備その他指定複合型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備  えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 居間及び食堂 居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。  (2) 宿泊室   ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,    2人とすることができる。   イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。ただし,指    定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合であって定員が1人である宿泊室の    床面積については,6.4平方メートル以上とすることができる。   ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設け    る場合は,個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに    宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものと    し,その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。   エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めること    ができる。 3 第1項に規定する設備は,専ら当該指定複合型サービスの事業の用に供するものでなければ  ならない。ただし,利用者に対する指定複合型サービスの提供に支障がない場合は,この限り  でない 4 指定複合型サービス事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図  る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保され
     る地域にあるようにしなければならない。     第4節 運営に関する基準  (指定複合型サービスの基本取扱方針) 第198条 指定複合型サービスは,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,  その目標を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定複合型サービス事業者は,自らその提供する指定複合型サービスの質の評価を行うとと  もに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らな  ければならない。  (指定複合型サービスの具体的取扱方針) 第199条 指定複合型サービスの方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定複合型サービスは,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよ   う,利用者の病状,心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,   訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,療養上の管理の下で妥当   適切に行うものとする。  (2) 指定複合型サービスは,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を   持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。  (3) 指定複合型サービスの提供に当たっては,複合型サービス計画に基づき,漫然かつ画   一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必   要な援助を行うものとする。  (4) 複合型サービス従業者は,指定複合型サービスの提供に当たっては,懇切丁寧に行う   ことを旨とし,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項その他サービスの提供の内容   等について,理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。  (5) 指定複合型サービス事業者は,指定複合型サービスの提供に当たっては,当該利用者   又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束   等を行ってはならない。  (6) 指定複合型サービス事業者は,前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時   間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  (7) 指定複合型サービスは,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態   が続くものであってはならない。  (8) 指定複合型サービス事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,   可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における   生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。  (9) 看護サービス(指定複合型サービスのうち,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,   作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して   行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の   提供に当たっては,主治の医師との密接な連携により,及び複合型サービス計画に基づき,   利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。  (10) 看護サービスの提供に当たっては,医学の進歩に対応し,適切な看護技術をもって,   サービスの提供を行わなければならない。  (11) 特殊な看護等については,これを行ってはならない。  (主治の医師との関係) 第200条 指定複合型サービス事業所の常勤の保健師又は看護師は,主治の医師の指示に基づ  き適切な看護サービスが提供されるよう,必要な管理をしなければならない。 2 指定複合型サービス事業者は,看護サービスの提供の開始に際し,主治の医師による指示を  文書で受けなければならない。 3 指定複合型サービス事業者は,主治の医師に複合型サービス計画及び複合型サービス報告書  を提出し,看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 4 当該指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合にあっては,前2項の規定にか  かわらず,第2項の主治の医師の文書による指示及び前項の複合型サービス報告書の提出は,  診療記録への記載をもって代えることができる。  (複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の作成) 第201条 指定複合型サービス事業所の管理者は,介護支援専門員に複合型サービス計画の作  成に関する業務を,看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)に複合型サービス報  告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,看護師等と密接な連携を図り  つつ行わなければならない。 3 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,地域における活動への参加の  機会が提供されること等により,利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなけ  ればならない。 4 介護支援専門員は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の  複合型サービス従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的なサービス  の内容等を記載した複合型サービス計画を作成するとともに,これを基本としつつ,利用者の  日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組  み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 5 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,その内容について利用者又は  その家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 6 介護支援専門員は,複合型サービス計画を作成した際には,当該複合型サービス計画を利用  者に交付しなければならない。 7 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成後においても,常に複合型サービス計画の実  施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い,必要に応じて複合型サービス計画の変更を行  う。 8 第2項から第6項までの規定は,前項に規定する複合型サービス計画の変更について準用す  る。 9 看護師等は,訪問日,提供した看護内容等を記載した複合型サービス報告書を作成しなけれ  ばならない。 10 前条第4項の規定は,複合型サービス報告書の作成について準用する。  (緊急時等の対応) 第202条 複合型サービス従業者は,現に指定複合型サービスの提供を行っているときに利用  者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必  要な措置を講じなければならない。 2 前項の複合型サービス従業者が看護職員である場合にあっては,必要に応じて臨時応急の手  当てを行わなければならない。  (記録の整備) 第203条 指定複合型サービス事業者は,指定複合型サービス従業者,設備,備品及び会計に  関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定複合型サービス事業者は,利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次に掲げ  る記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 居宅サービス計画  (2) 複合型サービス計画  (3) 第199条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (4) 第200条第2項に規定する主治の医師による指示の文書  (5) 第201条第9項に規定する複合型サービス報告書  (6) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等   の記録  (7) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (8) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (9) 次条において準用する第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った   処置についての記録  (10) 次条において準用する第107条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記
      録  (準用) 第204条 第11条から第15条まで,第22条,第24条,第30条,第36条から第40  条まで,第42条,第43条,第74条,第76条,第79条,第89条から第92条まで,  第95条から第97条まで,第99条,第100条及び第102条から第108条までの規定  は,指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第  33条に規定する運営規程」とあるのは「第204条において準用する第102条に規定する  重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「複合  型サービス従業者」と,第36条及び第37条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業  者」とあり,第74条及び第76条中「認知症対応型通所介護従業者」とあり,並びに第91  条,第99条,第102条第2号及び第104条第1項中「小規模多機能型居宅介護従業者」  とあるのは「複合型サービス従業者」と,第108条中「第84条第6項各号」とあるのは  「第193条第7項各号」と読み替えるものとする。   附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の  規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第64条第2項及び第68  条第2項の規定の適用については,第64条第2項中「者であって,基準省令第43条第2項  に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と,第68条  第2項中「者であって,第64条第2項に規定する研修を修了しているもの」とあるのは  「者」とする。 第3条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正  法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみな  された者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって,基準省令の施行の際  現に2を超える共同生活住居を有しているものは,当分の間,第115条第1項の規定にかか  わらず,当該共同生活住居を有することができる。 第4条 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業  者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であっ  て,基準省令の施行の日(以下「基準省令施行日」という。)の前日において指定居宅サービ  ス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第  96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては,第115条第4項の規定は適  用しない。 第5条 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活  介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密  着型特定施設の介護居室であって,基準省令の施行の際現に定員4人以下であるものについて  は,第134条第4項第1号アの規定は適用しない。 第6条 平成17年改正法附則第10条第3項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設と  みなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」とい  う。)であって,基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第4条第1項  の規定の適用を受けていたものに係る第154条第1項第1号の規定の適用については,同号  ア中「4人」とあるのは「原則として4人」と,同号イ中「10.65平方メートル」とある  のは「収納設備等を除き,4.95平方メートル」とする。 2 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって,基準省令施行日の前日において指定介護  老人福祉施設基準附則第4条第2項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用に  ついては,同項中「原則として4人」とあるのは「8人」とする。 第7条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって,基準省令施行日の前日において指定  介護老人福祉施設基準附則第5条の規定の適用を受けていたものについては,第154条第1  項第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は,当分の間適  用しない。 第8条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって,基準省令施行日の前日において指定  介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生  労働省令第30号)附則第3条第2項の規定の適用を受けていたものに係る第182条第1項  第1号イ(イ)の規定の適用については,同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室  が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居  者が交流し,共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 第9条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の  うち,基準省令の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の  入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については,第153条第14項の規定  は適用しない。 第10条 一般病床,精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項  の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の  施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)第1条の規定による改  正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るも  のに限る。以下この条及び附則第12条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病  床,精神病床又は療養病床を平成30年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精  神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院の施設を介護老人保健施設,軽  費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その  他の要介護者,要支援者その他の者を入所させ,又は入居させるための施設の用に供すること  をいう。)し,指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において,当該転換  に係る食堂及び機能訓練室については,第154条第1項第7号アの規定にかかわらず,食堂  は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,機能訓練室は40平方メートル以  上の面積を有しなければならない。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当  該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とす  ることができるものとする。 第11条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成30年3月31  日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該  診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を  入所させ,又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,指定地域密着型介護老  人福祉施設を開設しようとする場合において,当該転換に係る食堂及び機能訓練室については,  第154条第1項第7号アの規定にかかわらず,次の各号に掲げる基準のいずれかに適合する  ものとする。  (1) 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,   3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機   能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保するこ   とができるときは,同一の場所とすることができること。  (2) 食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,機能訓練室は40平   方メートル以上の面積を有すること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合におい   て,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一   の場所とすることができること。 第12条 一般病床,精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床,精神病床若しくは療  養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成3  0年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該  診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院又は診療所の  施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を入所さ  せ,又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,指定地域密着型介護老人福  祉施設を開設しようとする場合において,第154条第1項第8号及び第182条第1項第  4号の規定にかかわらず,当該転換に係る廊下の幅については,1.2メートル以上とする。  ただし,中廊下の幅は,1.6メートル以上とする。
    第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設であって,指定居宅サービス等の事業の人員,設備  及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号。以下  「平成23年改正省令」という。)による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」とい  う。)第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの  (平成23年改正省令の施行の際現に改修,改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉  施設であって,平成23年改正省令の施行後に旧基準省令第170条に規定する一部ユニッ  ト型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニッ  ト型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については,平成23年改正省令の施行  後最初の指定の更新までの間は,なお従前の例によることができる。 2 平成23年改正省令の施行の際現に旧基準省令第131条第4項に規定する本体施設(以下  「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については,平成23年  改正省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第1変更後  指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても,当分の間,本体施設  とみなす。 3 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている  指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第53条第1  項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている  事業所であって,平成23年改正省令の施行後に第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設  に併設され,その利用定員が当該第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上  回るものについては,当分の間,第153条第14項の規定は,適用しない。 4 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設  されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第  53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を  行っている事業所であって,同省令の施行後に第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設  (当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち,同省令の施行後に指定地域密  着型介護老人福祉施設となり,かつ,入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設さ  れ,その利用定員が当該第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るもの  については,当分の間,第153条第14項の規定は,適用しない。 第14条 この条例の施行の際現に法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定を受けている  地域密着型介護老人福祉施設(この条例の施行後に増築され,又は改築された部分を除く。)  について,第154条第1項第1号アの規定を適用する場合においては,同号ア中「1人」と  あるのは,「4人以下」とする。 第15条 第44条第2項,第60条第2項,第81条第2項,第109条第2項,第129条  第2項,第150条第2項,第178条第2項及び第203条第2項の規定(これらの項にお  ける記録の保存期間に関する部分に限る。)は,この条例の施行の日以後に整備する記録から  適用し,同日前に整備した記録についてのこれらの項の規定の適用については,これらの項中  「5年間」とあるのは,「2年間」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第28号     小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並び     に事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介     護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について  小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設 備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 に関する基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準     並びに事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ     スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条  の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密  着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運営並びに  指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第8条の2第14項に規定する地域密着型   介護予防サービス事業を行う者をいう。  (2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス そ   れぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定   地域密着型介護予防サービスをいう。  (3) 利用料 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の   対象となる費用に係る対価をいう。  (4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第54条の2第2項第1号又は第2号   に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地   域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型介   護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。  (5) 法定代理受領サービス 法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サ   ービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合   の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。  (6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従   業者が勤務すべき時間数で除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者   の員数に換算する方法をいう。  (指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) 第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利  用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営  するに当たっては,地域との結び付きを重視し,市,他の地域密着型介護予防サービス事業  者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その  他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。  (暴力団の排除) 第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,次の各号のいずれにも該当する者であって  はならない。  (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。   次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同   じ。)  (2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)  (3) 小松島市暴力団排除条例(平成24年小松島市条例第29号)第6条に規定する暴   力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準) 第5条 法第115条の12第2項第1号に定める条例で定める者は,法人とする。    第2章 介護予防認知症対応型通所介護
        第1節 基本方針 第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指  定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は,その認知症(法第5条の2に規定  する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の  状態にある者を除く。第72条において同じ。)が可能な限りその居宅において,自立した  日常生活を営むことができるよう,必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,  利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの  でなければならない。     第2節 人員及び設備に関する基準      第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対      応型通所介護  (従業者の員数) 第7条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホー  ム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム  をいう。以下同じ。),同法第20条の4に規定する養護老人ホーム,病院,診療所,介護  老人保健施設,社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条において同じ。)に併設され  ていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行  う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されてい  る事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業  を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が  当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」  という。)ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。  (1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型   指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通   所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対   応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防   認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該   単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除し   て得た数が1以上確保されるために必要と認められる数  (2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職   員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに,専ら当該単独型・   併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上   及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護   職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護   の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介   護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるた   めに必要と認められる数  (3) 機能訓練指導員 1以上 2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定介護予防  認知症対応型通所介護の単位ごとに,前項第2号の看護職員又は介護職員を,常時1人以上  当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 3 第1項第2号の規定にかかわらず,同項の看護職員又は介護職員は,利用者の処遇に支障が  ない場合は,他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は  介護職員として従事することができるものとする。 4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は,単独型・併設型指定  介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型  ・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所  介護事業者(小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人  員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第○号。以下「指定  地域密着型サービス基準条例」という。)第63条第1項に規定する単独型・併設型指定認  知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設  型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護  (同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の  事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所におけ  る単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型  通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい,そ  の利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に  単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数  の上限をいう。第9条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。 5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための  訓練を行う能力を有するものとし,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護  事業所の他の職務に従事することができるものとする。 6 第1項の生活相談員,看護職員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならない。 7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応  型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通  所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において  一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第63条第1項  から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準  を満たしているものとみなすことができる。  (管理者) 第8条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定介護  予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ  ばならない。ただし,当該管理者は,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所の管理上支障がない場合は,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事すること  ができるものとする。 2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な単独型・併設  型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であ  って,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型  介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚  生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)第6条第2項に定める別に厚生労働大臣  が定める研修を修了しているものでなければならない。  (設備及び備品等) 第9条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は,食堂,機能訓練室,静養  室,相談室及び事務室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに  単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等  を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 食堂及び機能訓練室   ア 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,    3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。   イ アの規定にかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障    がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保    できる場合にあっては,同一の場所とすることができる。  (2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 3 第1項に掲げる設備は,専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業  の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する単独型・併設型指定介護予  防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。 4 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応  型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通
     所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において  一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第65条第1項  から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準  を満たしているものとみなすことができる。      第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護  (従業者の員数) 第10条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第112条  第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定  介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第73条第1項に規定する指定介護予防認知症  対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項において同じ。)の居間若しくは食堂又は指  定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準条例第131条第1項に規定する指定  地域密着型特定施設をいう。次条第1項及び第46条第6項第2号において同じ。)若しく  は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第152条第1項に  規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項及び第46条第6項第3号に  おいて同じ。)の食堂若しくは共同生活室において,これらの事業所又は施設の利用者,入  居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予  防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対  応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知  症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は,当該利用者,当該入居者  又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定  地域密着型サービス基準条例第66条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事  業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,共用型指定介護予防認知症対応型通  所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型  通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場  合にあっては,当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指  定認知症対応型通所介護の利用者。次条第1項において同じ。)の数を合計した数について,  第73条又は指定地域密着型サービス基準条例第112条 ,第132条若しくは第153  条の規定を満たすために必要な数以上とする。 2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者  の指定を併せて受け,かつ,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定  認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい  ては,指定地域密着型サービス基準条例第66条第1項に規定する人員に関する基準を満た  すことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  (利用定員等) 第11条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予  防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は,指定認知症対応型共同生活介護  事業所,指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所,指定地域密着型特定施設又は指定  地域密着型介護老人福祉施設ごとに1日当たり3人以下とする。 2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定居宅サービス(法第41条第1項  に規定する指定居宅サービスをいう。第81条において同じ。),指定地域密着型サービス  (法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。第81条において同  じ。),指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。),指  定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。第81条  において同じ。),指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第58  条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第24  項に規定する介護保険施設をいう。第81条において同じ。)若しくは指定介護療養型医療  施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2  第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の  法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第46条第6項第4号  において同じ。)の運営(同条第7項において「指定居宅サービス事業等」という。)につ  いて3年以上の経験を有する者でなければならない。  (管理者) 第12条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,共用型指定介護予防認知症対応  型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た  だし,当該管理者は,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない  場合は,当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同  一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。 2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な共用型指定介護予防認  知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,第8条第2  項に規定する研修を修了しているものでなければならない。     第3節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応  型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同  じ。)は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込  者又はその家族に対し,第29条に規定する運営規程の概要,介護予防認知症対応型通所介  護従業者(第7条第1項又は第10条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制そ  の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して  説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用申込者又はその家族からの申出があった  場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用  申込者又はその家族の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用  する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお  いて「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該指定  介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該文書を交付したものとみなす。  (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの   ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又は    その家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,当該利用    申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法   イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ    イルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその    家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられた    ファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は    受けない旨の申出をする場合にあっては,指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の    使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)  (2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を   確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項   を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は,利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文  書を作成することができるものでなければならない。 4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使  用に係る電子計算機と,利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線  で接続した電子情報処理組織をいう。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,第2項の規定により第1項に規定する重要事  項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者又はその家族に対し,その用い  る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ  ばならない。  (1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用
      するもの  (2) ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該利用申込者  又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ  った場合は,当該利用申込者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁  的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定に  よる承諾をした場合は,この限りでない。  (提供拒否の禁止) 第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,正当な理由なく指定介護予防認知症対  応型通所介護の提供を拒んではならない。  (サービス提供困難時の対応) 第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介  護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予  防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所  が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対  し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合  は,当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡,適当な他の指定介護予防認知症対  応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  (受給資格等の確認) 第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要支援認  定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の被保険者証に,法第115条の13第  2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,  指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならない。  (要支援認定の申請に係る援助) 第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供の開始に際し,要支援認定を受けていない利用申込者については,要支援認定の申請が  既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思  を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防支援(法第8条の2第18項に規定  する介護予防支援をいう。)(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われ  ていない等の場合であって必要と認めるときは,要支援認定の更新の申請が,遅くとも当該  利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう,必要  な援助を行わなければならない。  (心身の状況等の把握) 第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供に当たっては,利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定  介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効  果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防  支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章  において同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療  サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (介護予防支援事業者等との連携) 第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を  提供するに当たっては,介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提  供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の  終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係  る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供す  る者との密接な連携に努めなければならない。  (地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供の開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下  「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しないときは,当該利用申込者  又はその家族に対し,法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画(以下「介護  予防サービス計画」という。)の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け  出ること等により,地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明す  ること,介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サー  ビス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。  (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供) 第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防サービス計画(施行規則第8  5条の2第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は,当該計画  に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。  (介護予防サービス計画の変更の援助) 第22条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者が介護予防サービス計画の変更  を希望する場合は,当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行  わなければならない。  (サービスの提供の記録) 第23条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を  提供した際には,当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容,当該指定介護  予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定により利用者に代わって支  払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を,利用者の介護予防サー  ビス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を提供し  た際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があ  った場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなけ  ればならない。  (利用料等の受領) 第24条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定  介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当  該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当  該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の  額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護  予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定  介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に,不  合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる  費用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行   う送迎に要する費用  (2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症   対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内に   おいて,通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費   用基準額を超える費用  (3) 食事の提供に要する費用  (4) おむつ代  (5) 前各号に掲げるもののほか,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提   供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その
      利用者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第3号に掲げる費用については,基準省令第22条第4項に定める別に厚生労働大臣が  定めるところによるものとする。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当  たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について  説明を行い,利用者の同意を得なければならない。  (保険給付の請求のための証明書の交付) 第25条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指  定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は,提供した指定介護予  防認知症対応型通所介護の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス  提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。  (利用者に関する市への通知) 第26条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を  受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨  を市に通知しなければならない。  (1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わな   いことにより,要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になった   と認められるとき。  (2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,又は受けようとしたとき。  (緊急時等の対応) 第27条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,現に指定介護予防認知症対応型通所介護の  提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主  治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  (管理者の責務) 第28条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(第8条又は第12条の管理者を  いう。以下この条及び第44条において同じ。)は,当該指定介護予防認知症対応型通所介  護事業所の介護予防認知症対応型通所介護従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所  介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものと  する。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,当該指定介護予防認知症対応型通所  介護事業所の介護予防認知症対応型通所介護従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な  指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第29条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において  「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 介護予防認知症対応型通所介護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(第7条第4項又は第11条第1項   の利用定員をいう。第31条において同じ。)  (5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第30条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定介護予防認知  症対応型通所介護を提供できるよう,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに介護  予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ご  とに,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の介護予防認知症対応型通所介護従業  者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし,利用者  の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質  の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第31条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用定員を超えて指定介護予防認知症  対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある  場合は,この限りでない。  (非常災害対策) 第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,  非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に介護予防認知症対  応型通所介護従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなけ  ればならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,風水害,地震等に備えるため,災害対策基本  法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による小松島市地域防災計画に基づ  き関係機関との連携及び協力に努めるものとする。  (衛生管理等) 第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の  設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなけ  ればならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業  所において感染症が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければ  ならない。  (掲示) 第34条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所の見やすい場所に,運営規程の概要,介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体  制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな  らない。  (秘密保持等) 第35条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利  用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業  所の介護予防認知症対応型通所介護従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知  り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければなら  ない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個  人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の  同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。  (広告) 第36条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所について広告をする場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。  (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 第37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業者に  対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の  財産上の利益を供与してはならない。  (苦情処理) 第38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通
     所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け  付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情  の内容等を記録しなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護  に関し,法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は  当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市が行う調査  に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従  って必要な改善を行わなければならない。 4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の改善  の内容を市に報告しなければならない。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護  に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法  律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が  行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から同  号の指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな  ければならない。 6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,国民健康保険団体連合会からの求めがあった  場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。  (事故発生時の対応) 第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対  応型通所介護の提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係  る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処  置について記録しなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通  所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければな  らない。  (会計の区分) 第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事  業所ごとに経理を区分するとともに,指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とそ  の他の事業の会計を区分しなければならない。  (地域との連携等) 第41条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住  民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな  い。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定  介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相  談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  (記録の整備) 第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防認知症対応型通所介護従業者,  設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通  所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければな  らない。  (1) 第44条第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画  (2) 第23条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第26条に規定する市への通知に係る記録  (4) 第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 第39条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録     第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  (指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針) 第43条 指定介護予防認知症対応型通所介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目標を  設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,自らその提供する指定介護予防認知症対応型  通所介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に  当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができる  よう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなけ  ればならない。 4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用するこ  とができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を阻害  する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に  当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用  者が主体的に指定介護予防認知症対応型通所介護の事業に参加するよう適切な働きかけに努  めなければならない。  (指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) 第44条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は,第6条に規定する基本方針及び前条に  規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師   からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状   況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。  (2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,前号に規定する利用者の日   常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定介護予防認知症対応型通所介護の目標,当該   目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した   介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。  (3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は,既に介護予防サービス計画が作成されてい   る場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。  (4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所   介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利   用者の同意を得なければならない。  (5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所   介護計画を作成した際には,当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しな   ければならない。  (6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地域   での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,   利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。  (7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を   尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行う   ものとする。  (8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護予防認知症対応型通   所介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。  (9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨   とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように   説明を行うものとする。  (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応   し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  (11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,介護予防認知症対応型通所介護計画に   基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載した
      サービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防認知症対   応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を   行うものとする。  (12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を記   録し,当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予   防支援事業者に報告しなければならない。  (13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏   まえ,必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。  (14) 第1号から第12号までの規定は,前号に規定する介護予防認知症対応型通所介   護計画の変更について準用する。    第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護     第1節 基本方針 第45条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下  「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は,その利用者が可能な限りそ  の居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点におい  て,家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう,入  浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用  者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでな  ければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数等) 第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多  機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多  機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の  提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は,  夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる  介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については,常勤換算方法で,通いサービス(登録  者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居  宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模  多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この  章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅  介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第84  条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同  じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規  模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第83条に規定する指定小規模多機  能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的  に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介  護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が  3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従  業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第  7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当  該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業  所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を,同項に規定するサ  テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介  護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所  に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録  者の居宅おいて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章に  おいて同じ。)の提供に当たる者を1以上とし,夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予  防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる指定介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につ  いては,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)  をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤  務に必要な数以上とする。 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければなら  ない。 4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,看護師又は准看護師  でなければならない。 5 宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定  介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模  多機能型居宅介護事業所にあっては,当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指  定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障  がない場合に,当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型  居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって,  夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体  制を整備しているときは,第1項の規定にかかわらず,夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間  及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことがで  きる。 6 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ  れている場合において,前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型  居宅介護従業者を置くほか,当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を  置いているときは,当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は,当該各号に掲げる施設  等の職務に従事することができる。  (1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所  (2) 指定地域密着型特定施設  (3) 指定地域密着型介護老人福祉施設  (4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4   号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。) 7 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指  定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって,指定居宅サービス事業等その他の保健  医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居  宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第193条  第1項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防  小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定  複合型サービス事業所(同項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。以下同じ。)で  あって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能  型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の  下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防  小規模多機能型居宅介護従業者については,本体事業所の職員により当該サテライト型指定  介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるとき  は,1人以上とすることができる。 8 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所につ  いては,夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模  多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者(指定地域密着型サービス基準条例第1  93条第1項に規定する複合型サービス従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護  予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,  夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置  かないことができる。 9 第4項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所につ  いては,本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められ
     るときは,看護師又は准看護師を置かないことができる。 10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者に係る指定介護予防サービス等  (法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に  係る計画及び第69条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら  従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当該介護支援専門員は,利用者  の処遇に支障がない場合は,当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に  従事し,又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲げ  る施設等の職務に従事することができる。 11 前項の介護支援専門員は,基準省令第44条第11項に定める別に厚生労働大臣が定める  研修を修了している者でなければならない。 12 第10項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所  については,本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機  能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適  切に行われるときは,介護支援専門員に代えて,第69条第3号に規定する介護予防小規模  多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の研修を修了している者(第69条第3号  において「研修修了者」という。)を置くことができる。 13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定  を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居  宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域  密着型サービス基準条例第84条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満  たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  (管理者) 第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当  該管理者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,当該  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定介護予防小  規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一  敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例  第8条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)の職務  (当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問  介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)  が,指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第49条第1項に規  定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。),指定訪問介護事業者(指定居  宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以  下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をい  う。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定するの指定  訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,一体的な運営を行っている場合  には,これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができるものとする。 2 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第194条第1項本文の規定にかかわらず,  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,サテライト型指定  介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,本体事業所の管理者をもって充てるこ  とができるものとする。 3 前2項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条  の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。),介護老人保健施設,  指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所,指定介護予防小規模多  機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定  する政令で定める者をいう。次条,第74条第2項及び第75条において同じ。)として3  年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,基準省令第45条第3項  に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。  (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) 第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人  デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複  合型サービス事業所,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問  介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若し  くは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって,基準省令第46条に定める別  に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。     第3節 設備に関する基準  (登録定員及び利用定員) 第49条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,その登録定員(登録者の数(当該指  定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併  せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介  護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,登録者の数及  び指定地域密着型サービス基準条例第84条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限  をいう。以下この章において同じ。)を25人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型  居宅介護事業所にあっては,18人)以下とする。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス  及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサ  ービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定める  ものとする。  (1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(サテライト型指定介護予防小規模   多機能型居宅介護事業所にあっては,12人)まで  (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定介   護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,6人)まで  (設備及び備品等) 第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,  消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護  の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 居間及び食堂 居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。  (2) 宿泊室   ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,    2人とすることができるものとする。   イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。   ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は,個    室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに宿泊サービ    スの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし,その    構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。   エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めるこ    とができる。 3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供する  ものでなければならない。ただし,利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の  提供に支障がない場合は,この限りでない。 4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域  住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交  流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を  併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅  介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密  着型サービス基準条例第88条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たす  ことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
        第4節 運営に関する基準  (心身の状況等の把握) 第51条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護の提供に当たっては,介護支援専門員(第46条第12項の規定により,介護支援専門員  を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,本  体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第69条において同じ。)が開催するサービス  担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指  定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当  者を招集して行う会議をいう。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,  他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (介護予防サービス事業者等との連携) 第52条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護を提供するに当たっては,介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サー  ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提  供するに当たっては,利用者の健康管理を適切に行うため,主治の医師との密接な連携に努  めなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提  供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者  に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提  供する者との密接な連携に努めなければならない。  (身分を証する書類の携行) 第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,介護予防小規模多機能型居宅介護従  業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及  び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならな  い。  (利用料等の受領) 第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指  定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,  当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額か  ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービ  ス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介  護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,  指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間  に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げ  る費用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行   う送迎に要する費用  (2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス   を提供する場合は,それに要した交通費の額  (3) 食事の提供に要する費用  (4) 宿泊に要する費用  (5) おむつ代  (6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において   提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,そ   の利用者に負担させることが適当と認められる費用 4 前項第3号及び第4号に掲げる費用については,基準省令第52条第4項に定める別に厚生  労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に  当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用につい  て説明を行い,利用者の同意を得なければならない。  (身体的拘束等の禁止) 第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や  むを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束  等」という。)を行ってはならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その  態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ  ならない。  (法定代理受領サービスに係る報告) 第56条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,毎月,国民健康保険団体連合会に対  し,指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サ  ービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を  提出しなければならない。  (利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付) 第57条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が他の指定介護予防小規模多  機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には,当  該登録者に対し,直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関す  る書類を交付しなければならない。  (緊急時等の対応) 第58条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は,現に指定介護予防小規模多機能型居宅介  護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やか  に主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力  医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  (運営規程) 第59条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ  ればならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サー   ビスの利用定員  (5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) その他運営に関する重要事項  (定員の遵守) 第60条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録定員並びに通いサービス及び宿  泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはなら  ない。ただし,通いサービス及び宿泊サービスの利用は,利用者の様態や希望等により特に  必要と認められる場合は,一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。  なお,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (非常災害対策) 第61条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,  非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に介護予防小規模多
     機能型居宅介護従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わな  ければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たって,地  域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,風水害,地震等に備えるため,災害対策基  本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による小松島市地域防災計画に基  づき関係機関との連携及び協力に努めるものとする。  (協力医療機関等) 第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,主治の医師との連携を基本としつつ,  利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければなら  ない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めてお  くよう努めなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における  緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支  援の体制を整えなければならない。  (調査への協力等) 第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,提供した指定介護予防小規模多機能  型居宅介護に関し,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切な指定介護予防小規模多機能型  居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに,市か  ら指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ  ればならない。  (地域との連携等) 第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介  護の提供に当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,市の職員又は当該指定  介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1  項に規定する地域包括支援センターの職員,介護予防小規模多機能型居宅介護について知見  を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を  設置し,おおむね2月に1回以上,運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提  供回数等の活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議か  ら必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等について  の記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又  はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指  定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者  が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業  所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防小規模多機能型居宅  介護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防小規  模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。  (居住機能を担う併設施設等への入居) 第65条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,可能な限り,利用者がその居宅にお  いて生活を継続できるよう支援することを前提としつつ,利用者が第46条第6項各号に掲  げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は,円滑にそれらの施設へ入所等が行える  よう,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  (記録の整備) 第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,介護予防小規模多機能型居宅介護従  業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者に対する指定介護予防小規模多機能  型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなけれ  ばならない。  (1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画  (2) 第69条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画  (3) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容   等の記録  (4) 第55条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (5) 次条において準用する第26条に規定する市への通知に係る記録  (6) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (7) 次条において準用する第39条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ   た処置についての記録  (8) 第64条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (準用) 第67条 第13条から第17条まで,第23条,第25条,第26条,第28条,第30条及  び第33条から第40条までの規定は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業につい  て準用する。この場合において,第13条第1項中「第29条に規定する運営規程」とある  のは「第59条に規定する重要事項に関する規程」と,「介護予防認知症対応型通所介護従  業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と,第28条中「介護予防認  知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と,同  条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と,第30条,第34条並びに第35条  第1項及び第2項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模  多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。     第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  (指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 第68条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目標  を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,自らその提供する指定介護予防小規模多機  能型居宅介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの  結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提  供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことがで  きるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たら  なければならない。 4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用する  ことができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を阻  害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提  供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,  利用者が主体的に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に参加するよう適切な働きか  けに努めなければならない。  (指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は,第45条に規定する基本方針及び前  条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医   師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれてい   る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。  (2) 介護支援専門員は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ   て,指定介護予防支援等基準第30条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援
      等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って,指定介護予防サービス等の利用に係る計画   を作成するものとする。  (3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研   修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は,第1号に規定する利   用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,他の介護予防小規模多機能型居宅介護従   業者と協議の上,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標,当該目標を達成するため   の具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機   能型居宅介護計画を作成するともに,これを基本としつつ,利用者の日々の様態,希望等   を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護   を行わなくてはならない。  (4) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,   地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなけ   ればならない。  (5) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,   その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならな   い。  (6) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には,当   該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。  (7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地   域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ   つ,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪   問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとす   る。  (8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格   を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることがで   きるよう配慮して行うものとする。  (9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,介護予防小規模多機能   型居宅介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。  (10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うこと   を旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいよ   うに説明を行うものとする。  (11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,通いサービスの利用   者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。  (12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用し   ていない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行   う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。  (13) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの   提供の開始時から,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供   を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防小規模多機能型居宅介護   計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに,   利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。  (14) 介護支援専門員等は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防小規   模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。  (15) 第1号から第13号までの規定は,前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅   介護計画の変更について準用する。  (介護等) 第70条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する  よう,適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,  利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介護従業者以外  の者による介護を受けさせてはならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は,可能  な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。  (社会生活上の便宜の提供等) 第71条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者の外出の機会の確保その他の  利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機  関に対する手続等について,利用者又はその家族が行うことが困難である場合は,当該利用  者の同意を得て,代わって行わなければならない。 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに  利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。    第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護     第1節 基本方針 第72条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以  下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は,その認知症である利用  者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居を  いう。以下同じ。)において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事  等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維  持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症  対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知  症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生  活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は,当該指定介護予防  認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以  外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を,常勤換  算方法で,当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者  が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第112条第1  項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受  け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護  (指定地域密着型サービス基準条例第111条に規定する指定認知症対応型共同生活介護を  いう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって  は,当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同  生活介護の利用者。以下この条及び第76条において同じ。)の数が3又はその端数を増す  ごとに1以上とするほか,夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深  夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせ  るために必要な数以上とする。 2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数  による。 3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に,指定小規模多機能型居宅介護事業所(指  定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業  所をいう。以下同じ。)が併設されている場合において,前3項に定める員数を満たす介護  従業者を置くほか,指定地域密着型サービス基準条例第84条に定める指定小規模多機能型  居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着  型サービス基準条例第82条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)を  置いているときは,当該介護従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従  事することができる。 5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,保健医療サービス
     又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって第90条  第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認  められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし,当  該計画作成者は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生活住居における他の職務に  従事することができるものとする。 6 前項の計画作成担当者は,基準省令第70条第6項に定める別に厚生労働大臣が定める研修  を修了している者でなければならない。 7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は,介護支援専門員をもって充てなければならな  い。ただし,併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図る  ことにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待するこ  とができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,これを置かないことができる  ものとする。 8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するもの  とする。 9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健  施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験  を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の  指定を併せて受け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応  型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,  指定地域密着型サービス基準条例第112条第1項から第9項までに規定する人員に関する  基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ  る。  (管理者) 第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに専らその職務  に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共同生活住居の  管理上支障がない場合は,当該共同生活住居の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他  の事業所,施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事するこ  とができるものとする。 2 共同生活住居の管理者は,適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために  必要な知識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保  健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以  上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,基準省令第71条第2項に定  める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。  (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) 第75条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老  人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従  業者若しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保  健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者で  あって,基準省令第72条に定める別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでな  ければならない。     第3節 設備に関する基準 第76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は,共同生活住居を有するものとし,  その数は1又は2とする。 2 共同生活住居は,その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応  型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第84条において同  じ。)を5人以上9人以下とし,居室,居間,食堂,台所,浴室,消火設備その他の非常災  害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 3 一の居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人と  することができるものとする。 4 一の居室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。 5 居間及び食堂は,同一の場所とすることができる。 6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地  域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との  交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指  定を併せて受け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型  共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指  定地域密着型サービス基準条例第115条第1項から第6項までに規定する設備に関する基  準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (入退居) 第77条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は,法第7条第4項に規定する要支援者であ  って認知症であるもののうち,少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供する  ものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,主治の医  師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならな  い。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者が入院治療を要する者である  こと等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,  適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者,病院又は診療所を紹介する等の  適切な措置を速やかに講じなければならない。 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,その者の  心身の状況,生活歴,病歴等の把握に努めなければならない。 5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居の際には,利用者及びその  家族の希望を踏まえた上で,退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し,退居に必要な援助  を行わなければならない。 6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居に際しては,利用者又はそ  の家族に対し,適切な指導を行うとともに,介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健  医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (サービスの提供の記録) 第78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居に際しては入居の年月日及び  入居している共同生活住居の名称を,退居に際しては退居の年月日を,利用者の被保険者証  に記載しなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護  を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。  (利用料等の受領) 第79条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する  指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部と  して,当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用  基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護  予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定  介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額  と,指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額  との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲  げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 食材料費  (2) 理美容代
     (3) おむつ代  (4) 前3号に掲げるもののほか,指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供   される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利   用者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に  当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用につい  て説明を行い,利用者の同意を得なければならない。  (身体的拘束等の禁止) 第80条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生  活介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊  急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,そ  の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ  ばならない。  (管理者による管理) 第81条 共同生活住居の管理者は,同時に介護保険施設,指定居宅サービス,指定地域密着型  サービス,指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事  業所,病院,診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし,これらの  事業所,施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合  は,この限りでない。  (運営規程) 第82条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,次に掲げる  事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 介護従業者の職種,員数及び職務内容  (3) 利用定員  (4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額  (5) 入居に当たっての留意事項  (6) 非常災害対策  (7) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定介護予  防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう,介護従業者の勤務の体制を定めておかなけ  ればならない。 2 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,利用者が安心して日常生活を送るこ  とができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者の資質の向上のために,その  研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第84条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居定員及び居室の定員を超えて  入居させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りで  ない。  (協力医療機関等) 第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるた  め,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めて  おくよう努めなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間におけ  る緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び  支援の体制を整えなければならない。  (介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第86条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業  者に対し,要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として,金品そ  の他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業者から,  当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を  収受してはならない。  (記録の整備) 第87条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者,設備,備品及び会計  に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応  型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しな  ければならない。  (1) 第90条第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画  (2) 第78条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録  (3) 第80条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の   状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  (4) 次条において準用する第26条に規定する市への通知に係る記録  (5) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (6) 次条において準用する第39条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ   た処置についての記録  (7) 次条において準用する第64条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (準用) 第88条 第13条,第14条,第16条,第17条,第25条,第26条,第28条,第33  条から第36条まで,第38条から第40条まで,第58条,第61条,第63条及び第6  4条の規定は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合  において,第13条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第82条に規定  する重要事項に関する規程」と,「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介  護従業者」と,第28条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業  者」と,同条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と,第34条並びに第35条  第1項及び第2項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,  第58条及び第61条第1項中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介  護従業者」と,同条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介  護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と,第64条第1項中「介護予防小規模多機能型  居宅介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護につい  て知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とある  のは「活動状況」と読み替えるものとする。     第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針) 第89条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目  標を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,自らその提供する指定介護予防認知症対  応型共同生活介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それ  らの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護  の提供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと  ができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当  たらなければならない。 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用す  ることができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を
     阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護  の提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法によ  り,利用者が主体的に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に参加するよう適切な  働きかけに努めなければならない。  (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針) 第90条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は,第72条に規定する基本方針及び  前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科   医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれて   いる環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。  (2) 計画作成担当者は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ   て,他の介護従業者と協議の上,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標,当該目   標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介   護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。  (3) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,   通所介護等の活用,地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活   動の確保に努めなければならない。  (4) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,   その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならな   い。  (5) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には,当   該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。  (6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人   格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが   できるよう配慮して行わなければならない。  (7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,介護予防認知症対応   型共同生活介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければな   らない。  (8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うこと   を旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいよ   うに説明を行わなければならない。  (9) 計画作成担当者は,他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介   護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うこ   とにより,介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,   当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了   するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況   の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに,利用者の様態   の変化等の把握を行うものとする。  (10) 計画作成担当者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防認知症   対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。  (11) 第1号から第9号までの規定は,前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活   介護計画の変更について準用する。  (介護等) 第91条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する  よう,適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担によ  り,当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 3 利用者の食事その他の家事等は,原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるも  のとする。  (社会生活上の便宜の提供等) 第92条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の趣味又は嗜好に応じた活  動の支援に努めなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政  機関に対する手続等について,利用者又はその家族が行うことが困難である場合は,当該利  用者の同意を得て,代わって行わなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るととも  に利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成1  8年改正令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者  とみなされた者に係る第8条第2項及び第12条第2項の規定の適用については,第8条第  2項中「者であって,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに  指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  (平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)第6条第2項に定める別  に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と,第12条第2項中  「者であって,第8条第2項に規定する研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。 第3条 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業  者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって,  基準省令の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは,当分の間,第76条  第1項の規定にかかわらず,当該共同生活住居を有することができる。 第4条 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業  者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活  住居であって,基準省令の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員,設備  及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の  規定の適用を受けていたものについては,第76条第4項の規定は適用しない。 第5条 第42条第2項,第66条第2項及び第87条第2項の規定(これらの項における記録  の保存期間に関する部分に限る。)は,この条例の施行の日以後に整備する記録から適用し,  同日前に整備した記録についてのこれらの項の規定の適用については,これらの項中「5年  間」とあるのは,「2年間」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第29号 小松島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例等の一部を改正する条例について  小松島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小松島市条例第2 5号)等の一部を別紙のように改正する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………   小松島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例等の一部を改正する条例  (小松島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正) 第1条 小松島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小松島市条  例第25号)の一部を次のように改正する。   題名を次のように改める。     小松島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
      第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため  の法律」に,「小松島市障害程度区分認定審査会」を「小松島市障害支援区分認定審査会」に  改める。  (小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の一部改正) 第2条 小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第8号)  の一部を次のように改正する。   第2条第5項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す  るための法律」に改める。  (小松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正) 第3条 小松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小  松島市条例第26号)の一部を次のように改正する。   第10条の2第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に  支援するための法律」に,「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める。  (小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部改正) 第4条 小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和43年小松島市条例第10号)  の一部を次のように改正する。   第9条の2第1項第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合  的に支援するための法律」に,「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める。    附 則  この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条(「障害者自立支援法」を 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。),第 3条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条(「第5条 第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定は,平成26年4月1日から施 行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第30号        工事請負契約の変更について(小松島市防災行政無線整備工事)  平成24年11月1日議決及び同年12月17日議決の別紙工事における請負契約を変更する ことについて,議会の議決を求める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 工 事 名   小松島市防災行政無線整備工事 工事箇所    小松島市全域 請 負 者   徳島市福島二丁目1番4号         日本無線株式会社徳島営業所          所長 小森 幸治 既決工期     着工 平成24年11月2日          完成 平成25年3月31日 変更工期     着工 平成24年11月2日          完成 平成25年12月20日 請負代金額   310,800,000円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第31号        工事請負契約の変更について(金磯南雨水ポンプ場建設工事)  平成22年11月1日議決,平成23年9月30日議決,同年12月16日議決及び平成24 年12月17日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて,議会の議決を求める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 工 事 名   金磯南雨水ポンプ場建設工事 工事箇所    小松島市金磯町字土手町地内 請 負 者   西松建設株式会社四国支店・中山建設株式会社・誠建設有限会社         金磯南雨水ポンプ場建設工事共同企業体   代表構成員  東京都港区虎ノ門一丁目20番10号          西松建設株式会社           代表取締役社長 近藤 晴貞          高松市番町三丁目8番11号          西松建設株式会社四国支店           上記代理人執行役員支店長 川崎 邦彦   構 成 員  小松島市金磯町9番8号          中山建設株式会社           代表取締役 中山 直治   構 成 員  小松島市金磯町8番79号          誠建設有限会社           代表取締役 中野 寿之 既決工期     着工 平成22年11月2日          完成 平成25年3月31日 変更工期     着工 平成22年11月2日          完成 平成25年7月31日 請負代金額   1,144,668,000円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第32号       工事請負契約の変更について(金磯南雨水ポンプ場ポンプ設備工事)  平成23年12月16日議決及び平成24年12月17日議決の別紙工事における請負契約を 変更することについて,議会の議決を求める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………
    工 事 名   金磯南雨水ポンプ場ポンプ設備工事 工事箇所    小松島市金磯町字土手町地内 請 負 者   株式会社石垣四国支店・米原工業株式会社         金磯南雨水ポンプ場ポンプ設備工事共同企業体   代表構成員  高松市番町一丁目10番21号          株式会社石垣四国支店           支店長 中隈 純一   構 成 員  小松島市櫛渕町字太田51番地          米原工業株式会社           代表取締役 米原 實 既決工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年3月31日 変更工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年9月30日 請負代金額   628,719,000円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第33号       工事請負契約の変更について(金磯南雨水ポンプ場水処理設備工事)  平成23年12月16日議決及び平成24年12月17日議決の別紙工事における請負契約を 変更することについて,議会の議決を求める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 工 事 名   金磯南雨水ポンプ場水処理設備工事 工事箇所    小松島市金磯町字土手町地内 請 負 者   前澤工業株式会社・株式会社アルス製作所         金磯南雨水ポンプ場水処理設備工事共同企業体   代表構成員  大阪市淀川区宮原三丁目5番24号          前澤工業株式会社大阪支店           支店長 前田 司   構 成 員  小松島市金磯町8番90号          株式会社アルス製作所           代表取締役社長 坂本 孝 既決工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年3月31日 変更工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年9月30日 請負代金額   223,683,600円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第34号        工事請負契約の変更について(金磯南雨水ポンプ場電気設備工事)  平成23年12月16日議決及び平成24年12月17日議決の別紙工事における請負契約を 変更することについて,議会の議決を求める。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 工 事 名   金磯南雨水ポンプ場電気設備工事 工事箇所    小松島市金磯町字土手町地内 請 負 者   高松市古新町2番地3         株式会社明電舎四国支店          支店長 井原 茂樹 既決工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年3月31日 変更工期     着工 平成23年12月19日          完成 平成25年9月30日 請負代金額   286,755,000円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第35号                市道の路線の認定について  道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を別紙のように認定する。   平成25年3月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のとおり認定す る。  路線名及び路線の区間 ┏━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃整 理│     │           起 点│重要な│         ┃ ┃   │ 路線名 │区 間           │   │   備考    ┃ ┃番 号│     │           終 点│経過地│         ┃ ┠───┼─────┼──────────────┼───┼─────────┨
    ┃ 3312│金磯12号線│金磯町字土手町60番24の地先 │   │         ┃ ┃   │     ├──────────────┤   │         ┃ ┃   │     │金磯町字土手町54番5の地先 │   │         ┃ ┗━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第36号           平成24年度小松島市一般会計補正予算(第5号)  平成24年度小松島市一般会計補正予算(第5号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,100,309千円を追加し,歳入歳出予  算の総額を歳入歳出それぞれ16,119,634千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。  (繰越明許費) 第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費は,「第3表 繰越明許費」による。   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │   項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 10.地方交付税   │        │  3,525,215│   126,398│  3,651,613┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.地方交付税  │  3,525,215│   126,398│  3,651,613┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 12.分担金及び負担金│        │   284,493│     725│   285,218┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.分  担  金│    5,514│     725│    6,239┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 14.国庫支出金   │        │  2,587,631│   223,839│  2,811,470┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.国庫負担金  │  1,969,014│   30,750│  1,999,764┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金  │   612,854│   193,089│   805,943┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 15.県 支 出 金 │        │  1,146,203│   21,583│  1,167,786┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.県 補 助 金│   673,133│   21,333│   694,466┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.県 委 託 金│   87,529│     250│   87,779┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 18.繰  入  金 │        │    5,000│    3,000│    8,000┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.基金繰入金  │    5,000│    3,000│    8,000┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 19.繰  越  金 │        │      0│   251,932│   251,932┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.繰  越  金│      0│   251,932│   251,932┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 20.諸  収  入 │        │   277,753│    2,032│   279,785┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.雑     入│   270,443│    2,032│   272,475┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 21.市     債 │        │  2,089,600│   470,800│  2,560,400┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市     債│  2,089,600│   470,800│  2,560,400┃ ┠──────────┴────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  入  合  計     │ 15,019,325│  1,100,309│ 16,119,634┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │   項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 1.議  会  費 │        │   197,269│     289│   197,558┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.議  会  費│   197,269│     289│   197,558┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 2.総  務  費 │        │  1,121,875│   386,379│  1,508,254┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費  │   792,958│   386,379│  1,179,337┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 3.民  生  費 │        │  6,145,761│   145,643│  6,291,404┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.社会福祉費  │  1,631,814│   82,556│  1,714,370┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.老人福祉費  │   704,351│    6,076│   710,427┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.児童福祉費  │  2,356,870│    1,011│  2,357,881┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.生活保護費  │  1,339,198│   41,000│  1,380,198┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6.人権対策費  │   110,738│   15,000│   125,738┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.衛  生  費 │        │  1,553,074│    1,500│  1,554,574┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.清  掃  費│  1,009,619│    1,500│  1,011,119┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 6.農林水産業費  │        │   207,991│   12,063│   220,054┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.農  業  費│   203,422│   12,063│   215,485┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃ 7.商  工  費 │        │   54,967│     600│   55,567┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.商  工  費│   54,967│     600│   55,567┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 8.土  木  費 │        │   856,871│   95,915│   952,786┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.道路橋梁費  │   211,102│   15,040│   226,142┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.砂  防  費│    6,274│    2,175│    8,449┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.都市計画費  │   234,499│   11,700│   246,199┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8.住  宅  費│   132,400│   57,000│   189,400┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │9.下 水 道 費│   188,337│   10,000│   198,337┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 9.消  防  費 │        │   782,958│   202,099│   985,057┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.消  防  費│   782,958│   202,099│   985,057┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 10.教  育  費 │        │  1,627,487│   129,821│  1,757,308┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.小 学 校 費│   524,539│   48,126│   572,665┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.中 学 校 費│   204,438│    2,100│   206,538┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.幼 稚 園 費│   142,590│   63,608│   206,198┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.保健体育費  │   118,087│   15,000│   133,087┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8.学校給食費  │   220,021│     987│   221,008┃ ┠──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 13.諸 支 出 金 │        │   14,259│   126,000│   140,259┃ ┃          ├────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.基  金  費│   11,259│   126,000│   137,259┃ ┠──────────┴────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  出  合  計     │ 15,019,325│  1,100,309│ 16,119,634┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                第2表 地方債補正  1 追 加                               (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的   │限度額 │起債の方法│  利  率   │ 償 還 方 法 ┃ ┠───────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃一般公共事業債(農林)│  3,400│     │ 年利5%以内  │ 借入先の融資条 ┃ ┃           │    │     │(ただし,利率見 │件に従うものとす ┃ ┃           │    │     │直し方式で借り入 │る。ただし,市財 ┃ ┃           │    │     │れる政府資金及び │政の都合により据 ┃ ┃           │    │普通貸借又│地方公共団体金融 │置期間及び償還期 ┃ ┠───────────┼────┤は証券発行│機構資金につい  │限を短縮し若しく ┃ ┃一般公共事業債(災害)│   800│     │て,利率の見直し │は繰上償還又は低 ┃ ┃           │    │     │を行った後におい │利に借換えするこ ┃ ┃           │    │     │ては,当該見直し │とができる。   ┃ ┃           │    │     │後の利率)    │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  2 変 更 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                   │      限  度  額       ┃ ┃ 起   債   の   目   的 ├──────┬──────┬──────┨ ┃                   │補正前の額 │補 正 額 │補正後の額 ┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃市道整備事業債            │    2,200│   12,400│   14,600┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃自然災害防止事業債          │    1,500│     900│    2,400┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃公営住宅建設事業債          │   13,600│   25,700│   39,300┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃防災施設整備事業債          │   215,100│   129,900│   345,000┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃義務教育施設整備事業債        │   463,900│   72,300│   536,200┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃退職手当債              │    8,200│   223,800│   232,000┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃行政改革推進債            │   29,100│    1,600│   30,700┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛              第3表 繰越明許費                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃   款   │  項   │     事   業   名      │ 金  額 ┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 2)総 務 費│1総務管理費│本庁舎耐震化事業(補正予算関連)    │    7,500┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 3)民 生 費│1社会福祉費│総合福祉センター避難施設整備事業    │   20,000┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 3)民 生 費│3児童福祉費│保育所緊急整備事業           │   195,000┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 3)民 生 費│6人権対策費│厚生福祉解放センター耐震化事業     │   15,000┃ ┃       │      │( 補 正 予 算 関 連 )     │      ┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 4)衛 生 費│2清 掃 費│再生可能エネルギー等導入推進基金事業  │    1,500┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│3道路橋梁費│道  路  補  修  事  業    │    4,500┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│3道路橋梁費│社会資本整備総合交付金事業       │    8,973┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│3道路橋梁費│社会資本整備総合交付金事業       │   13,000┃ ┃       │      │( 補 正 予 算 関 連 )     │      ┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨
    ┃ 8)土 木 費│5砂 防 費│自 然 災 害 防 止 事 業     │    4,960┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│7都市計画費│都市計画マスタープラン策定事業     │    3,658┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│7都市計画費│金磯地区まちづくり事業         │    5,555┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│8住 宅 費│木造住宅耐震事業(補正予算関連)    │   13,000┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 8)土 木 費│8住 宅 費│小集落外壁改修事業(補正予算関連)   │   44,000┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 9)消 防 費│1消 防 費│防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 │   332,448┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 9)消 防 費│1消 防 費│津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業│   31,437┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 9)消 防 費│1消 防 費│津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業│   183,715┃ ┃       │      │( 補 正 予 算 関 連 )     │      ┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 9)消 防 費│1消 防 費│地域津波避難計画策定事業        │     600┃ ┃       │      │( 補 正 予 算 関 連 )     │      ┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 9)消 防 費│1消 防 費│水難救助隊整備事業(補正予算関連)   │   15,024┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│2小学校費 │小学校耐震化事業            │   309,151┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│2小学校費 │小学校耐震化事業(補正予算関連)    │   48,126┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│3中学校費 │理科算数振興事業(補正予算関連)    │    1,800┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│3中学校費 │中 学 校 耐 震 化 事 業     │   114,372┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│4幼稚園費 │幼 稚 園 耐 震 化 事 業     │   54,548┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│4幼稚園費 │幼稚園耐震化事業(補正予算関連)    │    9,060┃ ┠───────┼──────┼────────────────────┼──────┨ ┃ 10)教 育 費│7保健体育費│市総合グラウンド整備事業        │   15,000┃ ┃       │      │( 補 正 予 算 関 連 )     │      ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第37号         平成24年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)  平成24年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入  歳出それぞれ3,788,230千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 9.財産収入   │         │     146│     86│     232┃ ┃         ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.財産運用収入  │     146│     86│     232┃ ┠─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  入  合  計     │  3,788,144│     86│  3,788,230┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.諸支出金   │         │   57,625│     86│   57,711┃ ┃         ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │3.基  金  費 │   19,537│     86│   19,623┃ ┠─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  出  合  計     │  3,788,144│     86│  3,788,230┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第38号       平成24年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)  平成24年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによ る。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は,「第2表 地方債補正」による。  (繰越明許費) 第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費は,「第3表 繰越明許費」による。   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 2.繰  入  金│         │  188,337 │   10,000│   198,337┃ ┃         ├─────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃         │1.他会計繰入金  │  188,337 │   10,000│   198,337┃ ┠─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 5.市    債 │         │  883,500 │△  10,000│   873,500┃ ┃         ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.市     債 │  883,500 │△  10,000│   873,500┃ ┠─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  入  合  計     │  1,924,360│      0│  1,924,360┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.諸支出金   │         │   57,625│     86│   57,711┃ ┃         ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │3.基  金  費 │   19,537│     86│   19,623┃ ┠─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳  出  合  計     │  3,788,144│     86│  3,788,230┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                第2表 地方債補正  1 変 更                             (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                   │      限   度   額     ┃ ┃ 起   債   の   目   的 ├──────┬──────┬──────┨ ┃                   │補正前の額 │補 正 額 │補正後の額 ┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃公共下水道整備事業債         │   883,500│△  10,000│   873,500┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛              第3表 繰越明許費                                    (単位*千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃   款    │   項   │   事   業   名   │ 金   額 ┃ ┠────────┼───────┼───────────────┼───────┨ ┃ 1)下水道費  │1建 設 費 │公共下水道建設事業      │   1,352,700┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第39号          平成24年度小松島市水道事業会計補正予算(第2号) 第1条 平成24年度小松島市水道事業会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 第2条 平成24年度小松島市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文括弧中資     本的収入額が資本的支出額に不足する額(「300,009千円」)を(「302,13     9千円」)に改め,資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。                  収       入             (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  ) 第1款 資本的収入     209,359 千円    220,639 千円    429,998 千円  第1項 企 業 債    100,000 千円    173,000 千円    273,000 千円  第6項 補 助 金     40,300 千円    47,639 千円     87,939 千円                  支       出             (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  ) 第1款 資本的支出     509,368 千円    222,769 千円    732,137 千円  第1項 建設改良費    334,180 千円    222,261 千円    556,441 千円      国庫補助金  第4項             0 千円      508 千円      508 千円      返 還 金   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第40号         平成24年度小松島市自動車運送事業会計補正予算(第2号) 第1条 平成24年度小松島市自動車運送事業会計補正予算(第2号)は,次に定めるところに     よる。 第2条 平成24年度小松島市自動車運送事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定め     た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (科    目)    (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  )                  収      入 第1款 自動車運送事業収益   223,952 千円    32,417 千円    256,369 千円  第1項 営業収益        74,953 千円   △11,900 千円     63,053 千円  第2項 営業外収益       97,482 千円    44,317 千円    141,799 千円 (科    目)    (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  )                  支      出 第1款 自動車運送事業費用   258,731 千円     3,000 千円    261,731 千円  第1項 営業費用       228,630 千円     3,000 千円    231,630 千円 第3条 予算第7条中(他会計からの補助金)のうち「66,959千円」を「111,276     千円」に改める。   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第1号             専決処分の報告について(和解の応諾)  地方自治法第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分したので,同条第2項の規定 により報告する。   平成25年3月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  和解の応諾について  市の施設が損壊された事件にかかる損害賠償請求に関し,次のとおり和解に応ずる。
    相   手   方   小松島市日開野町在住の男性 和 解 の 要 旨   1 相手方は,市に対し,損壊した市葬斎場のドアガ               ラスの修理費用9,500円を支払う。             2 市は,その余の請求を放棄する。 事 件 の 概 要    平成24年10月5日,本件相手方は,建物内に侵入する目的             で,市葬斎場の出入口ドアのガラスを損壊。市は,本件にかかる             市の損害である同ドアガラスの損壊について,警察に被害届を提             出した。              同年11月28日,小松島警察署が本件相手方を被疑者として             検挙。その後,本件相手方から,代理人弁護士を通じ,損害賠償             をしたい旨の申出があり,和解に応ずることとしたもの。   平成24年12月21日専決                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....